○飯田市松川入財産区特別委員会条例

昭和60年2月25日

条例第5号

(特別委員会の設置)

第1条 特別委員会は、必要がある場合において議会の議決で置く。

2 特別委員の定数は、議会の議決で定める。

(準用)

第2条 この条例に定めるもののほか、委員の選任、会議の方法等は、飯田市議会委員会条例(昭和44年飯田市条例第30号)の規定を準用する。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和63年12月26日条例第34号)

この条例は、次の一般選挙の後に開かれる議会から施行する。

(平成12年10月3日条例第49号)

この条例は、次の一般選挙の後に開かれる議会から施行する。

飯田市松川入財産区特別委員会条例

昭和60年2月25日 条例第5号

(平成12年10月3日施行)

体系情報
第14類 則/第1章 財産区/ 松川入
沿革情報
昭和60年2月25日 条例第5号
昭和63年12月26日 条例第34号
平成12年10月3日 条例第49号