○飯田市公共下水道区域外汚水の排除に係る分担金徴収条例施行規則

平成15年4月1日

規則第26号

飯田市公共下水道区域外汚水の排除に係る分担金徴収条例施行規則(平成5年飯田市規則第71号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、飯田市公共下水道区域外汚水の排除に係る分担金徴収条例(平成5年飯田市条例第88号。以下「条例」という。)の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(使用者の申告)

第3条 条例第2条第2項の規定による申告は、市長が指定する日までに、次の各号に掲げる事項を記載した書面(以下この条において「申告書」という。)を市長に提出して行うものとする。

(1) 申告書を提出する年月日

(2) 使用者の住所、氏名(法人にあっては名称、代表者の氏名及び本店又は主たる事務所の所在地)及び連絡先の電話番号

(3) 条例の規定に基づき申告を行う旨

(4) 下水道条例第24条の規定により許可(以下単に「許可」という。)を受けて、条例第2条第1項の表の左欄に掲げる飯田市松尾浄化管理センターを終末処理場とする公共下水道に汚水を排除しようとする者にあっては、次の又はに掲げる使用者が該当する区分に応じてそれぞれ又はに定める事項

 使用者が、許可を受けて汚水を排除しようとする建物が存する土地(地上権、質権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利(一時使用のために設定された地上権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利を除く。以下「地上権等」という。)の目的となっている土地を除く。)の所有者である場合 当該土地の所在、地積、地目及び用途

 使用者が、許可を受けて汚水を排除しようとする建物が存する土地に地上権等を有する者である場合 次に掲げる事項

(ア) 地上権等の目的となっている土地の所在、地積、地目及び用途並びに当該土地に関して有する地上権等の内容

(イ) (ア)に規定する土地の所有者の署名又は記名押印

(5) 条例第2条第1項の表の左欄に掲げる飯田市竜丘浄化センター又は飯田市川路浄化センターを終末処理場とする公共下水道に汚水を排除しようとする者にあっては、次の又はに掲げる使用者が該当する区分に応じてそれぞれ又はに定める事項

 使用者が、許可を受けて汚水を排除しようとする建物(事業所等を除く。以下このにおいて同じ。)の所有者である場合 次に掲げる事項

(ア) 所有する建物の所在地

(イ) 建物の排水管を接続するます(下水道条例第2条第8号に規定するものをいう。以下同じ。)の存する土地の所在及び地目

(ウ) ますから建物までの排水管の接続の状況

 使用者が、許可を受けて汚水を排除しようとする事業所等の敷地(地上権等の目的となっている土地を除く。以下このにおいて単に「敷地」という。)の所有者である場合 次に掲げる事項

(ア) 敷地の所在、地目、地積及び用途

(イ) 敷地に存する事業所等の排水管を接続するますの存する土地の所在及び地目

 使用者が、許可を受けて汚水を排除しようとする事業所等の敷地(以下このにおいて「当該敷地」という。)について地上権等を有する者である場合 次に掲げる事項

(ア) 当該敷地の所在、地目、地積及び用途並びに当該敷地について有する地上権等の内容

(イ) 当該敷地の所有者の署名又は記名押印

(ウ) 当該敷地に存する事業所等の排水管を接続するますの存する土地の所在及び地目

(6) 条例第2条第1項の表の左欄に掲げる飯田市和田浄化センターを終末処理場とする公共下水道に汚水を排除しようとする使用者であって、当該使用者が許可を受けて汚水を排除しようとする建物の所有者である場合は、次に掲げる事項

 所有する建物の所在地

 建物の排水管を接続するますの存する土地の所在及び地目

 ますから建物までの排水管の接続の状況

2 申告書の様式は、市長が別に定める。

(使用者の特例)

第4条 市長は、使用者が許可を受けて汚水を排除しようとする事業所等の土地以外の一画地に存する複数の家屋が一の使用者の所有に係るものである場合は、当該複数の家屋を一戸とみなして分担金を賦課する。

