○飯田市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例
令和7年12月23日
条例第52号
飯田市消防団条例(昭和31年飯田市条例第4号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)の規定に基づき、非常勤の消防団員(以下「団員」という。)の定員、任免、給与、服務等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(団員の定員及び職)
第2条 消防組織法第19条第2項の規定により定める団員の定員は、839人とする。
2 団員の職は、基本団員及び支援団員とし、その職務は、市長が規則で定める。
3 支援団員の定員は、市長が規則で定める。
(任用)
第3条 基本団員は、次の各号のいずれにも該当する者のうちから、消防団長(以下「団長」という。)にあっては消防団の推薦によって市長がこれを任命し、その他の基本団員にあってはあらかじめ市長の承認を得て、団長がこれを任命する。
(1) 本市に居住し、又は本市の区域内に勤務し、若しくは通学する者
(2) 年齢が18歳以上であり、かつ、65歳に達した日以後における最初の3月31日までの者
(3) 志操堅固であり、かつ、身体強健である者
2 支援団員は、次の各号のいずれにも該当する者のうちから、あらかじめ市長の承認を得て、団長がこれを任命する。
(1) 本市に居住し、又は本市の区域内に勤務し、若しくは通学する者
(2) 年齢が44歳以上であり、かつ、70歳に達した日以後における最初の3月31日までの者
(3) 次のいずれかに該当すること。
ア 基本団員の職に3年以上就き、かつ、当該職を退職した者であること。
イ 前アに掲げる者と同等以上の消防に関する知識を有し、かつ、団長が必要と認める者であること。
(欠格条項)
第4条 次の各号のいずれかに該当する者は、団員となることができない。
(1) 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終えるまでの者又はその執行を受けることがなくなるまでの者
(2) 第6条第1項の規定により免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者
(3) 6月以上の長期にわたり居住地を離れて生活することを常態とする者
(1) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合
(2) 前号に規定する場合のほか、団員に必要な適格性を欠く場合
2 前項の規定による休職(以下「休職」という。)となった団員(以下「休職者」という。)は、その職を保有するが、職務に従事しない。
3 休職の期間は、1年を超えない範囲内において任命権者が定める。
4 休職者には、休職の期間中、報酬を支給しない。
5 団員は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その身分を失う。
(懲戒)
第6条 任命権者は、団員が次の各号のいずれかに該当するときは、懲戒処分として、戒告、停職又は免職の処分をすることができる。
(1) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
(2) 消防に関する法令又は条例若しくは規則に違反したとき。
(3) 団員としてふさわしくない非行があったとき。
2 前項の規定による停職(以下「停職」という。)の処分を受けた団員(以下「停職者」という。)は、その職を保有するが、職務に従事しない。
3 停職の期間は、1月を超えない範囲内において任命権者が定める。
4 停職者には、停職の期間中、報酬を支給しない。
(分限及び懲戒の手続)
第7条 分限及び懲戒に関する処分の手続については、市長が規則で定める。
(休団)
第8条 任命権者は、団員が申請した場合において、消防事務の運営に支障がないと認めるときは、3年を超えない範囲内において任命権者が定める期間、当該団員が休団(長期間にわたり消防事務に従事できないことが見込まれることによる休業をいう。以下同じ。)をすることを承認することができる。
2 休団をしている団員(以下「休団者」という。)は、当該休団を開始した日から引き続き休団をしようとする期間が3年を超えない範囲内において、任命権者に対し、休団の期間の延長を申請することができる。この場合において、前項の規定は、休団の期間の延長の承認について準用する。
3 休団者は、再び消防事務に従事しようとするときは、あらかじめ任命権者の承認を得るものとする。
4 休団者は、その職を保有するが、職務に従事しない。
5 休団者には、休団の期間中、報酬を支給しない。
7 前各項に定めるもののほか、休団に関し必要な事項は、市長が規則で定める。
(退職)
第9条 団員は、退職しようとする場合は、任命権者に対してあらかじめ文書をもって願い出て、その許可を受けなければならない。
(服務規律)
第10条 団員(休職者、停職者及び休団者を除く。以下この条及び次条において同じ。)は、団長の招集によって出動し、職務に従事するものとする。ただし、団員は、招集を受けない場合であっても、水害、風害、火災、震災その他の災害の発生を知ったときは、あらかじめ団長が指定するところに従い、直ちに出動し、職務に従事しなければならない。
