○飯田市上郷野底山財産区議会の議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例

平成5年10月18日

条例第105号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条第4項の規定に基づき、飯田市上郷野底山財産区議会の議員の議員報酬及び費用弁償の支給について必要な事項を定めることを目的とする。

(議員報酬)

第2条 議会の議長、副議長、常任委員会委員長、常任委員会副委員長及び議員の議員報酬は、次のとおりとする。

議長 年額 135,000円

副議長 年額 123,000円

常任委員会委員長 年額 123,000円

常任委員会副委員長 年額 106,000円

議員 年額 105,000円

2 議員報酬は、その職に就いた日からその職を離れた日まで支給する。

3 前項の日割計算において100円未満の端数が生じたときは、これを100円とする。

4 第1項の規定による議員報酬は、年4回に分け6月、9月、12月及び3月のそれぞれの月の末日に支給する。ただし、市長が特に必要と認めたときは、この限りでない。

(費用弁償)

第3条 議員が公務のため旅行したときは、費用弁償として旅費を支給する。

2 前項の規定により支給する額は、飯田市特別職の旅費に関する条例(昭和32年飯田市条例第44号)の議会の議員に支給する額とし、支給する方法については同条例の規定を準用する。

3 市長は、前2項の規定にかかわらず、現地出張及び会議に出席した議員について、別表に掲げる額を費用弁償として支給するものとする。

(補則)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、公布の日から施行し、平成5年9月12日から適用する。

(平成8年3月21日条例第1号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成20年12月22日条例第42号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

区分

日当

1 現地出張(管内をいう。)

1日

8,500円

半日

6,000円

2 会議(議会常任委員会、議会特別委員会、その他財産区の業務のための会議をいう。)

1日

6,000円

半日

3,700円

飯田市上郷野底山財産区議会の議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例

平成5年10月18日 条例第105号

(平成20年12月22日施行)

体系情報
第14類 則/第1章 財産区/ 上郷地区
沿革情報
平成5年10月18日 条例第105号
平成8年3月21日 条例第1号
平成20年12月22日 条例第42号