○飯田市福祉医療費資金貸付規則

平成15年6月23日

規則第32号

(趣旨)

第1条 この規則は、飯田市福祉医療費給付金条例(平成15年条例第17号。以下「条例」という。)第17条第1項に規定する貸付け(以下「貸付け」という。)のために必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(貸し付ける資金の額)

第3条 貸し付ける資金の額は、医療保険各法又は高齢者医療確保法の規定に基づく給付の対象となる医療費のうち条例第5条に規定する給付金の額に相当する額の範囲内とする。ただし、医療保険各法又は高齢者医療確保法の規定に基づく高額療養費の給付及び附加給付が予定されている額を控除した額とする。

(認定証の交付)

第4条 支給対象者は、貸付けを受けようとする場合は、飯田市福祉医療費資金貸付資格認定申請書(様式第1号)を市長に提出するものとする。

2 市長は、前項の提出があった場合は、当該提出をした者が、条例第17条第1項第1号又は同項第2号に該当するか否かを審査し、該当すると認めた者に対しては福祉医療費資金貸付認定証(様式第2号。以下「認定証」という。)を交付し、該当しないと認めた者に対しては該当しない旨を通知するものとする。

3 認定証の有効期限は、申請のあった月の初日を始期とし、始期以後最初に到来する7月31日を終期とする。

(認定証の提示)

第5条 認定証の交付を受けた支給対象者(以下「貸付認定者」という。)が貸付けを利用して協力医療機関等で療養の給付等を受けようとする場合は、療養の給付等を受ける度に医療保険各法又は高齢者医療確保法の加入者であることを証する書面及び認定証を協力医療機関等に対して提示し、協力医療機関等が発行する一部負担金の請求書を受領するものとする。

(貸付けの申込み)

第6条 貸付けを受けようとする貸付認定者は、飯田市福祉医療費資金貸付申込書(様式第3号)及び前条の規定により受領した一部負担金の請求書(以下次条において「貸付申込書等」という。)を、診療を受けた月の翌月7日までに市長に提出するものとする。

2 前項の提出は、療養の給付を受けた協力医療機関等ごとに1月単位で行うものとする。

(貸付けの決定)

第7条 市長は、貸付申込書等の提出があったときは、速やかに審査し、貸付けを可とするか否か及び貸付けを可とする場合にあっては貸し付ける金額(以下次項において「貸付けの可否等」という。)を決定する。

2 市長は、前項の決定をしたときは、貸付けの可否等を飯田市福祉医療費資金貸付決定通知書(様式第4号)の交付をすることにより、貸付認定者に通知するものとする。

(貸付けの方法)

第8条 前条の規定により市長が貸付けを決定した金員(以下「貸付金」という。)の受取は、第6条第1項に規定する貸付認定者が診療を受けた月の翌月20日までに、当該貸付認定者が指定した金融機関の口座への振込み又は現金の授受の方法により行うものとする。

(利息)

第9条 貸付金には、利息は生じない。

(返還の期日及び方法)

第10条 貸付金の返還(以下この条において「返還」という。)の期日は、給付金の給付を受けた日の翌日から起算して15日以内の日とする。

2 返還は、支給対象者が給付を受けた給付金の全額を一括で返還する方法により行うものとする。

(期限の利益の喪失)

第11条 前条の規定にかかわらず、資金の貸付けを受けた者(以下「借受人」という。)は、次の各号のいずれかに該当すると市長が認めた場合であって市長から返還の請求があったときは、市長が指定する日までに貸付金の全額を返還するものとする。

(1) 借受人が飯田市の区域から転出(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第24条に規定するものをいう。)する場合

(2) 借受人が偽りその他不正な手段により貸付けを受けた場合

(3) 借受人が貸付金を一部負担金の支払以外の目的で使用した場合

(4) 借受人が正当な理由なく第13条に規定する手続を行わない場合

(一部負担金の支払)

第12条 借受人は、貸付けのあった月の末日までに、協力医療機関等から請求された一部負担金を当該医療機関等に支払い、領収書を受領するものとする。

(給付金の申請)

第13条 借受人は、診療を受けた月の翌々月7日までに、前項の領収書を添付して、飯田市福祉医療費給付金支給申請書(飯田市福祉医療費給付金条例施行規則(平成15年飯田市規則第31号)第7条に規定するものをいう。)及び飯田市福祉医療費給付金受領委任状(様式第5号)を市長に提出するものとする。

(貸付の停止等)

第14条 市長は、借受人が次の各号のいずれかに該当する場合は、貸付けを停止し、認定証を返還させることができる。

(1) 第11条各号に規定する行為を行った者

(2) 貸付金の交付を受けたにもかかわらず、協力医療機関等に一部負担金の支払を行わない者

(3) 貸付金の返還を期日までに行わない者

(補則)

第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成15年7月1日から施行する。

(平成21年3月31日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の飯田市福祉医療費資金貸付規則の規定により認定証の交付又は貸付けの決定を受けている者は、この規則による改正後の飯田市福祉医療費資金貸付規則の規定により認定証の交付又は貸付けの決定を受けている者とみなす。

(平成24年6月29日規則第35号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の飯田市福祉医療費給付金条例施行規則又は飯田市福祉医療費資金貸付規則の規定に基づいて提出されている申請書は、この規則による改正後の飯田市福祉医療費給付金条例施行規則又は飯田市福祉医療費資金貸付規則の規定に基づいて提出された申請書とみなす。

(平成26年10月1日規則第47号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年10月1日から施行する。

(平成31年3月18日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年5月27日規則第1号)

この規則は、令和元年7月1日から施行する。

(令和3年4月15日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

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飯田市福祉医療費資金貸付規則

平成15年6月23日 規則第32号

(令和3年4月15日施行)