○飯田市上郷野底山財産区議会委員会条例

平成5年10月12日

条例第103号

(常任委員会の設置)

第1条 財産区議会に常任委員会を置く。

(常任委員会の名称、委員の定数及び所管)

第2条 常任委員会の名称、委員の定数及び所管は、次のとおりとする。

(1) 総務常任委員会 5人

 財産区運営に関する事項

 副産物に関する事項

 他の委員会の所管に属しない事項

(2) 業務常任委員会 5人

 造林事業に関する事項

 生産事業に関する事項

 土木事業に関する事項

(特別委員会の設置)

第3条 特別委員会は、必要がある場合において議会の議決で置くことができる。

2 特別委員の定数は、議会の議決で定める。

(準用)

第4条 この条例に定めるもののほか、委員の選任、会議の方法等は、飯田市議会委員会条例(昭和44年飯田市条例第30号)の規定を準用する。

この条例は、公布の日から施行する。

飯田市上郷野底山財産区議会委員会条例

平成5年10月12日 条例第103号

(平成5年10月12日施行)

体系情報
第14類 則/第1章 財産区/ 上郷地区
沿革情報
平成5年10月12日 条例第103号