○飯田市立病院の組織及び事務分掌に関する規則

平成16年3月31日

規則第20号

飯田市病院処務規則(平成11年飯田市規則第12号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、飯田市立病院(以下「市立病院」という。)、飯田市立高松診療所(以下「高松診療所」という。)及び飯田市立病院介護老人保健施設(以下「老健施設」という。)の組織及び事務分掌に関し、飯田市組織規則(平成13年飯田市規則第9号。以下「組織規則」という。)及び職員の服務に関して市長が別に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 市立病院に次の各号に掲げる部を置き、当該部に、それぞれ当該各号に定める科等を置く。

(1) 経営企画部

(2) 医療安全管理部 医療安全管理室、感染管理室及び医療相談係

(3) 医療情報部 中央病歴管理室、病歴管理係及び情報システム係

(4) 災害対策部

(5) 診療部 内科、総合内科、呼吸器内科、消化器内科、循環器内科、腎臓内科、脳神経内科、内分泌内科、糖尿病代謝内科、緩和ケア内科、外科、呼吸器外科、消化器外科、心臓血管外科、脳神経外科、乳腺内分泌外科、整形外科、形成外科、リウマチ科、小児科、新生児科、皮膚科、泌尿器科、産科、婦人科、眼科、耳鼻いんこう科・頭けい部外科、リハビリテーション科、放射線診断科、放射線治療科、病理診断科、臨床検査科、救急科、歯科、歯科口くう外科、麻酔科、ICU、NICU、腎センター及び手術室

(6) 薬剤部 薬剤科

(7) 診療技術部 放射線技術科、臨床検査科、リハビリテーション科、栄養科及び臨床工学科

(8) 看護部 外来、病棟、ICU、NICU、腎センター、手術室及び中央材料室

(9) 地域医療部 人間ドック室、居宅介護支援センター及び訪問看護ステーション

2 前項に定めるもののほか、地域医療部に患者総合支援センター及び地域医療連携課を置き、地域医療連携課に地域医療連携係及び医療福祉係を置く。

第2条の2 前条に定めるもののほか、市立病院に救命救急センター、周産期センター、臨床研修センター、がん診療・緩和ケアセンター、内視鏡センター及び心臓血管センターを置く。

第2条の3 市立病院事務局(以下「事務局」という。)次の各号に掲げる課を置き、当該課に、それぞれ当該各号に定める係を置く。

(1) 経営企画課 経営企画係、経理係及び用度係

(2) 庶務課 庶務係、人事係及び施設係

(3) 医事課 医事企画係、外来係、入院係及び医療支援係

(事務分掌)

第3条 前3条に規定する科等、救命救急センター、周産期センター、臨床研修センター、がん診療・緩和ケアセンター、内視鏡センター、心臓血管センター及び課並びに高松診療所の分掌事務は、別表のとおりとする。

(職員)

第4条 市立病院に院長及び副院長を置くほか、次の各号に掲げる部、センター又は局に、それぞれ当該各号に定める職員を置く。

(1) 経営企画部 経営企画部長及び副経営企画部長

(2) 医療安全管理部 医療安全管理部長、副医療安全管理部長、医療安全管理者、室長、看護師長、主任看護師及び係長

(3) 医療情報部 医療情報部長、副医療情報部長、室長及び係長

(4) 災害対策部 災害対策部長及び副災害対策部長

(5) 診療部 診療部長、副診療部長、診療技幹、室長、センター長、科部長、副センター長、科副部長、センター副部長及び医長

(6) 薬剤部 薬剤部長、科長及び科長補佐

(7) 診療技術部 診療技術部長、副診療技術部長、科長及び科長補佐

(8) 看護部 看護部長、副看護部長、看護師長、主任助産師及び主任看護師

(9) 地域医療部 地域医療部長、副地域医療部長、室長、センター長、副センター長、課長、課長補佐、看護師長、主任看護師及び係長

(10) 救命救急センター センター長、副センター長、センター副部長、医長、看護師長及び主任看護師

(11) 周産期センター センター長、副センター長、センター副部長、医長、看護師長及び主任看護師

(12) 臨床研修センター センター長、副センター長及びセンター副部長

(13) がん診療・緩和ケアセンター センター長、副センター長、センター副部長、医長、看護師長及び主任看護師

(14) 内視鏡センター センター長、副センター長、センター副部長、医長、看護師長及び主任看護師

(15) 心臓血管センター センター長、副センター長、センター副部長、医長、看護師長及び主任看護師

(16) 事務局 事務局長、課長、課長補佐及び係長

2 高松診療所に所長、事務長その他必要な職員を置く。

3 前2項に掲げる職員のほか、必要に応じ名誉院長、統括院長、技監、参事、専門幹、主幹、技幹、専門主査、専門技査、室長補佐、主任その他必要な職員を置くことができる。

