○飯田市竜丘地区財産区議会の議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例

昭和46年12月27日

条例第63号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条第4項の規定に基づき、竜丘地区財産区議会の議員の議員報酬及び費用弁償の支給について必要な事項を定めることを目的とする。

(議員報酬)

第2条 議会の議長、副議長および議員の議員報酬は、次のとおりとする。

議長 年額 20,000円

副議長 年額 18,000円

議員 年額 15,000円

2 議員報酬は、その職についた日から、その職を離れた日までを支給する。

3 前項の日割計算において、100円未満の端数を生じたときは、これを100円とする。

(費用弁償)

第3条 議員が公務のため旅行したときは、費用弁償として旅費を支給する。

2 前項の規定により支給する額は飯田市特別職の旅費に関する条例(昭和32年飯田市条例第44号)の規定に基づく議会の議員に支給する額とし、支給する方法については同条例の規定を準用する。

3 市長は、前2項の規定にかかわらず、現地出張をした議員について、別表の左欄の区分に応じ、同表の右欄に掲げる額を費用弁償として支給するものとする。

(委任)

第4条 この条例の実施に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。

(昭和47年4月1日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和56年3月31日条例第35号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(平成20年12月26日条例第45号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年3月29日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

区分

1日

6,300円

半日

3,150円

飯田市竜丘地区財産区議会の議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例

昭和46年12月27日 条例第63号

(平成22年3月29日施行)

体系情報
第14類 則/第1章 財産区/ 竜丘地区
沿革情報
昭和46年12月27日 条例第63号
昭和47年4月1日 条例第31号
昭和56年3月31日 条例第35号
平成20年12月26日 条例第45号
平成22年3月29日 条例第4号