○飯田市四区財産区議会の議員の議員報酬及び特別職の職員で非常勤の者の報酬並びに費用弁償に関する条例
昭和44年8月1日
条例第62号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条第4項及び第203条の2第5項の規定により、飯田市四区財産区議会の議員の議員報酬及び特別職の職員で非常勤の者の報酬並びにこれらの者の費用弁償の支給について必要な事項を定めることを目的とする。
(議員報酬)
第2条 議会の議長、副議長及び議員の議員報酬は、次のとおりとする。
議長 年額 25,000円
副議長 年額 23,000円
議員 年額 20,000円
2 議員報酬は、その職についた日から、その職を離れた日までを支給する。
3 前項の日割計算において、100円未満の端数を生じたときは、これを100円とする。
(非常勤特別職の報酬)
第3条 参与の報酬は、年額5,000円とする。
(費用弁償)
第4条 議員及び特別職の職員で非常勤の者(以下「議員等」という。)が公務のため旅行したときは、費用弁償として旅費を支給する。
2 前項の規定により支給する額は飯田市特別職の旅費に関する条例(昭和32年飯田市条例第44号)の規定に基づく議会の議員に支給する額とし、支給する方法については同条例の規定を準用する。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し、必要な事項は、市長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。
附則(昭和47年4月1日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年12月25日条例第77号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
附則(昭和49年3月30日条例第30号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和52年3月31日条例第25号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和56年3月31日条例第35号)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和62年3月31日条例第16号)
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成6年3月24日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の飯田市北方外三区財産区議会の議員等の報酬に関する条例第2条及び第3条の規定は、平成5年4月1日から適用する。
附則(平成11年3月30日条例第20号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成21年1月8日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成22年3月31日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月29日条例第28号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月30日条例第31号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
区分 | 額 |
1日 | 7,000円 |
半日 | 3,500円 |