○飯田市無火災表彰規則

平成11年12月28日

規則第38号

(趣旨)

第1条 この規則は、飯田市における無火災に寄与した団体の表彰について必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この規則において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 無火災 建物又はその収容物が焼損する火災が発生しない状態をいう。

(3) 分団区域 消防団規則別表第1に規定する第1分団から第18分団までの分団の各区域をいう。

(表彰)

第3条 市長は、無火災が継続した場合に、分団又は分団区域内に存するまちづくり委員会等を表彰する。

(表彰の種類)

第4条 表彰の種類は、次のとおりとする。

(1) 無火災表彰

(2) 永年無火災表彰

(無火災表彰)

第5条 無火災表彰は、次表の左欄に掲げる分団区域に存する世帯の数に応じ、同表の右欄に掲げる期間分団区域において無火災が継続した場合に、当該無火災が継続した分団区域の分団及び同区域に存するまちづくり委員会等に対して行う。

分団区域に存する世帯の数

期間

500世帯未満

3年

500世帯以上1,000世帯未満

2年

1,000世帯以上2,000世帯未満

1年6月

2,000世帯以上3,000世帯未満

1年

3,000世帯以上

6月

(永年無火災表彰)

第6条 永年無火災表彰は、前条の表の左欄に掲げる分団区域に存する世帯の数に応じ、同表の右欄に掲げる期間の3倍に相当する期間分団区域において無火災が継続した場合に、当該無火災が継続した分団区域の分団及び同区域に存するまちづくり委員会等に対して行う。

(世帯数の取扱い)

第7条 第5条の規定により無火災表彰を行うか否かの判断に用いる分団区域の世帯数は、分団区域において無火災が第5条の表の右欄に掲げる期間継続した場合における当該期間の満了時の世帯数とする。

2 前条の規定により永年無火災表彰を行うか否かの判断に用いる分団区域の世帯数は、分団区域において無火災が第5条の表の右欄に掲げる期間の3倍継続した場合における当該期間の満了時の世帯数とする。

(表彰の方法)

第8条 表彰は、次の方法によって行う。

(1) 無火災表彰 表彰状の授与

(2) 永年無火災表彰 表彰旗の貸与

2 市長は、毎年1月1日から12月31日までの間に第5条又は第6条の規定により表彰されることなる期間の終期を迎えたものについて、翌年の1月に表彰を行う。

(補則)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(表彰の特例)

2 この規則を、平成11年1月1日から同年12月31日までの間において第5条又は第6条の規定により表彰されることなる期間の終期を迎えたものについて適用する場合においては、第5条の表は、次の表に読み替えるものとする。

分団区域に存する世帯の数

期間

500世帯未満

5年

500世帯以上1,000世帯未満

4年

1,000世帯以上2,000世帯未満

3年

2,000世帯以上3,000世帯未満

2年

3,000世帯以上

6月

(上村及び南信濃村の編入に伴う経過措置)

3 第5条の表の右欄に掲げる期間は、上村及び南信濃村の編入の日(以下「編入日」という。)前に、上村の区域又は南信濃村の区域において火災の発生した日の翌日から起算し編入日までの間無火災であった期間を含むものとする。

(平成17年9月30日規則第45号)

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(平成19年3月22日規則第17号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

飯田市無火災表彰規則

平成11年12月28日 規則第38号

(平成19年4月1日施行)