○飯田市虎岩交流センターの設置及び管理に関する条例
平成16年3月25日
条例第19号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定により、飯田市虎岩交流センターの設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 農業又は林業の体験を行う者と住民との交流の場及び住民が交流を行う場を提供することにより、地域社会の活性化を図り、もって住民福祉の向上に資するため、飯田市虎岩交流センター(以下「施設」という。)を、飯田市虎岩499番地1に設置する。
2 施設に、次の各号に掲げる設備を置く。
(1) 多目的ホール
(2) 会議室
(3) 和室
(4) 料理研修室
(指定管理者による管理)
第3条 施設の管理は、指定管理者(法第244条の2第3項の規定により、施設の管理を行わせる者として市長が指定したものをいう。以下同じ。)に行わせる。
(1) 施設の開館時間 午前8時30分から午後10時まで。ただし、指定管理者は、必要があると認めるときは、臨時にこれを変更することができる。
(2) 施設の休館日 12月29日から翌年の1月3日までの日。ただし、指定管理者は、必要があると認めるときは、休館日を変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。
(指定管理者が行う業務の範囲)
第5条 法第244条の2第4項の規定により定める指定管理者が行うべき業務の範囲は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 施設の利用の許可に関する業務
(2) 施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)の額、利用料金の納付の方法及び利用料金の還付の方法を定め、並びに利用料金を施設の設備を利用する者から徴収する業務
(3) 施設の建物、敷地及び設備の維持並びに管理に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が別に指定する業務
(飯田市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例において規定する事項)
第6条 次の各号に掲げる事項は、飯田市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成15年飯田市条例第61号)に規定する。
(1) 第3条に規定する市長による指定管理者の指定の手続に関する事項
(2) 前号に規定する指定の取消しの手続に関する事項
(3) 市長と指定管理者との間の協定の締結に関する事項
(4) 法第244条の2第7項の規定により指定管理者が作成すべき事業報告書に関する事項
(5) 法第244条の2第10項の規定により市長が指定管理者に対して行う報告の請求、実地の調査及び指示に関する事項
(6) 指定管理者が施設を管理するに当たって行うべき次の事項
ア 飯田市に対して行うべき原状回復及び損害賠償の方法
イ 個人又は法人に関する情報を取得した場合における当該情報の保護の方法
(7) 指定管理者以外の者が施設の管理及び運営に関する業務を行うことの制限に関する事項
(利用の許可)
第7条 施設を利用しようとする者は、指定管理者の定めるところにより申請し、指定管理者の許可(以下「利用許可」という。)を受けなければならない。
(利用許可の取消し等)
第8条 指定管理者は、利用許可を受けて施設を利用する者(以下「利用者」という。)が次の各号のいずれかに該当すると認めた場合は、利用許可を与えず、又は利用許可を取り消し、若しくは施設の利用の停止を命ずることができる。
(1) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある場合
(2) 施設の建物、設備若しくは備品を汚損したとき又は汚損するおそれがある場合
(3) 前2号に掲げるもののほか、指定管理者が特に必要と認めた場合
(利用料金)
第9条 利用者は、指定管理者の定めるところにより、指定管理者に利用料金を納めなければならない。
2 前項の利用料金の額は、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定める。
3 指定管理者は、前項の規定により利用料金を定めたときは、直ちにこれを公表するとともに、施設内において利用者の見やすい場所に掲示しなければならない。
(利用料金の収受)
第10条 利用料金は、指定管理者の収入として収受させる。
(利用料金の還付)
第11条 既に納付した利用料金は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、指定管理者は、その全額又は一部を還付することができる。
(1) 利用者の責めによらない事由により利用できない場合
(2) 利用許可を受けた者が、施設を利用する日の5日前までに当該許可の取消しを申請した場合
(3) 前2号に掲げるもののほか、指定管理者が特に必要があると認めた場合
(原状回復義務)
第12条 利用者は、施設の利用が終了したとき又は第8条の規定により利用許可を取り消され、若しくは施設の利用の停止を命じられたときは、直ちに施設を利用前の状態に復さなければならない。
(遵守事項)
第13条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 施設内において他の利用者の利用を妨げる行為をしないこと。
(2) 指定管理者が指定する場所以外の場所で喫煙しないこと。
(3) 施設の備品を施設の外に持ち出さないこと。
(4) 爆発物、可燃物、銃砲刀剣類等の危険物を施設に持ち込まないこと。
(5) 指定管理者の許可なく物品の販売をしないこと。
(6) 前各号に掲げるもののほか、指定管理者が行う施設の維持及び管理に必要となる措置に従うこと。
附則
この条例は、平成16年4月1日から施行する。