○飯田市立小学校及び飯田市立中学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する規則
平成14年2月18日
教委規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、飯田市立小学校及び飯田市立中学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例(平成13年飯田市条例第46号。以下「条例」という。)の規定に基づき、飯田市立小学校及び飯田市立中学校(以下「小中学校」という。)の非常勤の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務上の災害に対する補償(以下「補償」という。)の認定その他条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(準用)
第4条 議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する規則(昭和43年飯田市規則第22号)第10条から第18条の4までの規定は、補償の実施について準用する。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成14年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この規則の規定は、次に掲げるものについて適用する。
(1) 施行日以後に支給すべき事由が生じた補償
(2) 施行日前において、公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律(昭和32年法律第143号)及び学校医、学校歯科医及び学校薬剤師公務災害補償に関する条例(昭和32年長野県条例第68号)の規定に基づき小中学校の学校医等について支給すべき事由が生じた補償であって同日以後の期間について支給すべきもの