○飯田市福祉医療費給付金条例

平成15年3月28日

条例第17号

福祉医療費給付金条例(昭和55年飯田市条例第12号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は、子ども、障害者、母子家庭の母等及び母子家庭の子等が療養の給付等を受けたときに給付金を支給することにより、当該者らの早期適切な受療と医療費の家計への負担軽減を図り、もって福祉の増進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 医療保険各法 健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)をいう。

(2) 療養の給付等 次のいずれかに該当するものをいう。

 医療保険各法又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「高齢者医療確保法」という。)の規定に基づく療養の給付

 医療保険各法又は高齢者医療確保法の規定に基づく療養費支給の原因となる診療、薬剤の支給又は手当(医療保険各法又は高齢者医療確保法に規定する食事療養及び生活療養(以下「食事療養等」という。)を除く。)

 医療保険各法又は高齢者医療確保法の規定に基づく訪問看護療養費の支給の原因となる指定訪問看護

 医療保険各法又は高齢者医療確保法の規定に基づく保険外併用療養費の支給の原因となる療養(食事療養等を除く。)

(3) 給付金 この条例の規定に基づき飯田市が支給対象者に支給する金員をいう。

(4) 子ども 出生の日から満18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある者をいう。

(5) 障害者 次のいずれかに該当する者をいう。

 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者(以下「身体障害者手帳交付者」という。)のうち、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に規定する級別(以下単に「級別」という。)が1級、2級又は3級のもの

 長野県知事から療育手帳の交付を受けた者(以下「療育手帳交付者」という。)のうち、交付を受けた療育手帳に記載された障害の程度がA1、A2又はB1のもの

 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者(以下「精神障害者保健福祉手帳交付者」という。)のうち、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する障害等級が1級又は2級のもの

 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第1条の2第3号に規定する精神通院医療を受ける者(以下「精神通院医療該当者」という。)

 からまでに掲げる者のほか、65歳以上の者であって国民年金法施行令(昭和34年政令第184号)別表に定める程度の障害の状態にあるもの(以下「65歳以上国民年金別表該当者」という。)

(6) 母子家庭の母等 次のいずれかに該当する者をいう。

 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項に規定する配偶者のない女子であって、現に18歳未満の児童又は18歳以上20歳未満で高等学校に在学中の者又はこれに準ずる者として市長が規則で定める者(以下「18歳未満の児童等」という。)を扶養しているもの

 母子及び父子並びに寡婦福祉法第6条第2項に規定する配偶者のない男子であって、現に18歳未満の児童等を扶養しているもの

(7) 母子家庭等の子 前号に規定する者に扶養されている18歳未満の児童等をいう。

(8) 父母のない児童 母子及び父子並びに寡婦福祉法附則第3条に規定する父母のない児童のうち、18歳未満の児童等をいう。

(9) 支給対象者 前5号のいずれかに該当する者であって、次のいずれかに該当するもの以外のものをいう。

 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定に基づく保護(以下「保護」という。)を受けている者その他法令の規定に基づき自己の負担を要しないで療養の給付等に相当するものを受けることができる者

 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第19条第3項に規定する特定施設(同法附則第18条第2項の規定により特定施設とされるものを含む。次条第2項第1号において単に「特定施設」という。)に入所し、又は入居している障害者のうち、同法第19条第3項又は同法附則第18条第2項の規定により飯田市以外の市町村が支給決定を行うもの

 次の表の左欄に掲げる区分に該当する者であって、当該該当する左欄の区分に応じた同表の右欄に該当するもの(同表の左欄に掲げる区分の2以上に該当する者にあっては、当該該当する左欄の区分に応じた同表の右欄のすべてに該当するものに限る。)

障害者(出生の日から満18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある者を除く。)

