○飯田市農業集落排水処理施設条例施行規則

平成13年7月1日

規則第41号

(趣旨)

第1条 この規則は、飯田市農業集落排水処理施設条例(平成13年飯田市条例第29号。以下「条例」という。)の施行について、条例第11条の規定による指定工事店に関する事項及び条例第35条の規定による引込管の布設に関する事項を除き、必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(排水設備の設置義務免除)

第3条 条例第6条第2項の規定による申請(同条第4項の規定により同条第2項が適用される場合を含む。)は、排水設備設置義務免除申請書(以下この条において「設置免除申請書」という。)に次に掲げる事項を記載し、及び署名又は記名押印して市長に提出することにより行うものとする。

(1) 申請を行う年月日

(2) 申請者の住所、氏名(申請者が法人である場合はその名称及び代表者の氏名)及び連絡先の電話番号

(3) 条例第6条第2項の規定により申請する旨(同条第4項の規定により同条第2項が適用される場合にあっては、同条第4項の規定により適用される同条第2項の規定により申請する旨)

(4) 申請に係る建物の所在地

(5) 申請に係る建物が除却され、又は移転される予定である場合は、その旨及び除却又は移転が行われる予定年月

(6) 前号に規定する場合以外の場合は、申請する理由

2 設置免除申請書の様式は、市長が別に定める。

(阻集器及びディスポーザー排水処理システム)

第4条 条例第7条第3項に規定する阻集器は、次のすべての要件に適合するものとする。

(1) 油脂、ガソリン、土砂その他処理施設又は終末処理場の機能を著しく妨げる物質、人体に有害な物質及び排水設備を損傷するおそれのある物質(以下次号においてこれらを「有害物質」と総称する。)を汚水から有効に分離できる構造を有すること。

(2) 有害物質の除去が必要な汚水以外の下水が混入しない構造を有すること。

(3) 容易に点検ができる構造であること。

(4) 材質は、ステンレス又は樹脂等であって不透水性及び耐腐食性を有するものであること。

(5) 密閉する構造のふたを有するものにあっては、通気性が確保されたものであること。

(6) トラップ(排水管又は処理施設からガス、臭気、害虫等が屋内に侵入することを防ぐため、排水管を屈曲させることにより排水管内に排水を貯える器具又は装置をいう。以下同じ。)を別に設ける場合を除き、トラップの機能を有するものであること。

(7) トラップを有するものにあっては、封水深(トラップにより排水管内に貯えられる排水の深さをいう。)が5センチメートル以上であること。

2 前項の阻集器は、おおむね次の表の左欄に掲げる工場又は事業場に設置するものにあっては、同表の右欄に掲げる機能又は構造を有するもので、同表の中欄に掲げる種類のものとする。

工場又は事業場

種類

機能又は構造

飲食店、調理場等油脂を多量に含む汚水を排出する事業場

グリース阻集器

汚水に含まれる油脂類を抑留し、分離し、及び凝固させることにより汚水から除去する機能

ガソリンスタンド ガソリンを貯蔵するガレージ 洗車場を附置する事業場 可燃性溶剤若しくは揮発性の液体を製造し、又は使用する工場又は事業場 自動車整備工場等機械油を排出する事業場

オイル阻集器

機器の内部の水面にガソリン等の油類を浮かせて除去する機能及び他の機器と併用しない当該機器の独立した通気管を有する構造

土砂及び石粉類を多量に含む汚水を排出する事業場

サンド阻集器

汚水中の土砂及び石粉類を沈殿させ、並びに収集する機能並びに底部に15センチメートル以上の深さの沈殿槽を有する構造

理髪店 美容院 水泳プール公衆浴場

ヘア阻集器

毛髪を汚水から除去する機能

洗濯の事業を営む工場又は事業場

ランドリー阻集器

洗濯の対象物から発生する糸くず、ボタン等を汚水から除去する機能

外科又は歯科の診療所又は病院

プラスタ阻集器

プラスタ(外科診療に用いギブス、歯科診療に用るセメント等の水に溶けない性質の破片及び粒子をいう。)を汚水から分離し、除去する機能

3 条例第7条第4項に規定するディスポーザー排水処理システムは、設置することにより排水設備において使用する水量が増加し、又は当該装置から排出される汚水によって、処理施設若しくは終末処理場の機能を阻害し、又は処理施設若しくは終末処理場を損傷するおそれがあると市長が認めたものとする。

(排水設備等の計画の確認申請)

第5条 条例第8条第1項の規定による申請は、排水設備工事計画等確認申請書(以下「計画等申請書」という。)次の各号に掲げる事項を記載し、及び署名又は記名押印して市長に提出することにより行うものとする。

