○飯田市農村環境改善センター条例施行規則

平成16年3月29日

規則第8号

飯田市農村環境改善センター管理規則(昭和59年飯田市規則第24号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、飯田市農村環境改善センター条例(昭和56年飯田市条例第12号。以下「条例」という。)の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(使用許可の申請)

第3条 条例第4条第1項の規定による申請は、次に掲げる事項を記載した書面を市長に提出することにより行うものとする。

(1) 申請年月日

(2) 申請者の住所、氏名(申請者が団体である場合はその名称及び代表者の氏名)及び連絡先の電話番号

(3) 条例の規定に基づき申請を行う旨

(4) 使用しようとする年月日及び時間

(5) 使用しようとする会議室等の名称

(6) 使用の目的及び使用の目的が集会、会議等の開催である場合は当該集会、会議等の名称

(7) 使用しようとする人数

(8) 備品等を使用しようとする場合は、当該備品等の名称

(9) 電気器具を持ち込んでセンターの電力を使用しようとする場合は、持ち込む電気器具の名称、数及び定格出力

(10) 使用者以外の者から入場料を徴収するか否かの別

2 前項の規定による申請は、使用しようとする日(使用しようとする日が2日以上連続する場合にあってはその初日。以下この条において同じ。)の前2月に当たる日の属する月の初日(以下単に「初日」という。)から当該使用しようとする日までに行うものとする。ただし、市長が特に認めた場合はこの限りではない。

3 前項の規定にかかわらず、初日が土曜日、日曜日、休日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。)又は休館日(以下「休日等」と総称する。)である場合にあっては、その日後においてその日に最も近い休日等でない日を初日とみなして前項の規定を適用する。

4 第2項の規定にかかわらず、使用しようとする日が休日等である場合は、その日前においてその日に最も近い休日等でない日までに第1項に規定する申請を行うものとする。

5 第1項に規定する書面の様式は、市長が別に定める。

(使用料等の減免の申請)

第4条 条例第9条第2項又は条例第12条第2項の規定による申請は、次に掲げる事項を記載した書面を市長に提出することにより行うものとする。

(1) 前条第1項第1号から第3号までに規定する事項

(2) 減免の申請に係る使用許可についての次に掲げる事項

 申請した年月日

 使用する年月日及び時間

 使用する会議室等の名称

 使用の目的及び使用の目的が集会、会議等の開催である場合は当該集会、会議等の名称

 備品等を使用する場合は、当該備品等の名称

(3) 減免を受けようとする理由

2 前項に規定するもののほか、減免を行うのに必要と市長が認めた場合は、使用の内容が分かる書類の添付を求めることができる。

3 第1項に規定する書面の様式は、市長が別に定める。

(使用料等の還付の申請)

第5条 条例第13条第2項の規定による申請は、次に掲げる事項を記載した書面を市長に提出することにより行うものとする。

(1) 第3条第1項第1号から第3号までに規定する事項

(2) 還付の申請に係る使用許可についての前条第1項第2号に掲げる事項

(3) 納付した会議室等の使用料又は備品等の使用料の額

(4) 還付を受けようとする理由

2 前項に規定する書面の様式は、市長が別に定める。

(登録の申請)

第6条 条例第14条第1項の規定による申請は、次に掲げる事項を記載した書面を市長に提出することにより行うものとする。

(1) 第3条第1項第1号から第3号までに規定する事項

(2) 団体が行う事業の目的

(3) 団体を構成する者の人数

(4) 団体の行う事業の計画書又は事業の報告書

2 前項に規定する書面の様式は、市長が別に定める。

(登録に係る変更の届出)

第7条 条例第15条第3項の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した書面を市長に提出することにより行うものとする。

(1) 第3条第1項第1号から第3号までに規定する事項

(2) 変更が生じた事項について、前条第1項各号の登録を受けた事項のうちのいずれに該当するかの表示

(3) 変更の理由

2 前項に規定する書面の様式は、市長が別に定める。

(遵守事項)

第8条 条例第17条第4号の規定により定める使用者が遵守しなければならない事項は、次の各号に掲げるものとする。

(1) センターにおいて次のいずれかの行為を行う場合は、あらかじめ市長の承認を受けること。

 物品の販売又は陳列

 広告類の掲示又は配布

(2) 前号に定めるもののほか、市長が行うセンターの維持管理に必要となる措置又は指示に従うこと。

(補則)

第9条 この規則に定めるもののほか、条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、改正前の飯田市農村環境改善センター管理規則の規定により現にされた手続その他の行為は、改正後の飯田市農村環境改善センター条例施行規則の相当規定によりされた手続その他の行為とみなす。

(平成24年12月26日規則第59号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に改正前の飯田市千代基幹集落センター条例施行規則、飯田市農村環境改善センター条例施行規則、飯田市三穂多目的研修センター条例施行規則又は飯田市南信濃学習交流センター条例施行規則の規定により行われた申請その他の行為は、それぞれ改正後の飯田市千代基幹集落センター条例施行規則、飯田市農村環境改善センター条例施行規則、飯田市三穂多目的研修センター条例施行規則又は飯田市南信濃学習交流センター条例施行規則の相当規定により行われた申請その他の行為とみなす。

飯田市農村環境改善センター条例施行規則

平成16年3月29日 規則第8号

(平成24年12月26日施行)