○飯田市コミュニティ防災センター条例施行規則
平成16年3月29日
規則第6号
飯田市コミュニティ防災センター管理規則(昭和59年飯田市規則第44号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、飯田市コミュニティ防災センター条例(平成17年飯田市条例第127号。以下「条例」という。)の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。
(利用許可の申請)
第3条 条例第7条第1項の規定による申請は、次に掲げる事項を記載した書面を市長に提出することにより行うものとする。
(1) 申請年月日
(2) 申請者の住所、氏名(申請者が団体である場合はその名称及び代表者の氏名)及び連絡先の電話番号
(3) 条例の規定に基づき申請を行う旨
(4) 利用しようとする年月日及び時間
(5) 利用しようとする施設の会議室等の名称
(6) 利用の目的及び利用の目的が集会、会議等の開催である場合は当該集会、会議等の名称
(7) 利用しようとする人数
2 前項の規定にかかわらず、橋北コミュニティ防災センター又は橋南コミュニティ防災センターを利用しようとする場合の申請は、次に掲げる事項を記載した書面を市長に提出することにより行うものとする。
(2) 備品等を利用しようとする場合は、当該備品等の名称
(3) 電気器具を持ち込んでセンターの電力を利用しようとする場合は、持ち込む電気器具の名称、数及び定格出力
(使用料等の減免の申請)
第4条 条例第10条第2項の規定による申請は、次に掲げる事項を記載した書面を市長に提出することにより行うものとする。
(2) 減免の申請に係る利用許可についての次に掲げる事項
ア 申請した年月日
イ 利用する年月日及び時間
ウ 利用する会議室等の名称
エ 利用の目的及び利用の目的が集会、会議等の開催である場合は当該集会、会議等の名称
(3) 減免を受けようとする理由
2 前項に規定するもののほか、減免を行うのに必要と市長が認めた場合は、利用の内容が分かる書類の添付を求めることができる。
3 第1項に規定する申請の様式は、市長が別に定める。
(使用料等の還付の申請)
第5条 条例第12条第2項の規定による申請は、次に掲げる事項を記載した書面を市長に提出することにより行うものとする。
(2) 還付の申請に係る利用許可についての前条第1項第2号に掲げる事項
(3) 納付した会議室等の使用料等の額
(4) 還付を受けようとする理由
2 前項に規定する書面の様式は、市長が別に定める。
(登録の申請)
第6条 条例第13条第1項の規定による申請は、次に掲げる事項を記載した書面を市長に提出することにより行うものとする。
(2) 団体が行う事業の目的
(3) 団体を構成する者の人数
(4) 団体の行う事業の計画書又は事業の報告書
2 前項に規定する書面の様式は、市長が別に定める。
(登録に係る変更の届出)
第7条 条例第14条第3項の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した書面を市長に提出することにより行うものとする。
(2) 変更が生じた事項について、前条第1項各号の登録を受けた事項のうちのいずれに該当するかの表示
(3) 変更の理由
2 前項の規定による書面の様式は、市長が別に定める。
(1) 施設において次のいずれかの行為を行う場合は、あらかじめ市長の承認を受けること。
ア 物品の販売又は陳列
イ 広告類の掲示又は配布
(2) 前号に定めるもののほか、市長が行う施設の維持管理に必要となる措置又は指示に従うこと。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、改正前の飯田市コミュニティ防災センター管理規則の規定により現にされた手続その他の行為は、改正後の飯田市コミュニティ防災センター条例施行規則の相当規定によりされた手続その他の行為とみなす。
附則(平成26年3月31日規則第28号)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に改正前の飯田市コミュニティ防災センター条例施行規則の規定に基づいて行われた手続その他の行為は、改正後の飯田市コミュニティ防災センター条例施行規則の相当規定に基づいて行われたものとみなす。