(職責)

第5条 職員の職責は、次の各号に掲げる職の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。

(1) 名誉院長及び統括院長 市長の指示を受け、特命事項に係る職務を行う。

(2) 市立病院の院長 市長の指示を受け、病院業務を掌理し、高松診療所の所長、老健施設の施設長及び所属職員を指揮監督する。

(3) 副院長 院長を補佐し、院長に事故あるとき又は院長が欠けたときは、その職務を代理する。

(4) 技監 上司の指示を受け、病院業務における特に重要困難な技術に係る特定の職務を行う。

(5) 参事 上司の指示を受け、病院業務における特定の職務を行う。

(6) 事務局長 病院の管理運営について院長を補佐するとともに、上司の指示を受け、病院業務を分掌し、所属職員を指揮監督する。

(7) 経営企画部長、医療安全管理部長、医療情報部長、災害対策部長、診療部長、薬剤部長、診療技術部長、看護部長及び地域医療部長 上司の指示を受け、病院業務を分掌し、所属職員を指揮監督する。

(8) 副経営企画部長、副医療安全管理部長、副医療情報部長、副災害対策部長、副診療部長、副診療技術部長、副看護部長及び副地域医療部長 前号に掲げるその属する部の部長を補佐し、所管業務の円滑な遂行に努める。

(9) 医療安全管理者 上司の指示を受け、医療安全業務を行う。

(10) 高松診療所の所長 市立病院の院長の指示を受け、高松診療所の業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

(11) 高松診療所の事務長 高松診療所の管理運営について高松診療所の所長を補佐するとともに、上司の指示を受け、高松診療所における病院業務を分掌し、所属職員を指揮監督する。

(12) 課長 組織規則第10条第2号に規定する課等の長が行う職務を行う。

(13) 専門幹、主幹及び技幹 上司の指示を受け、特定の職務を行う。

(14) 診療技幹、室長及びセンター長 上司の指示を受け、特命事項に係る職務を行う。

(15) 課長補佐 課長を補佐し、組織規則第10条第3号に規定する課長補佐が行う職務に相当する職務を行う。

(16) 科部長、科長、係長、専門主査及び専門技査 上司の指示を受け、所管業務を行うとともに、所属職員を指揮監督する。

(17) 副センター長、科副部長、センター副部長、科長補佐及び室長補佐 次の表の左欄に掲げる区分に応じ同表の右欄に規定する職員を補佐し、所管業務の円滑な処理に努める。

副センター長

センター長

科副部長

科部長

センター副部長

センター長

科長補佐

科長

室長補佐

室長

(18) 医長 上司の指示を受け、科の医療業務を行う。

(19) 看護師長 上司の指示を受け、看護業務を行うとともに、所属職員を指揮監督する。

(20) 主任、主任助産師及び主任看護師 上司の指示を受け、特定の職務を行う。

(老健施設の組織及び事務分掌)

第6条 老健施設の組織及び事務分掌は、別に定める。

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市立病院長が市長の承認を得て定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(飯田市個人情報の保護に関する条例施行規則の一部改正)

2 飯田市個人情報の保護に関する条例施行規則(昭和62年飯田市規則第8号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(平成16年12月20日規則第31号)

この規則は、平成17年1月1日から施行する。

(平成17年9月30日規則第28号)

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(飯田市事務処理規則の一部改正)

2 飯田市事務処理規則(昭和56年飯田市規則第13号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(平成18年9月29日規則第37号)

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第26号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年12月20日規則第72号)

この規則は、平成20年1月1日から施行する。

(平成20年3月31日規則第15号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年11月27日規則第46号)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(平成21年3月31日規則第14号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年8月31日規則第28号)

この規則は、平成21年9月1日から施行する。

(平成22年3月31日規則第22号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年5月20日規則第40号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年6月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(平成23年9月30日規則第27号)

この規則は、平成23年10月1日から施行する。

(平成23年12月28日規則第39号)

この規則は、平成24年1月1日から施行する。

(平成24年3月30日規則第14号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日規則第24号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第13号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(飯田市事務処理規則の一部改正)

2 飯田市事務処理規則(昭和56年飯田市規則第13号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(平成31年3月28日規則第11号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日規則第27号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第14号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年5月18日規則第25号)