前年の所得(療養の給付等を受けた日が1月から7月までの月に属する場合においては前々年の所得とする。)の額(特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令(昭和50年政令第207号)第4条に規定する所得について同政令第8条第3項において読み替えて準用する同政令第5条に規定する計算方法により算定した額をいう。)が同政令第7条に定める額を超えるもの又は配偶者若しくは当該障害者について民法(明治29年法律第89号)第877条第1項の規定により扶養をする義務があるとされる者(以下「扶養義務者」という。)でその者の生計を維持するものの前年の所得の額(特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令第4条に規定する所得について同政令第5条に規定する計算方法により算定した額をいう。)が同政令第2条第2項に定める額以上であるもの

母子家庭の母等

前年の所得(療養の給付等を受けた日が1月から10月までの月に属する場合においては前々年の所得とする。以下この表において同じ。)の額(児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号)第3条に規定する所得について同政令第4条に規定する計算方法により算定した額をいう。以下同じ。)が同政令第2条の4第2項に規定する児童扶養手当の支給の制限を手当の全部について行うときの額以上であるもの又は当該母子家庭の母等の扶養義務者であって、前年の所得の額が児童扶養手当法施行令第2条の4第8項に規定する額以上であるものと生計を同じくするもの

母子家庭等の子

前年の所得の額が児童扶養手当法施行令第2条の4第8項に規定する額以上であるもの、当該者の母子家庭の母等の前年の所得の額が児童扶養手当法施行令第2条の4第2項に規定する児童扶養手当の支給の制限を手当の全部について行うときの額以上であるもの又は当該者の母子家庭の母等の扶養義務者であって、前年の所得の額が児童扶養手当法施行令第2条の4第8項に規定する額以上であるものと生計を同じくするもの

父母のない児童

当該者若しくは養育者の前年の所得の額が児童扶養手当法施行令第2条の4第7項に規定する額以上であるもの又は養育者の配偶者若しくは養育者の扶養義務者であって、養育者の生計を維持しているものの前年の所得の額が児童扶養手当法施行令第2条の4第8項に規定する額以上であるもの

(10) 受給者資格期間 支給対象者における第4条に規定する期間をいう。

(11) 保険医療機関等 次のいずれかに該当するものをいう。

 医療保険各法又は高齢者医療確保法の規定に基づき療養の給付を受けさせるもの

 医療保険各法又は高齢者医療確保法の規定に基づく療養費の支給の原因となる診療、薬剤の支給若しくは手当を行う者

 健康保険法第88条第1項に規定する指定訪問看護事業者

 医療保険各法又は高齢者医療確保法の規定に基づく保険外併用療養費の支給の原因となる療養を行う者

(12) 協力医療機関等 次のいずれかに該当するものをいう。

 第9条第1項の規定により市長と契約を締結した保険医療機関等

 第9条第1項の規定により市長と契約を締結した団体に属するもの

(給付金の支給)

第3条 市長は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定に基づき飯田市の住民基本台帳に現に記載されている者又は記載されていた者(以下これらを総称して「台帳記載者」という。)である支給対象者が、第6条第3項の規定による確認を受けた受給者資格期間において療養の給付等を受けた場合に、当該支給対象者に対し給付金を支給する。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者については、台帳記載者とみなして同項の規定を適用する。

(1) 飯田市以外の区域に存する特定施設に現に入所し、若しくは入居している障害者又は入所し、若しくは入居していた障害者のうち、当該者の入所又は入居について、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第19条第3項又は同法附則第18条第2項の規定により飯田市が支給決定を行い、又は行っていたもの

(2) 飯田市の区域に現に居住し、又は居住していた者であって、特別の事情によりその者が台帳記載者となることができないことについて市長が承認した支給対象者

3 前項第2号の規定による市長の承認を受けようとする者は、市長が規則で定めるところにより申請しなければならない。

4 第1項の規定にかかわらず、同項の規定により給付金を支給すべき者であって、長野県の区域に存する飯田市以外の市町村から給付金と同様の趣旨により金員が給付されるものについては、市長は、当該者に支給すべき給付金の一部又は全部について、規則で定めるところにより支給しないものとする。

