○飯田市座光寺地区財産区議会の議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例

昭和44年8月1日

条例第54号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条第4項の規定に基づき、飯田市座光寺地区財産区議会の議員の議員報酬及び費用弁償の支給について必要な事項を定めることを目的とする。

(議員報酬)

第2条 議会の議長、副議長及び議員の議員報酬は、次のとおりとする。

議長 年額 60,000円

副議長 年額 55,000円

議員 年額 50,000円

2 議員報酬は、その職についた日からその職を離れた日までを支給する。

3 前項の日割計算において100円未満の端数を生じたときは、これを100円とする。

(費用弁償)

第3条 議員が公務のため旅行したときは、費用弁償として旅費を支給する。

2 前項の規定により支給する額は飯田市特別職の旅費に関する条例(昭和32年飯田市条例第44号)の規定に基づく議会の議員に支給する額とし、支給する方法については同条例の規定を準用する。

3 市長は、前2項の規定にかかわらず、現地出張をした議員について、別表の左欄の区分に応じ、同表の右欄に掲げる額を費用弁償として支給するものとする。

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。

(昭和47年4月1日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年12月25日条例第79号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(昭和49年3月30日条例第28号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(平成10年3月27日条例第21号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成20年12月22日条例第43号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年4月1日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和7年4月1日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

区分

1日

10,500円

半日

5,250円

1時間

1,500円

飯田市座光寺地区財産区議会の議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例

昭和44年8月1日 条例第54号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第14類 則/第1章 財産区/ 座光寺地区
沿革情報
昭和44年8月1日 条例第54号
昭和47年4月1日 条例第29号
昭和48年12月25日 条例第79号
昭和49年3月30日 条例第28号
平成10年3月27日 条例第21号
平成20年12月22日 条例第43号
平成23年4月1日 条例第12号
令和7年4月1日 条例第31号