○飯田文化会館条例施行規則

平成16年3月24日

規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、飯田文化会館条例(昭和47年飯田市条例第7号。以下「条例」という。)の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(休館日)

第3条 会館の休館日は、12月29日から翌年の1月3日までの日とする。ただし、市長は、特に必要があると認めるときは、臨時に、これを変更し、又はこれ以外の休館日を定めることができる。

(開館時間及び使用時間)

第4条 会館の開館時間及び使用時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、臨時にこれを変更することができる。

(使用許可の申請)

第5条 条例第3条第1項に規定する申請は、飯田文化会館使用許可申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を市長に提出することにより行うものとする。

2 前項の規定による申請は、会館を使用しようとする日(使用しようとする日が、2日以上連続する場合にあってはその初日又は断続する場合にあっては当該断続するそれぞれの期間の初日。以下「使用予定日」という。)の前6月に当たる日の属する月の初日(以下単に「初日」という。)から次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に規定する日までに行うものとする。ただし、市長が特に認めた場合はこの限りではない。

(1) 申請者が、ホールのみ又はホールと併せて他の施設を使用しようとする場合 使用予定日の前10日

(2) 申請者が、ホール以外の施設を使用しようとする場合 使用予定日の前2日

3 前項の規定にかかわらず、初日が土曜日、日曜日又は祝日である場合は、その翌日を初日とみなして前項の規定を適用する。

4 申請書の様式は、市長が別に定める。

(使用の許可)

第6条 市長は、申請書の提出があった場合で会館の使用を許可するときは、飯田文化会館使用許可書(様式第2号。以下この条及び次条において「許可書」という。)を申請者に交付する。

2 許可書の様式は、市長が別に定める。

(冷暖房使用料及び備品等の使用料の納付の方法)

第7条 条例第8条の2又は条例第9条第3項に規定する方法は、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。

(1) 冷房設備又は暖房設備を使用する場合 使用者は、会館を使用する日に冷房設備又は暖房設備のいずれかを使用したい旨を市長に申し出るものとし、当該冷房設備又は暖房設備の使用が終了したときに当該冷房設備又は暖房設備を使用した時間(以下次項において「冷暖房使用時間」という。)を市長に申し出るものとする。

(2) 備品等を使用する場合 使用者は、許可書が交付された日から会館を使用する日までに備品等を使用したい旨を市長に申し出るものとする。

2 市長は、冷暖房使用時間又は前項第2号の備品等を使用したい旨の申し出があったときは、使用者に当該冷暖房使用時間又は当該備品等の使用に係る納付書を発行するものとする。

(使用料の減免の申請)

第8条 条例第7条第2項条例第8条の3第2項又は条例第11条第2項に規定する申請は、飯田文化会館使用料減免申請書(様式第3号。以下「減免申請書」という。)を市長に提出することにより行うものとする。

2 減免申請書の様式は、市長が別に定める。

(使用料の還付の申請)

第9条 条例第12条第2項に規定する申請は、飯田文化会館使用料還付申請書(様式第4号。以下「還付申請書」という。)を市長に提出することにより行うものとする。

2 還付申請書の様式は、市長が別に定める。

(遵守事項)

第10条 会館を利用する者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 会館に入場する者が、市長が指定する収容人数を超えないようにすること。

(2) 前号に定めるもののほか、市長が行う会館の維持管理に必要となる措置又は指示に従うこと。

(補則)

第11条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(令和2年9月30日規則第49号)

この規則は、令和2年10月1日から施行する。

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飯田文化会館条例施行規則

平成16年3月24日 規則第13号

(令和2年10月1日施行)