(分担金決定通知書)

第5条 条例第3条第2項の規定による分担金の額及び納付期日等の通知は、書面(以下この条において「決定通知書」という。)により行うものとする。

2 決定通知書の様式は、市長が別に定める。

(分担金の分割及び徴収の方法)

第6条 条例第3条第3項の規定による分担金の分割及び徴収の方法は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 分割の方法 分担金の額を6で除して得た額(当該除して得た額に1,000円未満の端数があるときは、その端数の金額は、すべて最初の納期に係る分割金額に合算するものとする。)の分担金(以下「分割後の分担金」という。)に分けるものとする。

(2) 徴収の方法 1年度に2の納期を設け、3年度の間に、それぞれ分割後の分担金を市長が発行する納付書により徴収するものとする。

2 分割した分担金の納期及び納付書の様式は、市長が別に定める。

(分担金の減免等)

第7条 条例第4条第3項の規定による減免の割合は、次の各号に掲げる使用者について、それぞれ当該各号に定める率とし、当該使用者が納付すべき分担金の額に当該率を乗じて得た額を当該分担金の額から減じる。

(1) 条例第4条第2項第1号に規定する使用者 次の表の左欄に掲げる土地の用途の区分に応じ、同表の右欄に掲げる率

土地の用途

学校施設

100分の75

社会福祉施設

100分の75

刑務所、拘置所、少年院、少年鑑別所等の警察法務収容施設

100分の75

裁判所、保健所、警察署、県庁、市役所等の一般庁舎

100分の50

社会教育施設又は社会体育施設

100分の50

病院施設

100分の25

公務員宿舎

100分の25

公営住宅

100分の25

文化財

100分の100

(2) 条例第4条第2項第2号に規定する使用者 100分の25

(3) 条例第4条第2項第3号に規定する使用者 100分の100

(4) 条例第4条第2項第4号に規定する使用者 次のからまでに掲げる区分に応じ当該からまでに定める率

 生活保護法(昭和25年法律第144号)第12条に規定する生活扶助を受けている者 100分の100

 生活保護法の規定に基づき生活扶助以外の保護を受けている者 市長が別に定める率

 前イに掲げる者に準ずるもの 市長が別に定める率

(5) 条例第4条第2項第5号に規定する使用者 市長が別に定める率

(6) 条例第4条第2項第6号に規定する使用者 次の表の左欄に掲げる土地の用途の区分に応じて、同表の右欄に掲げる率

土地の用途

学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校で、私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条に規定する学校法人が設置するものに係る土地(管理人、職員等の居住の用に供する土地を除く。)

100分の75

社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人が同法第2条に規定する杜会福祉事業の用に供する事業所等に係る土地(管理人、職員等の居住の用に供する土地を除く。)

100分の75

宗教法人法(昭和26年法律第126号)第2条に規定する宗教団体が、同条に規定する目的のために使用する土地又は事業所等に係る土地(収益事業のために使用する土地、庫裏及び居住の用に供する土地を除く。)

100分の100

墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)第2条に規定する墓地及び納骨堂に係る土地

100分の100

公道に準ずる私道

100分の100

鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第2条に規定する鉄道事業の用に供する土地又は事業所等に係る土地

100分の25(ただし、駅前広場及び軌道敷は100分の100)

その他市長が特に認めた土地又は事業所等に係る土地

市長が定める率

2 条例第4条第4項に規定による申請は、第6条第2項に規定する分割した分担金の納期前7日までに、次の各号に掲げる事項を記載した書面(以下この条において「減免申請書」という。)に署名又は記名押印した上で、市長に提出することにより行うものとする。

