○飯田市桐林屋根付多目的グラウンド条例施行規則

平成15年3月28日

規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、飯田市桐林屋根付多目的グラウンド条例(平成15年飯田市条例第34号。以下「条例」という。)の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(使用許可の申請)

第3条 条例第4条第1項の規定による申請は、次に掲げる事項を記載した書面を市長に提出することにより行うものとする。

(1) 使用者の氏名(団体にあっては名称及び代表者氏名)

(2) 使用者の住所及び電話番号

(3) 団体の代表者と使用責任者が異なる場合にあっては使用責任者の住所、氏名及び電話番号

(4) グラウンドの使用を申請する旨

(5) 使用日時

(6) 使用目的

(7) 使用人数

(8) その他市長が必要と認める事項

2 前項の規定による申請は、グラウンドを使用しようとする日(使用しようとする日が2日以上連続する場合にあってはその初日。以下同じ。)の前2月に当たる日の属する月の初日から当該使用しようとする日までの期間(以下「期間」という。)に行うものとする。

3 前項の規定にかかわらず、期間の初日が土曜日、日曜日、休日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。)又は休場日(以下「休日等」と総称する。)である場合にあっては、その日後においてその日に最も近い休日等でない日を期間の初日とみなして前項の規定を適用する。

4 第2項の規定にかかわらず、グラウンド施設を使用しようとする日が土曜日、日曜日又は休日である場合は、その日前においてその日に最も近い休日等でない日を期間の末日とみなして同項の規定を適用する。

(使用等に係る手続)

第4条 使用者は、市長が交付する使用許可書をグラウンドの管理に当たる職員に提示してグラウンドを使用するものとする。

2 条例第4条第4項に規定する市長が規則で定めるものは、前条第1項第2号から第8号までに掲げる事項とする。

3 条例第4条第4項の規定による申出は、市長に対し、次に掲げる事項を記載した書面を提出し、かつ、当該申出に係る使用許可書を提示することにより行うものとする。

(1) この規則の規定に基づき、前項に規定する事項の変更(以下「変更」という。)又はグラウンドの使用の中止(以下「中止」という。)を申し出る旨

(2) 使用者の氏名(団体にあっては名称及び代表者氏名)

(3) 使用者の住所及び電話番号

(4) 団体の代表者と使用責任者が異なる場合にあっては使用責任者の住所、氏名及び電話番号

(5) 使用日時

(6) 変更の内容及び理由又は中止の理由

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

4 前項の規定による申出は、軽微な変更その他の市長が適当と認める場合においては、口頭による申出その他の市長が認める方法をもってこれに代えることができる。

(使用料の減免の申請)

第5条 条例第7条第2項の規定による申請は、次に掲げる事項を記載した書面及び市長が必要と認める書面を市長に提出することにより行うものとする。

(1) 使用者の氏名(団体にあっては名称及び代表者氏名)

(2) 使用者の住所及び電話番号

(3) 団体の代表者と使用責任者が異なる場合にあっては使用責任者の住所、氏名及び電話番号

(4) グラウンドの使用料の減免を申請する旨

(5) 使用日

(6) 使用目的

(7) 減免を受けようとする理由

(8) その他市長が必要と認める事項

(使用料の還付の申請)

第6条 条例第8条第1項第2号の規定による市長が定める日は、グラウンドを使用しようとする日の前日から起算して15日前の日(当該日が休日等である場合にあっては、その日後においてその日に最も近い休日等でない日)とする。

2 条例第8条第2項の規定による申請は、次に掲げる事項を記載した書面及び市長が必要と認める書面を市長に提出することにより行うものとする。

(1) 使用者の氏名(団体にあっては名称及び代表者氏名)

(2) 使用者の住所及び電話番号

(3) グラウンドの使用料の還付を申請する旨

(4) 使用予定日時

(5) 還付を受けようとする金額

(6) 還付を受けようとする理由

(7) 還付に係る金員の振込先

(8) その他市長が必要と認める事項

3 市長が還付を行うときは、前項第7号の規定により使用者が記載した振込先に金員を振り込むことにより行う。

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか、条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成25年3月21日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に改正前の飯田市桐林屋根付多目的グラウンド条例施行規則の規定により行われた申請その他の行為は、改正後の飯田市桐林屋根付多目的グラウンド条例施行規則の相当規定により行われた申請その他の行為とみなす。

(平成26年3月31日規則第25号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

飯田市桐林屋根付多目的グラウンド条例施行規則

平成15年3月28日 規則第13号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第8類 福祉・厚生/第1章 社会福祉/
沿革情報
平成15年3月28日 規則第13号
平成25年3月21日 規則第5号
平成26年3月31日 規則第25号