○飯田市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則
平成15年12月24日
規則第46号
(趣旨)
第1条 この規則は、飯田市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成15年飯田市条例第61号。以下「条例」という。)の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定める。
(用語の意義)
第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。
(1) 公の施設の所在地
(2) 公の施設の設置の目的
(3) 指定管理者が行う業務の範囲及び管理の基準
ア 公の施設の敷地の面積及び当該敷地に関して飯田市が有する権原の内容
イ 建築物の構造及び延べ床面積
ウ 公の施設に設置されている設備の内訳
ア 公の施設の敷地の面積及び当該敷地に関して飯田市が有する権原の内容
イ 公の施設に設置されている設備の内訳
(6) 公の施設に配置しなければならない従事者の職(当該職を他の職にある者が兼ねることができる場合はその旨)、当該職の職務の内容及び人数
(7) 申請(条例第3条の規定により申請者が市長に対して行うものをいう。以下同じ。)の受付を行う期間及び申請の受付場所
(8) その他公の施設の管理を行う上で必要な事項
(1) 申請の年月日
(2) 条例の規定に基づき申請を行う旨
(3) 指定管理者の指定を受けようとする公の施設の名称
(4) 申請する団体の名称及び主たる事務所の所在地
(5) 代表者の氏名及び住所
(6) 連絡先の電話番号
(7) 添付する書面の名称
(1) 定款、寄付行為その他団体の組織及び活動を定める根本規則を記載した書面
(2) 商業登記簿の謄本その他団体の代表機関の構成員を記載した書面
(3) 申請を行う日の直近に終了した事業年度(当該日において直近に終了した事業年度に係る会計処理が終了していない場合は、その前の事業年度)の財務状況を記載した書面
(4) 申請者が現に行っている事業の概要を記載した書面
(5) 申請者に飯田市税条例(昭和32年飯田市条例第29号)の規定に基づき賦課される市民税、固定資産税(都市計画税を含む。)及び軽自動車税の滞納がないことを証明する書面
2 市長は、申請者が前項の各号に掲げる書面のいずれかを提出することができないやむを得ない事情があると認める場合は、当該書面の提出を求めず、又は申請者に当該書面に代わる書面の提出を求めることができる。
(1) 公の施設の管理に要する経費のうち指定管理者が負担を行うものの範囲
(2) 公の施設の管理に係り市が指定管理者に金員の支払を行う場合は、その金額、支払の方法及び支払の時期
(3) 公の施設に配置しなければならない従事者の職(当該職を他の職にある者が兼ねることができる場合はその旨)、当該職の職務の内容及び人数
(4) 公の施設の管理に係り指定管理者に管理を行わせる備品の内訳及び数量
(5) 条例第8条第1項の規定により、市長が、指定管理者に対して、当該指定管理者の管理の業務及び経理の状況について定期に報告を求めようとする場合は、指定管理者が報告を行う時期及び報告を行う事項
(6) 前5号に掲げるもののほか指定管理者に公の施設の管理を行わせるために必要な事項
(1) 清掃、植栽の手入れ等施設の美観の維持に関する業務
(2) 警備又は当直に関する業務
(3) 物品の販売、飲食物の提供等に関する業務
(4) 帳簿の記帳等施設の管理に係る事務の補助に関する業務(施設の使用許可の決定、使用許可の取消し、使用の停止の命令、使用料又は利用に係る料金(以下「使用料等」という。)の徴収、使用料等の還付の決定、施設からの退去の命令等公の施設の管理について定めた条例で指定管理者の権限に属するとされている事務を除く。)
(1) 施設、設備及び備品の管理の状況
(2) 個人情報の保管の状況
(3) その他市長が必要と認めた事項
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年9月30日規則第16号)
この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附則(令和3年3月15日規則第12号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。