○飯田市個人情報保護条例
平成17年6月30日
条例第16号
飯田市個人情報の保護に関する条例(昭和61年飯田市条例第30号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 実施機関における個人情報等の取扱い(第5条―第36条)
第3章 審査請求等
第1節 諮問等(第37条―第40条)
第2節 飯田市情報公開審査会の所掌事務等(第41条―第47条)
第4章 雑則(第48条―第52条)
第5章 罰則(第53条―第56条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、個人情報又は特定個人情報の取扱いについての基本的事項を定め、飯田市の実施機関が保有する個人情報又は特定個人情報の開示、訂正及び利用停止を請求する権利を明らかにすることにより、市政の適正かつ円滑な運営を図りつつ、個人の権利利益を保護することを目的とする。
(1) 個人情報 個人に関する情報であって、次のいずれかに該当するものをいう。ただし、法人その他の団体に関する情報に含まれる当該法人その他の団体の役員に関する情報を除く。
ア 当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(文書、図画若しくは電磁的記録(電磁的方式(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式をいう。次号イにおいて同じ。)で作られる記録をいう。以下同じ。)に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項(個人識別符号を除く。)をいう。以下同じ。)により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)
イ 個人識別符号が含まれるもの
(2) 個人識別符号 次のいずれかに該当する文字、番号、記号その他の符号のうち、市長が規則で定めるものをいう。
ア 特定の個人の身体の一部の特徴を電子計算機の用に供するために変換した文字、番号、記号その他の符号であって、当該特定の個人を識別することができるもの
イ 個人に提供される役務の利用若しくは個人に販売される商品の購入に関し割り当てられ、又は個人に発行されるカードその他の書類に記載され、若しくは電磁的方式により記録された文字、番号、記号その他の符号であって、その利用者若しくは購入者又は発行を受ける者ごとに異なるものとなるように割り当てられ、又は記載され、若しくは記録されることにより、特定の利用者若しくは購入者又は発行を受ける者を識別することができるもの
(3) 実施機関 市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、公平委員会、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び議会をいう。
(4) 保有個人情報 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した個人情報であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして当該実施機関が保有しているものをいう。ただし、公文書(飯田市情報公開条例(平成14年飯田市条例第22号)第2条第2号に規定するものをいう。以下同じ。)に記録されているものに限る。
(5) 特定個人情報 個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)第2条第5項に規定する個人番号をいい、個人番号に対応し、当該個人番号に代わって用いられる番号、記号その他の符号であって、住民票コード以外のものを含む。)をその内容に含む個人情報(法人その他の団体に関する情報に含まれる当該法人その他の団体の役員に関する情報を含む。)をいう。
(6) 情報提供等記録 番号法第23条第1項及び第2項の規定により記録された特定個人情報をいう。
(7) 保有特定個人情報 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した特定個人情報であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして当該実施機関が保有しているものをいう。ただし、公文書に記録されているものに限る。
(8) 本人 個人情報又は特定個人情報(以下これらを総称して「個人情報等」という。)によって識別される特定の個人をいう。
(9) 国県等 国、飯田市以外の地方公共団体、独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第59号)第2条第1項に規定する独立行政法人等(以下第15条第1項第4号イ(イ)において「独立行政法人等」という。)及び地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人(以下第15条第1項第4号イ(エ)において「地方独立行政法人」という。)をいう。