(1) 申請を行う年月日

(2) 申請者の住所、氏名(申請者が法人である場合はその名称及び代表者の氏名)及び連絡先の電話番号

(3) 条例第8条第1項に規定する新設等の行為を行う者の住所及び氏名

(4) 条例第8条第1項の規定により申請する旨

(5) 現に排水設備を使用することとなる者

(6) 新設等の行為に係る工事(以下「新設等の工事」という。)を行う指定工事店の住所、名称及び代表者の氏名

(7) 新設等の工事に係る排水設備工事責任技術者

(8) 新設等の行為に係る排水設備等の設計者の氏名

(9) 新設等の行為を行う土地(以下「申請地」という。)の所在

(10) 設置、増設又は改築の別

(11) 新設等の工事が雨水の排水に関係を有する工事であるか否かの別

(12) 新設等の工事の予定する始期及び予定する終期

(13) 新設等の工事に係る建物の用途

(14) 新設等の工事に係る建物の敷地面積

(15) 新設等の工事に係る排水設備について使用が見込まれる人数

(16) 新設等の工事に係る排水設備について供給を受ける水が、水道水(飯田市下水道条例(平成13年飯田市条例第30号)第2条第19号に規定する水をいう。)であるか井戸設備(水道水以外の水を供給する設備をいう。以下同じ。)からのものであるかの別

(17) 新設等の工事に係る排水設備が井戸設備から水の供給を受けるものである場合にあっては井戸水の使用の用途

(18) 雨水の放流先

(19) 新設等の工事に係る排水設備の用途が居住の用に供するものであるか事業の用に供するものであるかの別及び当該排水設備の用途が事業の用に供するものである場合は事業の名称

(20) 冷却水(機械器具の冷却の用途等に使用される水であってその水質が、下水道法(昭和33年法第79号)第8条に規定する公共下水道からの放流水の水質の基準に適合するものをいう。)が新設等の工事に係る建物又はその敷地から排出されるか否かの別

(21) 新設等の工事が次のいずれに属するかの別

 便所を水洗便所とすることにより便所から発生する汚水を処理施設に排出するためのもの

 便所以外の汚水を処理施設に排出するためのもの

 及びのいずれにも該当するもの

(22) 新設等の工事により当該工事に係る建物のすべての便所が水洗便所により処理施設に汚水を排除するものとなるか否かの別

(23) 次項及び第3項の規定により添付した書類の内訳

2 計画等申請書を提出する場合は、次の各号に掲げる書類を添付するものとする。

(1) 申請地及び申請地に隣接する土地の見取図

(2) 次に掲げる事項の表示のある縮尺200分の1以上の大きさの平面図

 申請地及び申請地に隣接する土地の境界

 申請地の面積

 申請地に存する道路及び建物についてその種類、位置及び大きさ

 設置しようとする排水設備の位置、大きさ、排水管のこう配並びにますを設置しようとする場合にはますの型式及び深さ

 排水設備の増設又は改築を行う場合にあっては、既に設置された排水設備の位置及び大きさ

 新設等の行為を行おうとする排水設備を既存の排水管に接続する場合は、当該排水設備からその汚水を排出する公共ますまでの排水管の位置及び大きさ

(3) 申請地が申請者以外の者の所有又は占有に係る土地である場合は、申請者がその土地を使用できる権原が確認できる書類

(4) 新設等の行為が、当該新設等の行為を行うことにより申請者以外の者の所有又は占有に係る物を使用することとなるものである場合は、申請者が当該物を使用できる権原が確認できる書類

(5) その他市長が必要と認める書類

3 前項に規定する書類のうち、新設等の工事の実態に応じ市長が添付を要しないと認めた物については添付を省略することができる。

4 計画等申請書及び前2項の規定により添付すべきものとされる書類は、それぞれ2部作成し、新設等の工事の着手10日前までに市長に提出するものとする。

5 計画等申請書の様式は、市長が別に定める。

(市長による確認の通知)

第6条 市長は、条例8条第1項の規定による確認を行ったときは、その旨を記載した書面を当該確認の申請をした者に交付する。

(排水設備等の計画の確認変更申請)

第7条 条例第8条第2項の規定による届出は、計画等申請書に次に掲げる事項及び変更後の第5条第1項各号に掲げる事項を記載し、署名又は記名押印し、及び同条第2項各号に掲げる書類のうち当該届出に係る変更に関するものを添付して市長に提出することにより行うものとする。