(受給者資格の得喪)

第4条 受給者資格期間は、8月1日を始期とし、始期以降の最初の7月31日を終期とする。ただし、母子家庭の母等、母子家庭等の子及び父母のない児童に係る当該期間については、11月1日を始期とし、始期以降の最初の10月31日を終期とする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該各号に定める日を受給者資格期間の始期とする。

(1) 出生若しくは転入により新たに台帳記載者となった場合又は前条第2項の規定により台帳記載者とみなされた場合 当該事実の発生した日

(2) 台帳記載者が第2条第9号のアに該当しなくなったことにより支給対象者となった場合 支給対象者となった日

(3) 前号に掲げる場合のほか、台帳記載者が支給対象者となったとき 支給対象者となった日の属する月の初日

3 第1項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、始期以降の最初の当該各号に定める日を受給者資格期間の終期とする。

(1) 死亡若しくは転出により飯田市の住民基本台帳に現に記載されている者でなくなった場合又は前条第2項の規定により台帳記載者とみなすことが適当でなくなった場合 当該事実の発生した日

(2) 台帳記載者が第2条第9号のアに該当したことにより支給対象者でなくなった場合 支給対象者でなくなった日の前日

(3) 前号に掲げる場合のほか、台帳記載者が支給対象者でなくなった場合 支給対象者でなくなった日の属する月の末日

(給付金の額)

第5条 市長が支給する給付金の額は、医療保険各法又は高齢者医療確保法の規定に基づき算定した療養の給付等に要した費用の額から次の各号に掲げる額を控除した額とする。

(1) 医療保険各法又は高齢者医療確保法の規定に基づき療養の給付等を行う者(以下「保険者等」という。)が療養の給付等についてその費用を負担することとなる額

(2) 医療保険各法又は高齢者医療確保法の規定による保険外併用療養費の支給の原因となる療養を受けたときは、当該療養に要した費用の額から健康保険法第86条第2項第1号又は高齢者医療確保法第76条第2項第1号の規定による厚生労働大臣の定めの例により算定した費用の額を控除して得た額

(3) 医療保険各法又は高齢者医療確保法の規定に基づく療養の給付等を受けることができる者(以下「被保険者等」という。)に対し、保険者等が療養の給付等に併せてこれに準ずる給付を行う旨を定めているときは、現に当該準ずる給付を受けるか否かにかかわらず、当該受けることのできる当該給付に相当する額

(4) 医療保険各法の規定により一部負担金の割合が減ぜられ、又は傷病手当金の支給その他の保険給付を受けることができるときは、減ぜられた一部負担金の額又は保険給付を受けることのできる額に相当する額

(5) 高齢者医療確保法第86条第2項の規定より後期高齢者医療給付(疾病及び傷病の療養に係るものに限る。)を受けることができるときは、これらに相当する額 

(6) 法令(医療保険各法及び高齢者医療確保法を除く。)の規定に基づき、療養の給付等について国若しくは地方公共団体が支弁する費用があり、又は国若しくは地方公共団体から支給される金員があるときは、その額(当該国又は地方公共団体が支弁する費用について法令に基づき支給対象者又は扶養義務者がその全部又は一部を負担することとされるときは、当該負担すべき額を当該国又は地方公共団体が支弁する費用の額から控除した額)

(7) 医療保険各法又は高齢者医療確保法の規定に基づく療養の給付等に要する費用の請求のために保険医療機関等又は被保険者等が作成した次に掲げる書類1枚当たり500円。ただし、当該書類1枚に係る療養の給付等について算出した給付金の額が500円に満たない額である場合は、当該満たない額

 支給対象者が保険医療機関等において療養の給付等を受けた場合において保険協力医療機関等が作成する次に掲げる書類

(ア) 療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する命令(昭和51年厚生省令第36号)に規定する診療報酬明細書及び調剤報酬明細書

