○飯田市山本地区財産区議会の議員の議員報酬及び特別職の職員で非常勤の者の報酬並びにこれらの者の費用弁償に関する条例

昭和44年8月1日

条例第63号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条第4項及び第203条の2第5項の規定に基づき、山本地区財産区議会の議員の議員報酬及び特別職の職員で非常勤の者の報酬並びにこれらの者の費用弁償の支給について必要な事項を定めることを目的とする。

(議員報酬)

第2条 議会の議長、副議長及び議員の議員報酬は、次のとおりとする。

議長 年額 25,000円

副議長 年額 23,000円

議員 年額 20,000円

2 議員報酬は、その職についた日から、その職を離れた日までを支給する。

3 前項の日割計算において100円未満の端数を生じたときは、これを100円とする。

(特別職の職員で非常勤の者の報酬)

第3条 参与の報酬は、年額20,000円とする。

(費用弁償)

第4条 議員及び特別職の職員で非常勤の者(以下「議員等」という。)が公務のため旅行したときは、費用弁償として旅費を支給する。

2 前項の規定により支給する額は飯田市特別職の旅費に関する条例(昭和32年飯田市条例第44号)の規定に基づく議会の議員に支給する額とし、支給する方法については同条例の規定を準用する。

3 市長は、前2項の規定にかかわらず、現地出張をした議員等について、別表の左欄の区分に応じ、同表の右欄に掲げる額を費用弁償として支給するものとする。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。

(昭和44年8月20日条例第65号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。

(昭和47年4月1日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年3月30日条例第29号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和54年3月22日条例第1号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(平成元年3月30日条例第36号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成20年12月22日条例第44号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年3月29日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年4月9日条例第12号)

この条例は、令和3年7月31日から施行する。

別表(第3条関係)

区分

1日

8,000円

半日

6,000円

飯田市山本地区財産区議会の議員の議員報酬及び特別職の職員で非常勤の者の報酬並びにこれらの…

昭和44年8月1日 条例第63号

(令和3年7月31日施行)

体系情報
第14類 則/第1章 財産区/ 山本地区
沿革情報
昭和44年8月1日 条例第63号
昭和44年8月20日 条例第65号
昭和47年4月1日 条例第30号
昭和49年3月30日 条例第29号
昭和54年3月22日 条例第1号
平成元年3月30日 条例第36号
平成20年12月22日 条例第44号
平成22年3月29日 条例第3号
令和3年4月9日 条例第12号