(1) 条例第8条第2項の規定により届け出る旨

(2) 変更後の第5条第1項各号(第4号を除く。)に掲げる事項

2 前項に規定する計画等申請書及び同項の規定により添付すべきものとされる書類は、それぞれ2部作成し、新設等の行為の内容の変更に係る工事の着手10日前までに市長に提出するものとする。

3 市長は、条例第8条第2項の規定による確認を行ったときは、その旨を記載した書面を当該確認の申請をした者に交付する。

(届出を要しない変更)

第8条 条例第8条第2項ただし書に規定する変更は、第5条第1項の規定により計画等確認申請書に記載すべき内容以外の事項の変更の場合をいう。

(工事の完了届)

第9条 条例第9条第1項の規定による届出は、排水設備新設等工事完了届に次に掲げる事項を記載し、及び署名又は記名押印して市長に提出することにより行うものとする。

(1) 届出を行う年月日

(2) 届出を行う者の住所、氏名(届出を行う者が法人である場合はその名称及び代表者の氏名)及び連絡先の電話番号

(3) 条例第9条第1項の規定により届け出る旨

(4) 第6条の規定により交付された書類に付された文書番号

(5) 新設等の行為を行った土地の所在

(6) 新設等の行為が条例第8条の規定により確認を受けた内容と相違するか否かの別

(7) 新設等の行為が条例第8条の規定により確認を受けた内容と相違する場合はその内容

(8) 新設等の工事の始期及び終期

(9) 新設等の工事を行った指定工事店の名称

(10) その他市長が特に必要と認める場合は、必要と認める事項

2 排水設備新設等工事完了届の様式は、市長が別に定める。

(検査済証)

第10条 条例第9条第3項に規定する検査済証は、次に掲げる事項を記載した排水設備工事検査済証とする。

(1) 排水設備工事検査済証の交付年月日

(2) 市長の職氏名及び印

(3) 検査の結果関係法令の規定に適合していると認めた旨

(4) 第6条の規定により交付された書類に付された文書番号

(5) 検査に係る新設等の工事を行った土地の所在

(6) 検査の結果関係法令の規定に適合していると認めた年月日

(7) 検査を行った新設等の工事について完了の届出を行った者の住所及び氏名

(8) 検査に係る新設等の工事を行った指定工事店の名称

2 前項の排水設備工事検査済証の様式は、市長が別に定める。

(軽微な工事)

第11条 条例第11条第1項に規定する軽微な工事は、次の各号に掲げるものとする。

(1) ますのふたの取替え工事

(2) その他市長が認めた工事

(使用開始等の届出)

第12条 条例第12条第1項及び同条第2項の規定による届出は、農業集落排水処理施設使用開始等届に次に掲げる事項を記載し、及び署名又は記名押印して市長に提出することにより行うものとする。

(1) 届出を行う年月日

(2) 届出を行う者の住所、氏名(届出を行う者が法人である場合はその名称及び代表者の氏名)及び連絡先の電話番号

(3) 条例第12条第1項の規定による届出か同条第2項の規定による届出かの表示及び次のいずれの届出かの表示

 施設の使用の開始

 施設の使用の休止

 施設の使用の廃止

 休止している施設の使用の再開

(4) 届出に係る排水設備等の所在地

(5) 届出に係る排水設備等について条例第6条の規定により義務を負う者の住所及び氏名

(6) 排水設備の使用の開始、休止、廃止、使用の再開又は排水設備等の構造の変更(以下「使用開始等」という。)をしようとする年月日

(7) 使用開始等をしようとする理由

(8) 排水設備の用途が居住の用に供するものであるか事業の用に供するものであるかの別及び当該排水設備の用途が事業の用に供するものである場合は事業の名称

(9) 使用開始等をしようとする排水設備について使用が見込まれ、又は現に使用している人の数

(10) 使用開始等をしようとする排水設備について供給を受ける水が水道水であるか井戸設備からのものであるかの別

(11) 使用開始等をしようとする排水設備が井戸設備から水の供給を受けるものである場合にあっては井戸水の使用の用途

(12) 使用開始等をしようとする排水設備が特定施設に設置されたものである場合は、設置された特定施設が水質汚濁防止法施行令(昭和46年政令第188号)別表第1のいずれに該当するかの表示

(13) 使用開始等をしようとする排水設備に水を供給する設備に市長が貸与した量水器が設置されている場合は、市長により量水器に付された番号

2 農業集落排水処理施設使用開始等届の様式は、市長が別に定める。

(代理人の選任届)