(イ) 訪問看護療養費及び公費負担医療に関する費用の請求に関する命令(平成4年厚生省令第5号)に規定する訪問看護療養費明細書

 医療保険各法又は高齢者医療確保法の規定に基づく療養費の支給を受けようとする者が法令の規定により保険者等に提出するものとされる書類

2 前項の規定にかかわらず、第17条の規定により市長が行う費用の貸付けの対象者が、現に費用の貸付けを受けて療養の給付等を受けた場合においては、前項第7号に規定する額は、控除しない。

3 第1項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する療養の給付等に要した費用の額は、給付金の額の算定に用いない。

(1) 精神障害者保健福祉手帳交付者(子ども、身体障害者手帳交付者、療育手帳交付者、65歳以上国民年金別表該当者、母子家庭の母等、母子家庭等の子又は父母のない児童に該当する者を除く。)の入院に係る療養の給付等

(2) 精神通院医療該当者(子ども、身体障害者手帳交付者、療育手帳交付者、精神障害者保健福祉手帳交付者、65歳以上国民年金別表該当者、母子家庭の母等、母子家庭等の子又は父母のない児童に該当する者を除く。)の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令第1条の2第3号に該当しない療養の給付等

(受給者証の交付)

第6条 給付金の支給を受けようとする者は、あらかじめ市長が規則で定めるところにより、受給者資格期間を証する書類(以下「受給者証」という。)の交付を申請しなければならない。

2 市長は、必要があると認める場合は、前項の規定による申請に際し、申請者に次項の規定により行う支給対象者の確認のための書類を添付させることができる。

3 市長は、前2項の規定による申請があった場合は、支給対象者に該当するか否か及び申請者の受給者資格期間について確認を行い、支給対象者である旨及び受給者資格期間が存する旨の確認を行ったときは、受給者証を交付する。

(受給者証の提示)

第7条 支給対象者は、協力医療機関等で療養の給付等を受けようとするときは、その都度、医療保険各法又は高齢者医療確保法の規定に基づく電子資格確認等(次項において「電子資格確認等」という。)により被保険者等であることの確認を受けるとともに当該協力医療機関等に対し受給者証を提示しなければならない。

2 前項に定めるもののほか、支給対象者のうち、出生の日から満18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にあるものは、長野県の区域に存する保険医療機関等で療養の給付等を受けようとするときは、その都度、電子資格確認等により被保険者等であることの確認を受けるとともに当該保険医療機関等に対し受給者証を提示しなければならない。

(支給申請)

第8条 支給対象者は、第3条第1項の規定による給付金の支給を受けようとするときは、市長が規則で定めるところにより申請をしなければならない。

2 支給対象者が前条第1項の規定により協力医療機関等に対し受給者証を提示して療養の給付等を受けた場合であって、市長が規則で定めるところによりあらかじめ届出を行った場合においては、次条第2項第2号の規定による通知があったことをもって、前項の規定による申請があったものとみなす。

3 支給対象者が前条第2項の規定により保険医療機関等に対し受給者証を提示して療養の給付等を受けた場合においては、当該保険医療機関等から市長に対して行われる当該療養の給付等に係る費用額その他給付金の算定に必要な事項の通知をもって、第1項の規定による申請があったものとみなす。

4 支給対象者は、医療保険各法又は高齢者医療確保法の規定により被保険者等が療養の給付等を受けたときに保険医療機関等で支払うこととされている一部負担金を支払った後でなければ、第1項の規定による申請(第2項の規定により申請があったとみなされる場合を含む。)を行うことができない。ただし、法令の規定により当該一部負担金の支払を要しないこととされる場合はこの限りでない。

(協力医療機関等及び連合会との契約)

第9条 市長は、長野県の区域に存する保険医療機関等又は長野県の区域に存する保険医療機関等によって構成される団体と、次に掲げる事項について契約を締結するものとする。

