○飯田市社会福祉施設苦情解決委員会等設置要綱

平成16年4月1日

告示第48号

(目的)

第1条 この要綱は、飯田市が提供する社会福祉施設のサービスに対し、施設の利用者からの苦情を適切かつ円満に解決するための体制を整備することを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この要綱において「施設」とは、次の各号に掲げるものをいう。

(3) 飯田市保育所設置条例(昭和39年飯田市条例第13号)第1条に規定する市立保育所

(4) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業の実施のために設けられたもの

(施設委員会の設置)

第3条 利用者からの苦情を解決するため、施設に施設委員会を置く。

2 施設委員会は、次の各号に掲げる者をもって組織する。

(1) 施設の長

(2) 施設の係長又は主任の職務にある職員

(3) 施設が所在する地域の社会福祉に識見を有する者(以下「第三者委員」という。)

3 第三者委員は、市長が委嘱し、任期は3年とする。ただし、再任を妨げない。

4 施設委員会の委員長(以下「施設委員長」という。)は、施設の長をもって充てる。

5 施設委員長は、施設委員会を招集し、施設委員会の議長となる。

(施設委員会の職務)

第4条 施設委員会は、苦情を円滑に解決するため必要な事務を行う。

(苦情解決委員会の設置)

第5条 飯田市福祉事務所に社会福祉施設苦情解決委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会は、次の各号に掲げる者をもって組織する。

(1) 福祉事務所長、福祉課長、子育て支援課長及び長寿支援課長

(2) 第三者委員のうちから福祉事務所長が選任した者

3 委員会の委員長(以下次項において「委員長」という。)は、福祉事務所長をもって充てる。

4 委員長は、施設委員長からの要請により委員会を招集し、委員会の議長となる。

5 委員会は、必要に応じて苦情について調査し、又は当該苦情の申出者に話を聞くことができる。

(委員会の職務)

第6条 委員会は、施設委員会で解決しなかった苦情を円滑に解決するため必要な事務を行う。

(事務局)

第7条 委員会の事務局を健康福祉部福祉課に置く。

(委任)

第8条 委員会及び施設委員会の運営に関し、必要な事項は福祉事務所長が別に定める。

(抄)

公布の日から施行する。

(抄)(平成17年9月30日告示第62号)

平成17年10月1日から施行する。

(抄)(平成20年3月31日告示第33号)

平成20年4月1日から施行する。

(抄)(平成24年3月30日告示第44号)

平成24年4月1日から適用する。

(抄)(平成26年3月31日告示第33号)

平成26年4月1日から適用する。

(抄)(平成27年3月31日告示第31号)

平成27年4月1日から適用する。

(抄)(平成31年3月28日告示第34号)

平成31年4月1日から適用する。

飯田市社会福祉施設苦情解決委員会等設置要綱

平成16年4月1日 告示第48号

(平成31年3月28日施行)

体系情報
第8類 福祉・厚生/第1章 社会福祉/
沿革情報
平成16年4月1日 告示第48号
平成17年9月30日 告示第62号
平成19年4月1日 告示第60号
平成20年3月31日 告示第33号
平成24年3月30日 告示第44号
平成26年3月31日 告示第33号
平成27年3月31日 告示第31号
平成31年3月28日 告示第34号