第13条 条例第13条の規定による届出は、代理人選任届に次の各号に掲げる事項を記載し、及び署名又は記名押印して市長に提出することにより行うものとする。

(1) 届出を行う年月日

(2) 所有者の住所及び氏名(所有者が法人である場合はその名称及び代表者の氏名)

(3) 条例第13条の規定により届け出る旨

(4) 届出に係る排水設備等の所在地

(5) 代理人の住所及び氏名(代理人が法人である場合はその名称及び代表者の氏名)

2 代理人選任届の様式は、市長が別に定める。

(代表者選任届)

第14条 条例第14条の規定による届出は、代表者選任届に次の各号に掲げる事項を記載し、及び共有者が署名又は記名押印して市長に提出することにより行うものとする。

(1) 届出を行う年月日

(2) 共有者の住所及び氏名(共有者が法人である場合はその名称及び代表者の氏名)

(3) 条例第14条の規定により届け出る旨

(4) 届出に係る排水設備等の所在地

(5) 代表者の住所及び氏名(代表者が法人である場合はその名称及び代表者の氏名)

2 代表者選任届の様式は、市長が別に定める。

(使用者等の変更の届出)

第15条 条例第15条第1項の規定による届出は、次の各号の区分に応じ、当該各号に規定するところにより行うものとする。

(1) 所有権の変更があった場合 新たに所有者となった者が、排水設備等所有権取得届に次の各号に掲げる事項を記載し、及び署名又は記名押印して市長に提出することにより行う。

 届出を行う年月日

 新たに所有者となった者の住所、氏名(当該者が法人である場合はその名称及び代表者の氏名)及び連絡先の電話番号

 条例第15条第1項第1号の規定に該当したため同項の規定により届け出る旨

 排水設備等の所在地

 変更前の所有者の住所及び氏名(当該者が法人である場合はその名称及び代表者の氏名)

 所有権を取得した年月日

 所有権を取得した理由

(2) 前号に規定するもの以外の条例第15条第1項第1号に該当する場合及び同項第2号に該当する場合 使用者等氏名等変更届に次の各号に掲げる事項を記載し、及び署名又は記名押印して市長に提出することにより行う。

 届出を行う年月日

 届出を行う使用者等の住所、氏名(当該者が法人である場合はその名称及び代表者の氏名)及び連絡先の電話番号

 条例第15条第1項第1号に該当したことによる届出か同項第2号の規定に該当したことによる届出かの表示

 変更に係る排水設備等の所在地

 変更前及び変更後の使用者等

 変更前及び変更後の使用者等の住所若しくは所在地又は氏名若しくは名称

 変更があった年月日

(3) 条例第15条第1項第3号に該当する場合 処理施設使用料算定基礎の変更届に次の各号に掲げる事項を記載し、及び署名又は記名押印して市長に提出することにより行う。

 届出を行う年月日

 届出を行う使用者等の住所、氏名(当該者が法人である場合はその名称及び代表者の氏名)及び連絡先の電話番号

 変更に係る排水設備等の所在地

 変更前及び変更後の変更の内容

 変更があった年月日

2 前項第1号の排水設備等所有権取得届、同項第2号の使用者等氏名等変更届及び同項第3号の処理施設使用料算定基礎の変更届の様式は、市長が別に定める。

3 条例第15条第2項に規定する通知は、書面により行うものとする。

(区域外汚水の排除申請)

第16条 条例第16条第1項に規定する申請書は、計画等申請書とし、同項の規定による申請には第5条及び第6条の規定を準用する。

(井戸設備の設置の届出)

第16条の2 条例第16条の2第1項の規定による届出は、井戸設備を設ける前又は汚水を処理施設に排除する前10日までに、井戸設備設置等届に次に掲げる事項を記載し、及び署名又は記名押印して市長に提出することにより行うものとする。