(1) 当該保険医療機関等又は保険医療機関等によって構成される団体に属する保険医療機関等において、支給対象者が受給者証を提示して療養の給付等を受けた場合は、当該療養の給付等の内容及び要した費用についての情報を、長野県国民健康保険団体連合会(国民健康保険法第83条に規定する国民健康保険団体連合会であって長野県をその区域とするものをいう。次項において「連合会」という。)に対し提供する旨

(2) 第17条の規定により市長が行う費用の貸付けの実施に関する事項

2 市長は、連合会と次に掲げる事項について契約を締結する。

(1) 前項の規定により市長と契約を締結した保険医療機関等又は保険医療機関等によって構成される団体から情報の提供を受ける旨

(2) 前号の規定により提供された情報について、市長が行う給付金の額の算定に必要な事項を市長に通知する旨

(支給決定)

第10条 市長は、第8条の規定による給付金の支給の申請があったときは、当該申請の内容を審査して支給の可否及び金額を決定する。

(支給の方法)

第11条 市長は、前条の規定により支給を可とする決定をした場合は、金融機関の口座に給付金を振り込むことにより支給する。

2 支給対象者は、市長が規則で定めるところにより、給付金の振込みを受ける金融機関に関する事項を届け出なければならない。ただし、第5項の規定により給付金の支給があったものとみなされる場合にあっては、この限りでない。

3 第1項の規定にかかわらず、給付金を支給すべき支給対象者が受けた療養の給付等について、飯田市未熟児養育医療費用徴収条例(平成24年飯田市条例第44号)に基づき飯田市が徴収すべき費用がある場合は、給付金の支給は当該費用に充当することにより行うものとする。

4 第1項の規定にかかわらず、第8条第3項の規定により同条第1項の規定による申請があったものとみなされる場合において、市長は、前条の規定により支給を可とする決定をした場合は、当該決定に係る額を、当該保険医療機関等に支払うことができる。

5 前項の規定による支払があったときは、当該支払は、当該支給対象者に対する給付金の支給とみなす。

(支給申請の期限)

第12条 第8条第1項の支給の申請(同条第2項又は第3項の規定により申請があったとみなす場合を含む。)は、支給対象者が療養の給付等を受けた日の属する月の翌月の初日から起算して1年を経過したときは、することができない。

2 前項の規定中「療養の給付等を受けた日」とあるのは、保険医療機関等からの第8条第4項の一部負担金の請求が遅延した場合にあっては「当該請求のあった日」と、災害その他やむを得ない理由があった場合にあっては「当該やむを得ない理由がやんだ日」とする。

(損害賠償との調整)

第13条 市長は、支給対象者の疾病又は負傷が第三者の行為によってなされた場合で、当該第三者から疾病又は負傷に関して損害賠償を受けたときは、損害賠償を受けた価額の限度において、給付金の全部又は一部を支給せず、又は既に支給した給付金の返還を命ずることができる。

(不当利得の返還)

第14条 市長は、偽りその他不正な手段により給付金の支給を受けた者があるときは、その者に既に支給した給付金の全部又は一部について返還を命ずるものとする。

(届出の義務)

第15条 支給対象者は、第6条第3項の規定による確認を受けた受給資格期間において次に掲げる事項に変更が生じた場合は、市長が規則で定めるところにより届出をしなければならない。

(1) 住所

(2) 氏名

(3) 支給対象者に保険給付を行う保険者等

(4) 支給対象者でなくなった場合は、その旨

(5) 前号に規定するもののほか、級別その他支給対象者に該当する事由又は給付金の額の算定に係る事項

(6) 第11条第2項の規定により届け出た金融機関に関する事項

(受給者証の返還)

第16条 支給対象者は、次のいずれかに該当する場合は、市長に受給者証を返還しなければならない。

(1) 当該受給者証に記載された受給者資格期間を経過し、かつ、当該受給者資格期間に係る給付金の支給の申請をすべて終了した場合

(2) 第12条の規定により、当該受給者証に記載された受給者資格期間に係る給付金の支給の申請ができる期間を経過し、申請ができなくなった場合

(3) 第18条第2項の規定により受給者証の返還を命じられた場合

(費用の貸付け)

