○飯田市無火災表彰規則
平成11年12月28日
規則第38号
(趣旨)
第1条 この規則は、飯田市における無火災に寄与した団体の表彰について必要な事項を定めるものとする。
(1) 無火災 建物又はその収容物が焼損する火災が発生しない状態をいう。
(2) 分団 飯田市消防団規則(昭和31年飯田市規則第3号。以下「消防団規則」という。)第2条に規定する消防団の分団をいう。
(3) 分団区域 消防団規則別表第1に規定する第1分団から第18分団までの分団の各区域をいう。
(表彰)
第3条 市長は、無火災が継続した場合に、分団又は分団区域内に存するまちづくり委員会等を表彰する。
(表彰の種類)
第4条 表彰の種類は、次のとおりとする。
(1) 無火災表彰
(2) 永年無火災表彰
分団区域に存する世帯の数 | 期間 |
500世帯未満 | 3年 |
500世帯以上1,000世帯未満 | 2年 |
1,000世帯以上2,000世帯未満 | 1年6月 |
2,000世帯以上3,000世帯未満 | 1年 |
3,000世帯以上 | 6月 |
(表彰の方法)
第8条 表彰は、次の方法によって行う。
(1) 無火災表彰 表彰状の授与
(2) 永年無火災表彰 表彰旗の貸与
(補則)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
分団区域に存する世帯の数 | 期間 |
500世帯未満 | 5年 |
500世帯以上1,000世帯未満 | 4年 |
1,000世帯以上2,000世帯未満 | 3年 |
2,000世帯以上3,000世帯未満 | 2年 |
3,000世帯以上 | 6月 |
(上村及び南信濃村の編入に伴う経過措置)
3 第5条の表の右欄に掲げる期間は、上村及び南信濃村の編入の日(以下「編入日」という。)前に、上村の区域又は南信濃村の区域において火災の発生した日の翌日から起算し編入日までの間無火災であった期間を含むものとする。
附則(平成17年9月30日規則第45号)
この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成19年3月22日規則第17号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。