(1) 届出を行う年月日

(2) 届出を行う使用者等の住所、氏名(当該者が法人である場合はその名称及び代表者の氏名)及び連絡先の電話番号

(3) 条例第16条の2第1項の規定により届け出る旨

(4) 井戸設備の場所

(5) 井戸設備の形式並びに井戸設備に用いるポンプの形式、種類及び性能

(6) 使用開始予定年月日

(7) 井戸水の使用の用途

(8) 井戸設備に係る排出予定量

(9) 井戸設備を設ける場合又は処理施設に汚水を排除するに当たり工事を行う場合にあっては次に掲げる事項

 井戸設備に係る工事の予定する始期及び予定する終期

 井戸設備に係る工事を請け負って行う者

2 前項の規定による井戸設備設置届の提出は、次の各号に該当する場合は省略することができる。

(1) 新設等の工事の実施と同時に井戸設備を設ける場合

(2) 処理施設に汚水を排除することとならない井戸設備を設ける場合

3 条例第16条の2第2項の規定による届出は、井戸設備設置等届に次に掲げる事項を記載し、及び署名又は記名押印して市長に提出することにより行うものとする。

(1) 条例第16条の2第2項の規定により届け出る旨

(2) 変更後の第1項各号(第3号を除く。)に掲げる事項

4 条例第16条の2第3項の規定による届出は、井戸設備設置等届に次に掲げる事項を記載し、及び署名又は記名押印して市長に提出することにより行うものとする。

(1) 条例第16条の2第3項の規定により届け出る旨

(2) 工事完了後の第1項各号(第3号を除く。)に掲げる事項であって第1項の規定により届け出た事項と異なることとなったもの

5 井戸設備設置等届の様式は、市長が別に定める。

(井戸設備に係る量水器の設置等)

第16条の3 条例第16条の3第1項の規定による量水器の設置は、次の各号の規定によるものとする。

(1) 市長の指示に従い井戸設備に用いるポンプからの水の出口に最も近く市長が有効と認める位置に一基を設置すること。

(2) 設置する量水器は、水量が正確に計測できるものとして市長が適当と認めたものであること。

2 条例第16条の3第2項の規定による申告は、井戸設備水量計測申告書に次に掲げる事項を記載し、及び署名又は記名押印して市長に提出することにより行うものとする。

(1) 申告を行う年月日

(2) 申告を行う者の住所、氏名(当該者が法人である場合はその名称及び代表者の氏名)及び連絡先の電話番号

(3) 条例第16条の3第2項の規定により申告する旨

(4) 井戸設備の場所

(5) 市長が別に定めるところにより計測した井戸設備から供給を受けた水の量

3 前項の井戸設備水量計測申告書の様式は、市長が別に定める。

(排除を禁止する水の排除許可申請)

第17条 条例第17条の規定による申請は、禁止水排除許可申請書に次の各号に掲げる事項を記載し、及び署名又は記名押印して市長に提出することにより行うものとする。

(1) 申請を行う年月日

(2) 申請者の住所、氏名(申請者が法人である場合はその名称及び代表者の氏名)及び連絡先の電話番号

(3) 条例第17条の規定により申請する旨

(4) 条例第17条各号に規定する水(以下「禁止水」という。)を処理施設に排除しようとする場所(以下「排除地」という。)

(5) 禁止水を排除するに当たり新設等の行為を行う場合には、当該行う新設等の行為について設置、増設又は改築の別

(6) 排除する禁止水に雨水又は雨水を使用した後の水が含まれるか否かの別

(7) 禁止水の排除について予定する始期及び予定する終期

(8) 禁止水が条例第17条各号のいずれに該当するかの表示

(9) 禁止水を排除地において供した用途又は排除地において禁止水が発生した詳細な理由

(10) 1時間当たりの禁止水の排除予定量

(11) 排除地における禁止水の発生の理由が事業に起因する場合は事業の名称

(12) 次項及び第3項の規定により添付した書類の内訳

2 禁止水排除許可申請書を提出する場合は、次の各号に掲げる書類を添付するものとする。

(1) 排除地及び排除地に隣接する土地の見取図

(2) 次に掲げる事項の表示のある縮尺200分の1以上の大きさの平面図

 排除地及び排除地に隣接する土地の境界

 排除地の面積

 排除地に存する道路及び建物についてその種類、位置及び大きさ

 既に設置されている排水設備の位置、大きさ、排水管のこう配並びに既にますが設置されている場合にはますの型式及び深さ

(3) 申請地が申請者以外の者の所有又は占有に係る土地である場合は、申請者がその土地を使用できる権原が確認できる書類

(4) その他市長が必要と認める書類

3 前項に規定する書類のうち、排除しようとする禁止水の実態に応じ市長が添付を要しないと認めたものについては添付を省略することができる。

4 禁止水排除許可申請書及び前2項の規定により添付すべきものとされる書類は、それぞれ2部作成し、市長に提出するものとする。

5 禁止水排除許可申請書の様式は、市長が別に定める。

(使用料の前納に係る手続)

第18条 条例第18条第4項の規定により定める手続は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に規定するとおりとする。

(1) 条例第18条第4項各号のいずれかに該当する場合 使用者は、市長が別に定めるところにより届出を行う。

(2) 前号の場合で使用者が前納することを希望する場合 使用者が、市長が別に定めるところにより申請を行う。

(3) 次のいずれかに該当する場合で市長が使用料を前納することが適当と認めたとき 市長が別に定めるところにより、使用者に前納が適当と認めた旨の通知を行い、及び納入通知書を使用者に交付する。