(10) 要配慮個人情報 本人の人種、信条、社会的身分、病歴、犯罪の経歴、犯罪により害を被った事実その他本人に対する不当な差別、偏見その他の不利益が生じないようにその取扱いに特に配慮を要するものとして市長が規則で定める記述等が含まれる個人情報をいう。
(実施機関の責務)
第3条 実施機関は、この条例及び番号法の目的を達成するため、個人情報等の保護に関し必要な措置を講じなければならない。
(個人情報等の管理原則)
第4条 実施機関は、個人情報等を取り扱う事務(以下「個人情報取扱事務」という。)における当該情報の利用目的(以下単に「利用目的」という。)の達成に必要な範囲内で、保有個人情報又は保有特定個人情報(以下これらを総称して「保有個人情報等」という。)が過去又は現在の事実と合致するよう努めなければならない。
2 実施機関は、保有個人情報等の改ざん、漏えい、滅失又は毀損の防止その他の保有個人情報等の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
3 実施機関は、利用目的に照らして保有する必要がなくなった保有個人情報等を、確実かつ速やかに廃棄し、又は消去しなければならない。
第2章 実施機関における個人情報等の取扱い
(取得の制限)
第5条 実施機関は、個人情報(特定個人情報を除く。以下同じ。)を取得するときは、あらかじめ、利用目的をできる限り特定して本人に明示し、利用目的の達成のために必要な範囲内でこれを行わなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
(1) 人の生命、身体又は財産の保護のために緊急に必要があるとき。
(2) 利用目的を本人に明示することにより、本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがあるとき。
(3) 利用目的を本人に明示することにより、飯田市の機関、国県等が行う事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。
(4) 取得の状況からみて利用目的が明らかであると認められるとき。
2 実施機関は、個人情報を取得するときは、本人から直接取得しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
(1) 法令及び条例(以下「法令等」という。)の規定に基づくものであるとき。
(2) 本人から直接取得しないことについて本人が同意しているとき。
(3) 出版、報道等により、個人情報が既に公にされているとき。
(4) 第6条第2項第3号の規定により、他の実施機関から個人情報の提供を受けるとき。
3 実施機関は、次の各号のいずれかに該当する個人情報を取得してはならない。ただし、法令等の規定に基づくとき又は実施機関が審査会に諮問をし、その意見を聴いた上で、事務の遂行には当該個人情報の取得が必要かつ不可欠であると認めたときにあっては、この限りでない。
(1) 思想、信条及び信教に関するもの
(2) 社会的差別の原因となるおそれのあるもの
(特定個人情報の取得の制限)
第5条の2 実施機関は、番号法第19条各号のいずれかに該当する場合を除き、特定個人情報を取得してはならない。
(利用及び提供の制限)
第6条 実施機関は、法令等に基づく場合を除き、利用目的以外の目的のために保有個人情報(保有特定個人情報を除く。以下同じ。)を自ら利用し、又は提供してはならない。
(1) 本人が同意しているとき、又は本人に提供するものであるとき。
(2) 実施機関が法令等の定める所掌事務の遂行に必要な限度で保有個人情報を利用する場合で、当該利用に相当な理由があるとき。
(3) 他の実施機関又は国県等に保有個人情報を提供する場合で、提供先が法令等の定める事務の遂行に必要な限度で提供に係る個人情報を利用し、かつ、その利用に相当な理由があるとき。
(4) 専ら統計の作成又は学術研究の目的のために保有個人情報を提供するとき、本人以外の者に提供することが明らかに本人の利益になるとき等保有個人情報を提供することについて特別の理由があるとき。
(5) 審査会に諮問をし、審査会が適当と認めたとき。
3 前項の規定は、保有個人情報の利用又は提供を制限する他の法令等の規定の適用を妨げない。
4 実施機関は、個人の権利利益を保護するため特に必要があると認めるときは、実施機関における利用目的以外の利用を、特定の部課等に限定するものとする。
5 前3項に掲げるもののほか、利用目的以外の目的のために保有個人情報を自ら利用し、又は提供する場合において必要な事項は、市長が規則で定める。
(保有特定個人情報の利用の制限)
第6条の2 実施機関は、利用目的以外の目的のために保有特定個人情報(情報提供等記録を除く。以下この条において同じ。)を自ら利用してはならない。
2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意があり、又は本人の同意を得ることが困難であると認めるときは、利用目的以外の目的のために保有特定個人情報を自ら利用することができる。ただし、保有特定個人情報を利用目的以外の目的のために自ら利用し、又は提供することによって、本人又は第三者の権利利益を不当に侵害するおそれがあると認められるときは、この限りでない。
