○飯田市松川入財産区議会の議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例

昭和60年3月6日

条例第7号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条第4項の規定に基づき、飯田市松川入財産区議会の議員の議員報酬及び費用弁償の支給について必要な事項を定めることを目的とする。

(議員報酬)

第2条 議会の議長、副議長及び議員の議員報酬は、次のとおりとする。

議長 年額 147,000円

副議長 年額 134,000円

議員 年額 114,000円

2 議員報酬は、その職についた日からその職を離れた日まで支給する。

3 前項の日割計算において100円未満の端数を生じたときは、これを100円とする。

4 第1項の規定による議員報酬は、年4回に分け6月、9月、12月及び3月のそれぞれの月の末日に支給する。ただし、市長が特に必要と認めたときは、この限りでない。

(費用弁償)

第3条 議員が公務のため旅行したときは、費用弁償として旅費を支給する。

2 前項の規定により支給する額は飯田市特別職の旅費に関する条例(昭和32年飯田市条例第44号)の規定に基づく議会の議員に支給する額とし、支給する方法については同条例の規定を準用する。

3 市長は、前2項の規定にかかわらず、現地出張及び会議(議会特別委員会その他財産区の業務のための会議をいう。)に出席した議員について、別表に掲げる額を費用弁償として支給するものとする。

(補則)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和60年2月7日から適用する。

(昭和61年3月18日条例第2号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成3年3月30日条例第9号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成12年10月3日条例第50号)

この条例は、次の一般選挙の後に開かれる議会から施行する。

(平成20年12月26日条例第46号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年3月29日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年12月28日条例第40号)

この条例は、令和3年2月7日から施行する。

別表(第3条関係)

区分

1 現地出張

1日

7,000円

半日

4,000円

2 会議

1日

3,500円

半日

2,500円

飯田市松川入財産区議会の議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例

昭和60年3月6日 条例第7号

(令和3年2月7日施行)

体系情報
第14類 則/第1章 財産区/ 松川入
沿革情報
昭和60年3月6日 条例第7号
昭和61年3月18日 条例第2号
平成3年3月30日 条例第9号
平成12年10月3日 条例第50号
平成20年12月26日 条例第46号
平成22年3月29日 条例第5号
令和2年12月28日 条例第40号