第17条 市長は、医療保険各法又は高齢者医療確保法の規定に基づき支給対象者が協力医療機関等に支払うべき費用の一部又は全部について、次のいずれかに該当する支給対象者に対し、規則で定めるところにより契約を締結し、貸付けを行うことができる。

(1) 支給対象者又は当該支給対象者と同一世帯に属する者のいずれにも申込みを行った日の属する年度分(申込みを行った日が4月から7月までの月に属する場合においては前年度分)の市町村民税(特別区民税を含む。)を課せられていない者

(2) その他特に経済的に困窮している者として貸付けの必要を市長が認めた者

2 前項の規定にかかわらず、前項の規定による貸付けを受けた者であって、貸付けを受けた金員に相当する額を協力医療機関等に支払っていないものについては、市長は新たな貸付けを行わない。

(受給者資格期間の中断等)

第18条 市長は、前条の規定による貸付けの契約の相手方とした支給対象者が、当該契約の履行について著しく不適切な行為をしたと認めたときは、当該支給対象者に係る受給者資格期間を中断し、短縮し、又は当該支給対象者について支給の申請のあった給付金の支給を行わないことができる。

2 市長は、前項に規定する処分を行った場合には、処分の対象とした支給対象者に受給者証の返還を命ずることができる。

(審査請求)

第19条 第3条第2項第2号に規定する市長の承認、同条第4項の規定による給付をしない処分、第6条第3項の規定による確認、第10条の規定による給付金の支給の可否及びその額の決定、第13条又は第14条の規定による返還の命令、前条第1項の規定による受給資格期間の変更等の処分その他この条例の規定による処分に不服がある者は、市長に対し、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の規定に基づく審査請求をすることができる。

(情報の提供等)

第20条 市長は、第6条第3項の規定により行う確認、第10条の規定による給付金の支給の可否及び金額の決定その他この条例の規定に基づく給付金の支給又は返還に係る処分を行うため必要があると認めるときは、支給対象者、官公署その他の関係人に対し、必要な書類の閲覧若しくは資料の提供又は報告を求めることができる。

(委任)

第21条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成15年7月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 施行日前に行われた療養の給付等に係る給付金の支給については、施行日から平成16年2月28日までの間に市長に申請されたものに限り、なお従前の例による。

3 この条例の施行の際、現にこの条例による改正前の福祉医療費給付金条例第3条の表において65歳以上の独り暮らしの者であって、かつ、前年分の所得税が課せられていないものの要件を満たすことにより支給対象者であったもので、施行日以降も引き続き当該要件に該当している70歳未満のものについては、この条例による改正後の飯田市福祉医療費給付金条例(以下「新条例」という。)第2条第4号に規定する老人とみなして新条例の規定(第2条第10号のウの規定を除く。)を適用する。

4 施行日から平成15年7月31日までに行われた療養の給付等に係る給付金の支給については、新条例第2条第10号のウの表の規定中「当該年度分(支給原因日が4月から7月までの月に属する場合においては前年度分)」とあるのは「当該年度分」と、「前年の所得(支給原因日が1月から7月までの月に属する場合においては前々年の所得とする。以下同じ。)」とあるのは「前年の所得」と、第4条第1項中「8月1日」とあるのは「7月1日」と、同条第2項中「当該各号に定める日」とあるのは「7月1日以降の当該各号に定める日」と、第5条第3項第3号中「前年の所得税(支給原因日が1月から7月までの月に属する場合においては前々年の所得税)」とあるのは「前年の所得税」とする。