 第1号の規定による届出があった場合

 第2号の規定により申請があった場合

(4) 前号の規定により納入通知書の交付がされた場合 使用者は、納入通知書に従い使用料を納付する。

(5) 使用者が第1号の規定により届け出た使用を終了した場合 使用者が、市長が別に定めるところにより届出を行う。

(6) 前号の規定による届出があった場合 市長が、使用料の額を確定し、及び当該額を使用者に通知する。

(7) 前納した使用料の額が前号の規定により確定した使用料の額より多かった場合 市長が別に定めるところにより行う使用者の申請により差額を還付する。

(8) 前納した使用料の額が前号の規定により確定した使用料の額より少なかった場合 市長は差額について納付通知書を使用者に交付し、使用者は納入通知書に従い使用料を納付する。

(口座振替の方法による納付)

第19条 条例第18条第5項の規定により市長が定める手続等は、別に市長が告示する方法によるものとする。

(使用料の算定期間及び汚水量)

第19条の2 条例第20条第3項の規定による申告は、排除汚水量申告書に次に掲げる事項を記載し、及び署名又は記名押印して市長に提出することにより行うものとする。

(1) 申告を行う年月日

(2) 使用者の住所、氏名(届出を行う者が法人である場合はその名称及び代表者の氏名)及び連絡先の電話番号

(3) 条例第20条第3項の規定により申告する旨

(4) 申告に係る排水設備の所在地

(5) 申告に係る排水設備について使用が見込まれ、又は現に使用している人の数

(6) 申告に係る排水設備について供給を受ける水が水道水であるか井戸設備からのものであるかの別

(7) 申告に係る排水設備の用途が一般用又は公衆浴場用であるかの別

(8) 水を供給する方法ごとの処理施設に排除した汚水の量

(9) 前号の汚水の量を算出した根拠

2 排除汚水量申告書の様式は、市長が別に定める。

3 条例第20条第3項の規定により市長が認定する排除汚水量は、1月当たり次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 井戸設備から水の供給を受ける場合 次のからまでに規定する場合に応じ、当該からまでに規定する量

 第1項第5号に規定する人の数(以下「使用人数」という。)が1人である場合 10立方メートル

 使用人数が2人である場合 17立方メートル

 使用人数が3人である場合 21立方メートル

 使用人数が4人以上である場合 使用人数1人につき4立方メートルを21立方メートルに加えた量

(2) 水道及び井戸設備から水の供給を受ける場合 条例第20条第1項第1号の規定により算定又は認定された水道水の使用量に、前号アからまでに規定する使用人数に応じた排除汚水量に2分の1を乗じて得た量を加えた量

4 前項第2号の規定により排除汚水量を求めるに当たり、当該排除汚水量に1立方メートル未満の端数が生じた場合は、当該端数を切り上げて同号の排除汚水量の算定を行う。

5 市長は、第3項及び前項の規定により排除汚水量を認定しがたいときは第1項第8号及び同項第9号の規定により申請された事項に基づき、排除汚水量を認定することができる。

6 市長は、第3項から前項までの規定により排除汚水量を認定したときは、当該認定に係る使用者に認定した排除汚水量について書面により通知する。

(加入分担金の徴収の特例)

第20条 条例第21条ただし書に規定する加入分担金を徴収しないときは、次の各号のいずれにも該当するときをいう。

(1) 処理施設の使用の廃止により使用しなくなった排水設備から処理施設に汚水が流入しないよう物理的な措置がなされていること。

(2) 新たに排水設備を設置する建物と使用を廃止した排水設備を設置する建物との用途に変更がないこと。

(増改築を行った場合の加入分担金の計算)

第21条 条例第23条第2項の規定により市長が定める加入分担金の計算方法は、次の第1号に規定する額から同第2号に規定する額を控除する方法とする。

(1) 増改築を行った後の建物について条例第22条第2項の規定により算出して得た額

(2) 増改築を行った後の建物について増改築を行う前に既に徴収した加入分担金の額

(許可を要しない軽微な行為)

第22条 条例第28条第1項に規定する規則で定める軽微な行為は、次の各号に掲げるものを設ける行為をいう。

(1) 内径が28ミリメートル以下の水道の給水管又はガスの導管

(2) 100ボルト以下の電圧で電気を伝送する電線

(3) 主として歩行者の通行の用に供する橋又は踏板で取りはずしの容易なもの

(物件等の設置等の許可の申請)

