○飯田市上郷野底山財産区議会委員会条例
平成5年10月12日
条例第103号
(常任委員会の設置)
第1条 財産区議会に常任委員会を置く。
(常任委員会の名称、委員の定数及び所管)
第2条 常任委員会の名称、委員の定数及び所管は、次のとおりとする。
(1) 総務常任委員会 5人
ア 財産区運営に関する事項
イ 副産物に関する事項
ウ 他の委員会の所管に属しない事項
(2) 業務常任委員会 5人
ア 造林事業に関する事項
イ 生産事業に関する事項
ウ 土木事業に関する事項
(特別委員会の設置)
第3条 特別委員会は、必要がある場合において議会の議決で置くことができる。
2 特別委員の定数は、議会の議決で定める。
(準用)
第4条 この条例に定めるもののほか、委員の選任、会議の方法等は、飯田市議会委員会条例(昭和44年飯田市条例第30号)の規定を準用する。
附則
この条例は、公布の日から施行する。