○飯田市自動車の放置の防止に関する条例施行規則
平成16年4月1日
規則第16号
(趣旨)
第1条 この規則は、飯田市自動車の放置の防止に関する条例(平成16年飯田市条例第18号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 市長は、前項の書面を、行政代執行法(昭和23年法律第43号。以下「法」という。)第3条第1項に規定する書面による戒告に相当するものとして取り扱わなければならない。
(関係機関との協議)
第6条 市長は、条例第15条第1項の規定により撤去を命ずる場合は、対象となる放置自動車について、あらかじめ、警察その他の関係機関に協議を行うものとする。
2 市長は、前項の書面を、法第3条第2項に規定する代執行令書に相当するものとして取り扱わなければならない。
(代執行)
第8条 条例第16条の規定により市長が放置自動車を撤去する場合は、法第4条に定めるところにより行わなければならないものとし、その場合における費用の徴収は、法第5条に規定するところにより行わなければならない。
(廃物審査基準)
第10条 飯田市放置自動車廃物審査会は、条例第18条第2項の規定により調査及び審議を行う場合において、放置自動車が次のいずれにも該当するときは、当該放置自動車に係る廃物認定が相当と認めることができる。
(1) 現に放置されていること。
(2) 自動車として走行に必要なエンジン、トランスミッション、ラジエター、ハンドル、タイヤ、バッテリー、座席等の装置の一部又は全部が取り外され、又は破損していることにより、自動車としての機能を有せず、又は使用に耐えられない状態であること。
(3) 自動車の登録が抹消されていること。
(4) 自動車の所有者等が判明しないこと又は自動車の所有者等が自動車を放置した日以後にその住所を日本国外に移し、かつ、再度の日本への入国の見込みがないこと。
(審査会への諮問を経ない場合の廃物認定基準)
第11条 条例第17条第1項ただし書の規定により定める市長が放置自動車を廃物として認定することに係る基準は、放置自動車が前条第1号、第2号及び第4号のいずれにも該当することとする。
(手数料の徴収の方法)
第12条 条例21条第4項に規定する市長が規則で定める手数料の徴収の方法は、手数料を納付すべき者(以下「納付者」という。)に対し、市長が手数料の額を記載した納付書を交付し、納付者が、当該納付書を用いて市長が指定する金融機関に手数料を納付する方法とする。
(公告すべき事項)
第13条 条例第22条第1項に規定する市長が規則で定める公告は、次に掲げる事項について行うものとする。
(1) 放置自動車の移動を予定する旨、移動予定日及び移動先
(2) 放置自動車が放置された日時及び場所
(3) 放置自動車のメーカー、車名、車体色及び登録番号
(4) 放置自動車の使用者等が自己へ占有を移転しない場合に、市長が当該放置自動車の処理又は処分を予定する日
(5) その他市長が必要と認める事項
(占有の移転の手続)
第14条 条例第23条第3項に規定する市長が規則で定める放置自動車の占有の移転は、放置自動車の所有者等が、次に掲げる事項を記載した書面をもって市長に申請し、市長の承諾を得た上でこれを行わなければならない。
(1) 所有者等の住所及び氏名(法人にあっては事務所の所在地、名称及び代表者名)
(2) 放置自動車のメーカー、車名、車体色及び登録番号
(3) 所有者等が放置自動車に対して有する権利
(4) 占有の移転後に、所有者等が放置自動車を置く場所
(5) その他市長が必要と認める事項
附則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成25年4月30日規則第24号)
この規則は、平成25年7月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第24号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の飯田市事務処理規則、飯田市職員の退職手当に関する条例の規定による退職手当の支給制限等に係る書面の様式を定める規則、飯田市後期高齢者医療に関する規則、飯田市国民健康保険給付規則、飯田市自動車の放置の防止に関する条例施行規則、飯田市特別用途地区建築条例施行規則及び飯田市特定用途制限地域建築条例施行規則の規定は、施行日以後にされる処分に係る不服申立て又は施行日以後にされる申請に係る不作為に係る不服申立てについて適用し、施行日前にされた処分に係る不服申立て又は施行日前にされた申請に係る不作為に係る不服申立てについては、なお従前の例による。