○飯田市松川入財産区特別委員会条例
昭和60年2月25日
条例第5号
(特別委員会の設置)
第1条 特別委員会は、必要がある場合において議会の議決で置く。
2 特別委員の定数は、議会の議決で定める。
(準用)
第2条 この条例に定めるもののほか、委員の選任、会議の方法等は、飯田市議会委員会条例(昭和44年飯田市条例第30号)の規定を準用する。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年12月26日条例第34号)
この条例は、次の一般選挙の後に開かれる議会から施行する。
附則(平成12年10月3日条例第49号)
この条例は、次の一般選挙の後に開かれる議会から施行する。