○飯田市立病院外来患者駐車場管理規則

平成15年11月15日

規則第42号

(趣旨)

第1条 この規則は、飯田市立病院の外来患者のために設けた駐車場の管理に関する事項について定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この規則において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 病院 飯田市病院事業条例(平成19年飯田市条例第26号)第3条に規定する飯田市立病院をいう。

(2) 外来患者 病院で診療を受ける入院患者を除く患者をいう。

(3) 駐車場 外来患者が診療を受けるために現に病院に滞在している間、自動車を停めておくことができる駐車場であって、次の表に掲げるものをいう。

名称

位置

飯田市立病院北駐車場

飯田市鼎名古熊2639番地1

飯田市立病院南駐車場

飯田市八幡町460番地1

(4) 目的外使用 地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第4項の規定により、外来患者の駐車場の使用を妨げない限度において、病院を利用する者に駐車場を使用させることをいう。

(使用の原則)

第3条 外来患者は、駐車場を使用することができる。

2 前項の規定にかかわらず、外来患者が、駐車場に次の各号のいずれかに該当する物品を積載した自動車を停めようとした場合は、市長は、駐車場からの退出を命じることができる。

(1) 発火性又は引火性のあるもの

(2) 次のいずれかに掲げるおそれがあると市長が認めたもの

 駐車場を使用する他の者の使用を妨げるおそれ

 駐車場又はその付属する設備の機能に支障を生じさせるおそれ

 人体に危険を及ぼすおそれ

3 外来患者は、自らに係る診療が終了した場合は、速やかに、駐車場から自動車を退出させなければならない。

4 外来患者以外の者は、駐車場を使用することができない。

(駐車場に駐車できる自動車の種類)

第4条 駐車場に駐車できる自動車は、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第3条に規定する普通自動車、小型自動車及び軽自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車及び三輪自動車を除く。)であって、全長5.00メートル以下、全幅2.00メートル以下、高さ2.30メートル以下のものとする。

(駐車場の使用手続等)

第5条 市長は、外来患者が駐車場を使用しようとするときは、市長が駐車場に設置した発券機(以下単に「発券機」という。)から駐車券(以下単に「駐車券」という。)を交付する。

2 前項の規定により交付する駐車券の枚数は、自動車1台当たり1枚とする。

3 駐車券の様式は、市長が別に定める。

(駐車場の使用料の額等)

第6条 駐車場の使用料は、無料とする。

2 外来患者は、飯田市病院等料金条例(昭和44年飯田市条例第45号)第4条の規定により自らの診療に係る料金を納付する際に、駐車券を市長に返却しなければならない。

3 市長は、前項の規定による返却があった場合は、外来患者に無料駐車券を交付する。この場合において外来患者は、駐車場から退出する際に、当該無料駐車券を市長に返却しなければならない。

4 前項の無料駐車券の様式は、市長が別に定める。

(駐車場の使用の特例)

第7条 第3条第4項の規定にかかわらず、市長は、駐車場を目的外使用に供することができる。

2 前項の規定により駐車場の目的外使用をしようとする者は、あらかじめ市長に申請をし、市長の許可を受けなければならない。

(目的外使用の許可)

第8条 市長は、前条第2項の規定による申請があった場合で、これを適当と認めたときは、目的外使用の許可(以下「使用許可」という。)を行う。

2 市長は、使用許可を行った場合は、使用許可を受けた者(以下「目的外使用者」という。)に発券機により駐車券を交付する。

3 前項の規定により交付する駐車券の枚数は、自動車1台当たり1枚とする。

(目的外使用の許可の条件)

第9条 市長は、使用許可をする場合で駐車場の管理上必要があると認めるときは、駐車場の使用に関し条件を付すことができる。

(目的外使用の不許可)

第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当した場合は、駐車場の使用許可をしない。

(1) 現に病院の利用を目的としない者が駐車しようとした場合

(2) 目的外使用者が、駐車場に第3条第2項各号に規定する物品を積載した自動車を停めようとした場合

(3) 前各号に掲げる場合のほか、駐車場の管理上支障があると認めた場合

(目的外使用の許可の取消し等)

第11条 市長は、使用許可をした場合で次のいずれかに該当したときは、当該使用許可を取り消し、又は駐車場からの退去を命ずることができる。

(1) この規則の規定に違反したとき又はそのおそれがあると認めたとき。

(2) 偽りその他不正な手段により使用許可を受けたとき。

(3) 前各号に掲げる場合のほか、駐車場の管理上支障があると認めたとき。

(目的外使用の使用料の納付)

第12条 目的外使用者は、駐車場の使用料を納付しなければならない。

(目的外使用の使用料の額)

第13条 行政財産の目的外使用に関する条例(昭和44年飯田市条例第70号)第2条第2項の規定により目的外使用者が納付すべき駐車場の使用料の額は、駐車場を使用する時間が60分以下の時は無料とし、当該60分を経過した時から起算して30分を経過する時までごとに100円とする。

(目的外使用の使用料の納付の方法)

第14条 目的外使用者は、駐車場から退出する際に、駐車券を添えて前条に規定する使用料を市長に納付しなければならない。

(駐車場の補修等)

第15条 市長は、補修、整備その他駐車場の管理上行うべき事由の必要性が生じたと認めたときは、駐車場の一部又は全部の使用を停止できる。

(禁止行為)

第16条 何人も駐車場内において次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 他の者の駐車場の使用を妨げること。

(2) 駐車場又はその付属する設備を故意に破損し、又は故意に汚損すること。

(3) たばこの吸い殻、紙くず類その他のごみを捨てること。

(4) 自動車を放置すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、駐車場の管理上支障を及ぼす行為をすること。

(損害の賠償)

第17条 駐車場又はその付属する設備を破損し、又は汚損した者(以下次項において「破損者」という。)は、その損害を賠償しなければならない。

2 市長の責めによらない事由又は前条の規定に違反したことにより、破損者が第三者に与えた損害については、破損者がその損害を賠償しなければならない。

3 市長は、駐車中の自動車又は積載物について天災、地変、火災、盗難その他市長の責めによらない原因で生じた損害については、その損害の賠償の責めを負わない。

(原状回復義務)

第18条 駐車場を使用する者が、第16条第2号から第5号までの規定に違反した場合は、市長は、当該違反した者(以下この条及び次項において「違反者」という。)に対し、違反者の負担により駐車場又はその付属する設備を原状に復するよう命ずることができる。

2 市長は、違反者が前項の規定による命令を履行しない場合は、違反者がなすべき行為を代わって行い、その要した費用を当該違反者から徴収することができる。

(補則)

第19条 この規則に定めるもののほか、駐車場の管理に関し必要な事項は別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成15年12月15日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に、目的外使用者に対して適用し、施行日前から引き続いて駐車している者については、第16条から第18条までの規定を除き適用しない。

(平成19年3月30日規則第28号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

飯田市立病院外来患者駐車場管理規則

平成15年11月15日 規則第42号

(平成19年4月1日施行)