この規則は、令和5年7月1日から施行する。

(令和5年9月29日規則第29号)

この規則は、令和5年10月1日から施行する。

(令和6年3月29日規則第13号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

1 市立病院

科等の名称

事務分掌

医療安全管理室 感染管理室 医療相談係

1 医療事故等の情報収集、分析、調査等に関すること。

2 医療事故防止及び院内感染防止のための安全対策の計画立案に関すること。

3 医療安全対策又は感染管理の教育研修及び指導に関すること。

4 医療相談に関すること。

5 その他医療の安全に関すること。

中央病歴管理室 病歴管理係 情報システム係

1 診療録その他医療情報の整理及び保管に関すること。

2 診療情報の開示及び提供に関すること。

3 中央病歴室及び図書室の管理に関すること。

4 医療情報システムの管理及び運営に関すること。

5 院内情報の総合管理に関すること。

6 がん登録に関すること。

7 その他各種情報に関すること。

災害対策部

1 災害対策に関すること。

2 平常時の防災対策に関すること。

3 防災訓練に関すること。

4 災害派遣医療チームに関すること。

5 病院機能継続計画の進行管理に関すること。

内科 総合内科 呼吸器内科 消化器内科 循環器内科 腎臓内科 脳神経内科 内分泌内科 糖尿病代謝内科 緩和ケア内科 外科 呼吸器外科 消化器外科 心臓血管外科 脳神経外科 乳腺内分泌外科 整形外科 形成外科 リウマチ科 小児科 新生児科 皮膚科 泌尿器科 産科 婦人科 眼科 耳鼻いんこう科・頭けい部外科 リハビリテーション科 放射線診断科 放射線治療科 病理診断科 臨床検査科 救急科 歯科 歯科口くう外科 麻酔科 ICU NICU 腎センター 手術室