第23条 条例第28条第1項の規定による申請は、物件等設置等許可申請書に次に掲げる事項を記載し、及び署名又は記名押印して市長に提出することにより行うものとする。

(1) 申請を行う年月日

(2) 申請者の住所、氏名(申請者が法人である場合はその名称及び代表者の氏名)及び連絡先の電話番号

(3) 条例第28条第1項の規定により申請する旨

(4) 条例第28条第1項各号に規定する行為又は変更(以下「物件等の設置等」という。)をしようとする場所

(5) 設けようとし、又は変更しようとする施設又は物件(以下「物件等」という。)の名称

(6) 許可を受けようとする行為が物件等の設置か変更かの別

(7) 物件等の設置等の目的

(8) 物件等の構造(変更の場合は変更後の構造)

(9) 物件等を設けること(変更の場合は変更後の物件等を設けること)を予定する期間

(10) 工事の予定する始期及び終期

(11) 工事を行う者の住所、名称及び代表者の氏名

(12) 物件等を管理する者

(13) 物件等の管理方法

2 物件等設置等許可申請書を提出する場合は、次の各号に掲げる書類を添付するものとする。

(1) 物件等を設置しようとする場所の見取り図

(2) 物件等の配置及び構造を示した図面

3 物件等設置等許可申請書の様式は、市長が別に定める。

(物件等の設置等の許可に係る技術上の基準)

第24条 条例第28条第2項に規定する規則で定める技術上の基準は、次のとおりとする。

(1) 施設又は工作物その他の物件の位置は、次に掲げるところによること。

 処理施設に汚水を流入させるために設ける排水設備等は、処理施設のます又はマンホールの壁のできるだけ底に近い箇所に設けること。

 処理施設に汚水を流入させるために設ける排水設備等(以下この条において「流入施設」という。)以外のものは、処理施設の開渠部分の壁の上端より上に(当該部分を縦断するときは、その上端から2.5メートル以上の高さに)、又は当該部分の地下に設けること。ただし、水道の給水管又はガスの導管を当該部分の壁のできるだけ上端に近い箇所に設ける場合において、汚水の排除に支障を及ぼすおそれが少ないときは、この限りではない。

 処理施設の開渠部分の壁の上端から2.5メートル未満の高さに設けるものは、当該部分の清掃に支障がない程度に他の物件と離れていること。

(2) 施設又は工作物その他の物件の構造は、次に掲げるところによること。

 堅固で耐久力を有するとともに、処理施設又は他の施設若しくは工作物その他の物件の構造に支障を及ぼさないものであること。

 流入施設及びその他の排水設備等の処理施設の開きよ部分に突出し、又はこれを横断し、若しくは縦断する部分は、陶器、コンクリート、れんがその他の耐水性の材料で造り、かつ、漏水を最少限度のものとする措置が講ぜられていること。

 汚水(冷却の用に供した水その他の汚水で雨水と同程度以上に清浄であるものを除く。)を排除する流入施設は、排水区域内においては、暗きよとすること。ただし、鉱業の用に供する建築物内においては、この限りではない。

 流入施設、建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条に規定する道路、鉄道、軌道及び専ら道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条に規定する自動車又は軽車両の交通の用に供する通路以外のもので、処理施設の開きよ部分の壁の上端から2.5メートル未満の高さで当該部分に突出し、又はこれを横断するものの幅は、1.5メートルを超えないこと。

(3) 工事の実施方法は、次に掲げるところによること。

 処理施設の管きよを一時閉じふさぐ必要があるときは、汚水が外にあふれ出るおそれがない時期及び方法を選ぶこと。

 流入施設は、処理施設の開きよ部分、ます又はマンホールの壁から突出させないで設けるとともに、その設けた箇所からの漏水を防止する措置を講ずること。

 水道の給水管又はガスの導管を処理施設の開きよ部分の壁に設けるときは、その設けた箇所からの漏水を防止する措置を講ずること。

 その他処理施設又は他の施設若しくは工作物その他の物件の構造又は機能に支障を及ぼすおそれがないこと。

(4) 流入施設から処理施設に排除される汚水の量は、その処理施設の計画汚水処理量(処理施設の設置に当たり当該処理施設において処理するものとして市長が定めたものをいう。)の汚水の排除に支障を及ぼさないものであること。

(5) 汚水以外の物を処理施設に入れるために設ける施設でないこと。

(6) 条例第7条第3項の規定により阻集器を設置しなければならないときは、阻集器を設置すること。

(物件等の設置等の許可に係る書面の交付)

第25条 市長は、条例第28条の許可をしたときは、その旨を記載した書面を当該許可の申請をした者に交付する。

(占用許可、占用変更及び占用期間の更新)