2 団員が10日以上居住地を離れる場合は、団長にあっては市長に、その他の者にあっては団長に届け出なければならない。ただし、特別の事情がない限り団員の半数以上が同時に居住地を離れることはできない。
3 団員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。
4 団員は、消防団の正常な運営を阻害し、又は著しくその活動能率を低下させるものとして市長が別に定める集団的行動を行ってはならない。
(報酬)
第11条 団員の報酬は、年額報酬及び出動報酬とする。
4 報酬は、団員に任命された日の属する月から団員が退職した日の属する月までの期間について支給する。
5 団員の報酬を支給する日は、市長が別に定める。
(費用弁償)
第12条 団員が職務を行うため要する費用の弁償については、飯田市特別職の旅費に関する条例(昭和32年飯田市条例第44号)に定めるところによる。
(公務災害補償)
第13条 団員が公務により死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり、又は公務による負傷若しくは疾病により死亡し、若しくは障害の状態となった場合における消防組織法第24条第1項の規定による補償については、飯田市消防団員等公務災害補償条例(昭和41年飯田市条例第10号)に定めるところによる。
(退職報償金)
第14条 消防組織法第25条の規定により支給する退職報償金については、飯田市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(昭和39年飯田市条例第24号)に定めるところによる。
(委任)
第15条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和8年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 対象者(令和7年4月1日から令和8年3月31日までの間、支援団員として引き続いて勤務し、かつ、施行日において44歳未満である者をいう。以下この項において同じ。)が、市長が別に定めるところにより申出を行った場合は、対象者は、任命権者の承認を得て、施行日以後引き続いて支援団員として勤務することができる。この場合において、対象者に対して支給する年額報酬の額は、この条例による改正後の飯田市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例(以下「新条例」という。)別表第1の左欄に掲げる支援団員の区分に応じ、同表の右欄に定める額とする。
3 対象者(令和7年4月1日から令和8年3月31日までの間、支援団員として引き続いて勤務し、かつ、施行日において新条例第3条第1項第2号に該当する者をいう。以下この項において同じ。)が、市長が別に定めるところにより申出を行った場合は、団長(当該者が団長の場合にあっては市長)は、施行日において対象者を基本団員に任命することができる。この場合において、対象者に対して支給する年額報酬の額は、新条例別表第1の左欄に掲げる基本団員の区分(任命権者が消防事務の運営において必要と認める場合にあっては、同欄に掲げる区分のうち任命権者が定めるもの)に応じ、同表の右欄に定める額とする。
(飯田市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の一部改正)
4 飯田市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
別表第1(第11条関係)
区分 | 年額報酬の額 | |
団長 | 82,500円 | |
副団長 | 69,000円 | |
分団長 | 本部分団長 分団長 | 50,500円 |
副分団長 | 45,500円 | |
部長 | 39,000円 | |
班長 | 39,000円 | |
団員 | 基本団員 | 36,500円 |
支援団員 | 24,000円 | |
別表第2(第11条関係)
区分 | 出動報酬の額 | |
災害出動 | 2時間未満 | 2,000円 |
2時間以上4時間未満 | 4,000円 | |
4時間以上6時間未満 | 6,000円 | |
6時間以上 | 8,000円 | |
警戒出動 | 2時間未満 | 2,000円 |
2時間以上4時間未満 | 4,000円 | |
4時間以上6時間未満 | 6,000円 | |
6時間以上 | 8,000円 | |
訓練等出動 | 4時間未満 | 2,000円 |
4時間以上 | 4,000円 | |
(備考) 1 この表において「災害出動」とは、水害、風害、火災、震災その他の災害の現場への出動、捜索活動その他市長がこれらに相当するものとして別に定める消防事務に従事することをいう。
2 この表において「警戒出動」とは、防災のための巡視その他市長がこれらに相当するものとして別に定める消防事務に従事することをいう。
3 この表において「訓練等出動」とは、教育訓練、広報活動その他市長がこれらに相当するものとして別に定める消防事務に従事することをいう。