5 上村及び南信濃村の編入の日(以下「編入日」という。)前に、上村の区域又は南信濃の区域(以下「旧2村の区域」という。)に住所を有し、かつ、編入日以後も引き続き当該区域に住所を有する者で、給付金の支給の対象となるもの(養育者を含む。)の受給者資格については、平成18年3月31日までは、上村福祉医療費給付金条例(平成11年上村条例第8号)及び南信濃村福祉医療費給付金条例(平成15年南信濃村条例第13号)(以下「2村の条例」という。)の例により資格の確認その他の行為を行う。

6 前項の規定により受給者証の交付を受けた者(以下「2村の条例の適用者」という。)に係る受給者資格期間は、平成18年3月31日までとする。

7 2村の条例の適用者に係る給付金の支給については、平成18年3月31日までの間に給付事由が生じ、かつ、平成18年9月30日までに市長に申請したものに限り、2村の条例の例により支給する。

8 2村の条例の適用者が、編入日以後旧2村の区域から住所を異動した場合には、当該異動の日の翌日から第5項の規定(当該異動の日以前の給付事由に係る給付金の支給は除く。)は、適用しない。

(平成15年7月4日条例第51号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、この条例による改正前の飯田市福祉医療費給付金条例の規定に基づき支給対象者とされていた者は、この条例による改正後の飯田市福祉医療費給付金条例の規定に基づき支給対象者とされた者とみなす。

(平成17年3月31日条例第7号)

この条例は、平成17年8月1日から施行する。ただし、第2条第10号のウの表の母子家庭の母等及び母子家庭等の子の項の改正規定並びに同表の父母のない児童の項の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成17年9月30日条例第68号)

この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(平成18年3月30日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 施行日前に行われた療養の給付等に係る給付金の支給については、なお従前の例による。

(平成20年3月28日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。ただし、第2条第6号の改正規定(同号エの次に次のように加える部分に限る。)、第2条第10号の改正規定(同号イを次のように改める部分に限る。)及び第2条第10号ウの表の改正規定(障害者(級別が3級である身体障害者手帳交付者及び精神障害者保健福祉手帳交付者を除く。)の項及び級別が3級の障害者の項の部分に限る。)は、平成20年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に行われた療養の給付等に係る給付金の支給については、なお従前の例による。

3 平成20年3月31日において、現にこの条例による改正前の飯田市福祉医療費給付金条例(以下「旧条例」という。)第2条第4号の老人に該当し、かつ、この条例の施行の日以後も引き続き旧条例第2条第4号の老人に該当する者で、66歳及び67歳のものは、平成20年7月31日まで、68歳及び69歳のものは、70歳に到達した月の末日まで旧条例の規定はなお効力を有する。この場合において旧条例第5条第1項第6号中「老人保健法施行令(昭和57年政令第293号)第15条第3号に規定する者とみなして老人保健法の規定を当該老人に適用した」とあるのは、「健康保険法第74条第1項第2号及び同法第110条第2項第1号ハ並びに健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第42条第3項第3号及び第5項第3号の規定が適用される者とみなした」とする。

(平成20年6月30日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年3月27日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の飯田市福祉医療費給付金条例第17条の規定により貸付けを受けている者は、この条例による改正後の飯田市福祉医療費給付金条例第17条の規定により貸付けを受けている者とみなす。

(平成21年3月27日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の飯田市福祉医療費給付金条例の一部を改正する条例附則第3項の規定によりなお効力を有するものとして行う療養の給付等に係る給付金の支給については、平成21年1月1日以後に受けた療養の給付等に係る給付金の支給から適用し、同日前に受けた療養の給付等に係る給付金の支給については、なお従前の例による。

(平成22年3月30日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。ただし、第5条第7号の改正規定は、同年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の第2条第4号の規定は、平成22年4月1日以後に受けた療養の給付等に係る給付金の支給から適用し、同日前に受けた療養の給付等に係る給付金の支給については、なお従前の例による。

3 この条例による改正後の第5条第7号の規定は、平成22年10月1日以後に受けた療養の給付等に係る給付金の支給から適用し、同日前に受けた療養の給付等に係る給付金の支給については、なお従前の例による。