第26条 条例第30条第1項の規定による申請又は条例第33条第3項の規定による申請は、占用許可等申請書に次の各号に掲げる事項を記載し、及び署名又は記名押印して市長に提出することにより行うものとする。

(1) 申請を行う年月日

(2) 申請者の住所、氏名(申請者が法人である場合はその名称及び代表者の氏名)及び連絡先の電話番号

(3) 条例第30条第1項の規定による申請か条例第33条第3項の規定による申請かの別

(4) 占用許可を受けた事項の変更(以下「占用変更」という。)の許可若しくは占用許可を受けようとする敷地等又は占用の更新を受けようとする敷地等の場所

(5) 占用し、占用変更し、又は占用の更新を受けようとする敷地等の名称

(6) 敷地の占用、敷地に係る占用変更又は敷地の占用の更新の場合は、敷地の面積(占用変更の場合は変更前及び変更後の面積)

(7) 占用許可、占用変更の許可、又は占用の更新の申請かの別

(8) 占用、占用変更又は占用の更新の目的

(9) 占用若しくは占用変更後の占用を予定する期間又は占用の更新を受けようとする期間

(10) 占用又は占用変更に係る工事を行う場合は、その予定する始期及び終期

(11) 前項の工事を行う者の住所及び氏名(当該者が法人である場合はその名称及び代表者の氏名)

2 占用許可等申請書を提出する場合は、次の各号に掲げる書類を添付するものとする。

(1) 占用又は占用変更を行おうとする位置及びその付近を表示した図面

(2) 工作物を設置する場合は、その設計図

3 占用許可等申請書の様式は、市長が別に定める。

4 市長は、条例第30条の規定による許可又は第33条第3項の規定による更新をしたときは、占用許可証を交付するものとする。

(督促状の様式)

第27条 条例第38条第1項の規定により定める督促状は、地方税法施行規則(昭和29年総理府令第23号)第4号様式に準じて市長が別に様式を定めるものとする。

(加入分担金の減免)

第28条 条例第39条第3項の規定による申請は、書面に次の各号に掲げる事項を記載し、及び署名又は記名押印して市長に提出することにより行うものとする。

(1) 申請を行う年月日

(2) 申請者の住所、氏名(申請者が法人である場合はその名称及び代表者の氏名)及び連絡先の電話番号

(3) 申請に係る排水設備の所在地

(4) 加入分担金の減免を申請する理由

2 前項の規定による書面の提出をする場合で、市長の指示があったときは、申請者は、条例第39条第1項又は同条第2項の規定による申請であることが確認できる書類を添付するものとする。

(加入分担金を減免する額)

第29条 条例第39条第4項の規定により市長が規則で定める減免の額は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定めるとおりとする。

(1) 条例第39条第1項の規定により減免する額 次の表の左欄に掲げる建物の区分に応じ同表の右欄に定める率を加入分担金の額に乗じて得た額

建物の区分

条例第39条第1項第1号に規定する建物

学校施設

100分の50

社会福祉施設

100分の50

一般庁舎

100分の50

社会教育施設又は体育施設

100分の50

公立病院診療所

100分の50

公務員宿舎

100分の25

公営住宅

100分の25

上に掲げるもの以外の企業用財産

100分の25

上に掲げるもの以外の施設

市長が定める率

条例第39条第1項第2号に規定する建物

地方自治法(昭和22年法律第67号)第262条の2に規定する飯田市長の認可を受けた団体又はこれに準ずるものと市長が認めた団体が所有し、又は専ら使用する物

100分の50

条例第39条第1項第3号に規定する建物

100分の75

(2) 条例第39条第2項の規定により減免する額 次の及びに掲げる区分に応じ当該及びに掲げる額

 生活保護法(昭和25年法律第144号)第12条に規定する生活扶助を受けている者 加入分担金の額

 に準ずる特別の事情があると市長が認める者 市長が定める額

(補則)

第30条 この規則又は他の規則に定めるもののほか、条例の施行について必要な事項は市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の飯田市農業集落排水処理施設条例施行規則の規定により現にされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりされた手続その他の行為とみなす。

(平成15年12月24日規則第47号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年3月25日規則第5号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(令和3年6月11日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

飯田市農業集落排水処理施設条例施行規則

平成13年7月1日 規則第41号

(令和3年6月11日施行)

体系情報
第10類 産業・経済/第2章 政/ 農政一般
沿革情報
平成13年7月1日 規則第41号
平成15年12月24日 規則第47号
平成16年3月25日 規則第5号
令和3年6月11日 規則第26号