○飯田市情報公開条例施行規則
平成14年9月2日
規則第26号
飯田市公文書の公開に関する条例施行規則(昭和62年飯田市規則第6号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、飯田市情報公開条例(平成14年飯田市条例第22号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(1) 条例の規定に基づき公開請求を行う旨
(2) 希望する公開の方法
(内容の報告)
第4条 実施機関は、次の各号のいずれかに該当する処分を行った場合は、飯田市情報公開審査会にその内容を報告するものとする。
(1) 条例第9条の規定による公文書の公開
(2) 条例第10条の規定による公開請求の拒否
(条例第11条第1項の市長が定める事項)
第5条 条例第11条第1項に規定する市長が規則で定める事項は、公開を実施する日、時間及び場所とする。
(1) 公開請求の年月日
(2) 公開請求に係る公文書に記録されている当該第三者に関する情報の内容
(3) 意見書を提出する場合の提出先及び提出期限
(1) 公開請求の年月日
(2) 条例第14条第2項第1号又は第2号の規定の適用の区分及び当該規定を適用する理由
(3) 公開請求に係る公文書に記録されている当該第三者に関する情報の内容
(4) 意見書を提出する場合の提出先及び提出期限
(1) 録音テープ又は録音ディスク 次に掲げる方法
ア 当該録音テープ又は録音ディスクを専用機器により再生したものの聴取
イ 当該録音テープ又は録音ディスクを録音カセットテープに複写したものの交付
(2) ビデオテープ又はビデオディスク 次に掲げる方法
ア 当該ビデオテープ又はビデオディスクを専用機器により再生したものの視聴
イ 当該ビデオテープ又はビデオディスクをビデオカセットテープに複写したものの交付
(3) 電磁的記録(前2号に該当するものを除く。) 次に掲げる方法であって、市長がその保有するプログラム(電子計算機に対する指令であって、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。)により行うことができるもの
ア 当該電磁的記録を用紙に出力したものの閲覧
イ 当該電磁的記録を用紙に出力したものの交付
ウ 当該電磁的記録を専用機器(公開を受ける者の閲覧又は視聴の用に供するために市長が保有するものに限る。)により再生したものの閲覧又は視聴
エ 当該電磁的記録をフレキシブルディスクカートリッジ又は光ディスクに複写したものの交付
(費用の納入)
第8条 条例第17条第3項の規定による費用は、前納とする。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。
(1) 飯田市社会福祉協議会
(2) 飯田市土地開発公社
(3) 株式会社飯田健康温泉
(4) 飯田清掃株式会社
(5) 財団法人飯田勤労者共済会
(補則)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成14年10月1日から施行する。
附則(平成24年9月24日規則第44号)
この規則は、公布の日から施行する。