(平成24年6月29日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条及び第4条の改正規定は平成24年7月9日から、第2条第9号の改正規定は平成24年8月1日から施行する。

(外国人登録法の廃止等に関する経過措置)

2 平成24年7月9日前において出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(平成21年法律第79号)第4条の規定による廃止前の外国人登録法(昭和27年法律第125号)第4条の規定により飯田市の外国人登録原票に登録されていた者は、同日以後においてこの条例による改正後の第3条第1項に規定する台帳記載者とみなす。

(扶養控除の見直しに関する経過措置)

3 この条例による改正後の第2条第9号の規定は、平成24年8月1日以後に受けた療養の給付等に係る給付金の支給から適用し、同日前に受けた療養の給付等に係る給付金の支給については、なお従前の例による。

(平成24年12月26日条例第44号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年3月25日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の飯田市福祉医療費給付金条例の規定は、この条例の施行の日以後に受けた療養の給付について適用し、同日前に受けた療養の給付等に係る給付金の支給については、なお従前の例による。

(平成26年9月25日条例第38号)

この条例は、平成26年10月1日から施行する。

(平成27年3月26日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第2条の規定は、施行日以後に受けた療養の給付等に係る給付金の支給について適用し、施行日前に受けた療養の給付等に係る給付金の支給については、なお従前の例による。

(平成27年10月1日条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の飯田市福祉医療費給付金条例の規定は、施行日以後に受ける療養の給付等に係る給付金の支給について適用し、同日前に受けた療養の給付等に係る給付金の支給については、なお従前の例による。

(平成28年3月24日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 改正後の飯田市福祉医療費給付金条例の規定は、施行日以後にされる処分又は施行日以後にされる申請に係る不作為に係る不服申立てについて適用し、施行日前にされた処分又は施行日前にされた申請に係る不作為に係る異議申立てについては、なお従前の例による。

(平成28年12月21日条例第38号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年12月25日条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年8月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の飯田市福祉医療費給付金条例の規定は、施行日以後に受ける療養の給付等に係る給付金の支給について適用し、同日前に受けた療養の給付等に係る給付金の支給については、なお従前の例による。

(令和2年6月30日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年8月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に母子家庭の母等、母子家庭等の子又は父母のない児童である者は、この条例による改正後の飯田市福祉医療費給付金条例(以下「新条例」という。)第4条第1項ただし書の規定にかかわらず、令和2年8月1日を始期とし、令和3年10月31日を終期とする。

3 新条例第4条第1項ただし書の規定は、施行日以後に受ける療養の給付等に係る給付金の支給について適用し、同日前に受けた療養の給付等に係る給付金の支給については、なお従前の例による。

(令和3年3月25日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年8月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の第2条第5号ウの規定は、施行日以後に受ける療養の給付等に係る給付金の支給について適用し、施行日前に受けた療養の給付等に係る給付金の支給については、なお従前の例による。

(令和5年7月3日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

飯田市福祉医療費給付金条例

平成15年3月28日 条例第17号

(令和5年7月3日施行)

体系情報
第8類 福祉・厚生/第1章 社会福祉/ 医療給付
沿革情報
平成15年3月28日 条例第17号
平成15年7月4日 条例第51号
平成17年3月31日 条例第7号
平成17年9月30日 条例第68号
平成18年3月30日 条例第21号
平成20年3月28日 条例第9号
平成20年6月30日 条例第25号
平成21年3月27日 条例第15号
平成21年3月27日 条例第16号
平成22年3月30日 条例第14号
平成24年6月29日 条例第23号
平成24年12月26日 条例第44号
平成25年3月25日 条例第13号
平成26年9月25日 条例第38号
平成27年3月26日 条例第16号
平成27年10月1日 条例第36号
平成28年3月24日 条例第15号
平成28年12月21日 条例第38号
平成29年12月25日 条例第31号
令和2年6月30日 条例第23号
令和3年3月25日 条例第5号
令和5年7月3日 条例第26号