1 患者の診療及びその記録に関すること。

2 患者の入退院の決定に関すること。

3 保健衛生指導及び医療相談に関すること。

4 診断書その他証明に関すること。

5 医学的研究に関すること。

6 医師の臨床研修に関すること。

7 疾病感染防止及び消毒に関すること。

8 病理解剖に関すること。

9 診療上必要な栄養相談及び給食に関すること。

10 その他診療に関すること。

薬剤科

1 調剤及び製剤に関すること。

2 服薬指導に関すること。

3 医薬品及び衛生材料の出納及び保管に関すること。

4 医薬品の試験、検査及び情報収集に関すること。

5 薬事に関する統計、資料の作成及び保管に関すること。

6 麻薬の管理に関すること。

7 調剤並びに製剤機器具の保守及び保管に関すること。

8 その他薬事に関すること。

放射線技術科

1 エックス線写真撮影及び放射線診療に関すること。

2 エックス線装置の保守及び保管に関すること。

3 放射性物質の管理に関すること。

4 その他放射線業務に関すること。

臨床検査科

1 生化学検査、血液学的検査、微生物検査及び免疫血清学的検査に関すること。

2 生理学的検査に関すること。

3 診療上必要な標本の管理に関すること。

4 輸血業務に関すること。

5 検査装置、備品器具の保守及び保管に関すること。

6 その他医学的検査に関すること。

リハビリテーション科

1 理学療法に関すること。

2 作業療法に関すること。

3 言語訓練に関すること。

4 視能訓練に関すること。

5 歯科技工及び歯科衛生に関すること。

6 訓練器具の整備及び管理に関すること。

7 その他リハビリテーションに関すること。

栄養科

1 栄養の管理及び指導に関すること。

2 給食材料の出納及び保管に関すること。

3 厨房及び給食用器具類の管理に関すること。

4 その他給食に関すること。

臨床工学科

1 生命維持管理装置の操作及び保守点検に関すること。

2 医療機器の安全管理に関すること。

3 所管業務の記録等に関すること。

4 その他臨床工学に関すること。

外来 病棟 ICU NICU 腎センター 手術室 中央材料室

1 患者の看護及び診療の補助に関すること。

2 患者の付添人及び面会人に関すること。

3 科等に係る医薬品、診療材料及び医療機器具の受け払いに関すること。

4 看護職員の教育訓練に関すること。

5 所管業務の統計、記録等に関すること。

6 実習生の指導に関すること。

7 その他看護に関すること。

救命救急センター

1 救急患者の診療、看護及びその記録に関すること。

2 救急患者の入退院の決定に関すること。

3 その他救急医療に関すること。

周産期センター

1 周産期患者の診療、看護及びその記録に関すること。

2 周産期患者の入退院の決定に関すること。

3 その他周産期医療に関すること。

臨床研修センター

1 卒後臨床研修のプログラムに関すること。

2 その他医師の臨床研修に関すること。

がん診療・緩和ケアセンター

1 がん患者の診療及び化学療法に関すること。

2 がん患者の緩和ケアに関すること。

3 がん患者及びその家族の相談支援に関すること。

4 がん患者の地域連携に関すること。

内視鏡センター

1 消化器及び呼吸器の疾患を有する者に係る内視鏡を用いた診療、看護及びその記録に関すること。

2 消化器及び呼吸器の疾患を有する者に係る入退院の決定に関すること。

3 その他内視鏡を用いた診療に関すること。

心臓血管センター

1 心臓血管疾患を有する者に係る診療、看護及びその記録に関すること。

2 心臓血管疾患を有する者に係る入退院の決定に関すること。

3 その他心臓血管疾患を有する者に係る診療に関すること。

患者総合支援センター

1 入院から退院までの支援に関すること。

2 入院から退院までの各病棟と院内他部署との連携に関すること。

3 退院後の生活支援に関すること。

地域医療連携課

1 医療福祉の相談に関すること。

2 医療機関との連携に関すること。

3 医療機関への広報活動に関すること。

4 その他地域医療に関すること。

訪問看護ステーション 居宅介護支援センター 人間ドック室

1 居宅介護支援センターに関すること。

2 介護保険事業に関すること。

3 訪問看護に関すること。

4 人間ドックに関すること。

2 高松診療所

(1) 患者の診療及びその記録に関すること。

(2) 保健衛生指導及び医療相談に関すること。

(3) 診断書その他証明に関すること。

(4) その他診療に関すること。

3 事務局

課の名称

事務分掌

経営企画課

1 市立病院、高松診療所及び老健施設の経営に係る企画及び調整に関すること。

2 市立病院、高松診療所及び老健施設の機能分担及び連携に関すること。

3 市立病院及び高松診療所の経営に係る統計及び諸報告に関すること。

4 運営方針及び基本計画に関すること。

5 予算、決算、経理(庶務課及び医事課に属する事務を除く。)その他財務に関すること。

6 契約(診療契約及び施設管理契約を除く。)に関すること。

7 財産の取得、管理及び処分に関すること。

8 備品及び消耗品の出納に関すること。

9 診療材料の管理に関すること。

10 統計調査(庶務課に属する事務を除く。)に関すること。

11 その他経営企画に関すること。

庶務課

1 医療に関する許認可事項に関すること。

2 統計及び諸報告に関すること。

3 公印の管理に関すること。

4 職員の人事に関すること。

5 職員の研修及び福利厚生に関すること。

6 施設の整備及び維持管理に関すること。

7 防災に関すること。

8 他の科等又は課の事務分掌に属さない事項に関すること。

医事課

1 診療報酬施設基準等の届出に関すること(庶務課に属する事務を除く。)

2 診療報酬の請求に関すること。

3 診療費、料金その他の収入金の調定、収納等に関すること。

4 医事統計及び諸報告に関すること。

5 各種証明書の交付に関すること。

6 診療契約に関すること。

7 患者の受付及び案内に関すること。

8 入院及び退院の手続に関すること。

9 医師事務作業の補助に関すること。

10 その他医事に関すること。

飯田市立病院の組織及び事務分掌に関する規則

平成16年3月31日 規則第20号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第9類 保健・衛生・環境/第2章
沿革情報
平成16年3月31日 規則第20号
平成16年12月20日 規則第31号
平成17年9月30日 規則第28号
平成18年3月31日 規則第19号
平成18年9月29日 規則第37号
平成19年3月30日 規則第26号
平成19年12月20日 規則第72号
平成20年3月31日 規則第15号
平成20年11月27日 規則第46号
平成21年3月31日 規則第14号
平成21年8月31日 規則第28号
平成22年3月31日 規則第22号
平成22年5月20日 規則第40号
平成23年9月30日 規則第27号
平成23年12月28日 規則第39号
平成24年3月30日 規則第14号
平成26年3月31日 規則第24号
平成28年3月31日 規則第13号
平成29年3月31日 規則第17号
平成31年3月28日 規則第11号
令和2年3月31日 規則第27号
令和4年3月31日 規則第14号
令和5年5月18日 規則第25号
令和5年9月29日 規則第29号
令和6年3月29日 規則第13号