(1) 申請を行う年月日

(2) 申請者の住所、氏名(法人にあっては名称、代表者の氏名及び本店又は主たる事業所の所在地)及び連絡先の電話番号

(3) 条例の規定に基づき減免の申告を行う旨

(4) 減免の申請に係る土地又は建物の所在及びますの所在

(5) 減免の申請に係る土地の地目及び地積

(6) 条例第4条第2項各号のいずれに該当するかの別

3 市長は、減免申請書が提出された場合は、当該申請の内容について審査し、及び減免を行うか否かを決定し、並びにその結果を書面(以下この条において「決定通知書」という。)により申請者に通知するものとする。

4 条例第4条第5項の規定により減免を取り消した場合は、書面(以下この条において「取消通知書」という。)により使用者に通知するものとする。

5 減免申請書、決定通知書及び取消通知書の様式は、市長が別に定める。

(使用者の変更)

第8条 条例第5条第2項の規定による提出は、変更があった後遅滞なく、次の各号に掲げる事項を記載した書面(以下この条において「変更届」という。)に署名又は記名押印した上で、市長に対して行うものとする。

(1) 届出を行う年月日

(2) 従前の使用者の住所、氏名(法人にあっては名称、代表者の氏名及び本店又は主たる事務所の所在地)及び連絡先の電話番号

(3) 新たに使用者となった者の住所、氏名(法人にあっては名称、代表者の氏名及び本店又は主たる事務所の所在地)及び連絡先の電話番号

(4) 当該土地又は建物の所有者の住所、氏名(法人にあっては名称、代表者の氏名及び本店又は主たる事務所の所在地)及び連絡先の電話番号

(5) 条例の規定に基づき使用者の変更の届出をする旨

(6) 分担金に係る土地又は建物の所在

(7) 分担金が土地に係るものである場合は、土地の地目、地積及び変更のあった地積

(8) 変更のあった年月日

(9) 変更の理由

2 変更届の様式は、市長が別に定める。

(納付代理人の届出)

第9条 条例第7条の規定による届出は、次の各号に掲げる事項を記載した書面(以下この条において「代理人届」という。)に署名又は記名押印した上で、市長に提出することにより行うものとする。

(1) 届出を行う年月日

(2) 使用者の住所、氏名(法人にあっては名称、代表者の氏名及び本店又は主たる事務所の所在地)及び連絡先の電話番号

(3) 条例の規定に基づき納付代理人の選任、変更又は廃止の届出をする旨

(4) 納付代理人の住所、氏名(法人にあっては名称、代表者の氏名及び本店又は主たる事務所の所在地)及び連絡先の電話番号

(5) 使用者と納付代理人の関係

2 代理人届の様式は、市長が別に定める。

(住所等の変更の届出)

第10条 条例第8条の規定による届出は、次の各号に掲げる事項を記載した書面(以下この条において「住所等変更届」という。)に署名又は記名押印した上で、市長に提出することにより行うものとする。

(1) 届出を行う年月日

(2) 届出を行う者の住所、氏名(法人にあっては名称、代表者の氏名及び本店又は主たる事務所の所在地)及び連絡先の電話番号

(3) 条例の規定に基づき使用者、代表者又は納付代理人の住所等の変更の届出をする旨

(4) 住所等を変更する者が使用者、代表者又は納付代理人のいずれに該当するかの別

(5) 住所等を変更する使用者、代表者又は納付代理人の氏名(法人にあっては名称及び代表者の氏名)

(6) 住所等を変更する使用者、代表者又は納付代理人の変更前及び変更後の住所

2 住所等変更届の様式は、市長が別に定める。

(補則)

第11条 この規則に定めるもののほか、条例の施行に必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成15年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に、この規則による改正前の飯田市公共下水道区域外汚水の排除に係る分担金徴収条例施行規則の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(平成17年9月30日規則第35号)

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(令和3年6月11日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年12月7日規則第42号)

この規則は、公布の日から施行する。

飯田市公共下水道区域外汚水の排除に係る分担金徴収条例施行規則

平成15年4月1日 規則第26号

(令和4年12月7日施行)