○飯田市準用河川条例施行規則
平成13年12月25日
規則第36号
(趣旨)
第1条 この規則は、飯田市準用河川条例(平成12年飯田市条例第25号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(1) 申請者の氏名及び住所(法人にあっては名称及び代表者の氏名並びに主たる事務所の所在地)
(2) 申請年月日
(3) 条例第4条第3項の規定により申請する旨
(4) 減免を受けようとする河川の名称
(5) 減免を受けようとする流水占用料等の額
(6) 減免を受けようとする理由
(補則)
第4条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成13年12月27日から施行する。
(河川法施行細則の廃止)
2 河川法施行細則(昭和48年飯田市規則第39号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この規則の規定は、施行日以後の占用に係る許可の申請をする者について適用し、施行日前に占用に係る許可の申請をした者については、なお従前の例による。