(情報提供等記録の利用の制限)
第6条の3 実施機関は、利用目的以外の目的のために情報提供等記録を自ら利用してはならない。
(保有特定個人情報の提供の制限)
第6条の4 実施機関は、番号法第19条各号のいずれかに該当する場合を除き、保有特定個人情報を提供してはならない。
(1) 法令等の規定に基づくものであるとき。
(3) 人の生命、身体又は財産の保護のために、緊急に提供が必要であるとき。
(4) 保有個人情報が、出版、報道等によって既に公にされているものであるとき。
(実施機関の職員等の義務)
第9条 実施機関の職員又は職員であった者(以下「職員等」という。)は、その業務に関して知り得た個人情報等の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。
2 職員等は、正当な理由なく、個人の秘密に属する事項が記録された公文書であって、特定の個人情報を容易に検索することができるように体系的に構成したもの(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)を提供してはならない。
3 職員等は、その業務に関して知り得た保有個人情報を自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用してはならない。
4 職員等は、正当な理由なく、個人の秘密に属する事項が記録された公文書であって、特定の特定個人情報を容易に検索することができるように体系的に構成したもの(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)を提供してはならない。
5 職員等は、その業務に関して知り得た保有特定個人情報を自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用してはならない。
(1) その業務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。
(2) 正当な理由なく、前条第2項に規定する公文書を提供してはならない。
(3) その業務に関して知り得た保有個人情報を自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用してはならない。
4 特定個人情報を取り扱う従事者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) その業務に関して知り得た特定個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。
(2) 正当な理由なく、前条第4項に規定する公文書を提供してはならない。
(3) その業務に関して知り得た保有特定個人情報を自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用してはならない。
5 個人情報取扱事務受託者若しくは従事者が、契約に規定される個人情報等の保護義務の全部若しくは一部を履行せず、又は前3項のいずれかの規定に反した場合で、速やかにその是正をしないときは、市長は、個人情報取扱事務受託者に個人情報等を交付することを停止し、その返還を求め、又は契約に係る解除権を行使しなければならない。
(個人情報取扱事務の登録等)
第12条 実施機関は、個人の氏名、生年月日その他の記述、個人別に付された番号又は記号その他の符号によって個人を検索し得る形態で個人情報等が記録された公文書を用いて個人情報取扱事務(定型的なもの又は経常的に行うものに限る。)を開始しようとするときは、あらかじめ、次の各号に掲げる事項を登録した市長が規則で定める個人情報取扱事務登録簿(以下この条において「登録簿」という。)を作成し、かつ、これを一般の閲覧に供しなければならない。登録した事項を変更しようとするときも、同様とする。
(1) 個人情報取扱事務の名称
(2) 個人情報取扱事務を所管する実施機関の部課等の名称
(3) 個人情報取扱事務の目的
(4) 個人情報等の対象者の範囲
(5) 個人情報等が記録される公文書の名称及び個人情報等の記録項目
(6) 個人情報等の記録項目に要配慮個人情報が含まれるときは、その旨
(7) 個人情報等の取得先
(8) 前各号に規定するもののほか、市長が必要と認める事項
2 前項の規定は、あらかじめ審査会の意見を聴いた上で市長が指定する事務には適用しない。
3 実施機関は、登録した個人情報取扱事務を廃止したときは、遅滞なく、当該個人情報取扱事務に係る登録を登録簿から抹消しなければならない。
(開示請求権)
第13条 何人も、この条例の定めるところにより、実施機関に対し、当該実施機関が保有する自己を本人とする保有個人情報等の開示を請求することができる。
2 未成年者又は成年被後見人の法定代理人(保有特定個人情報にあっては、未成年者若しくは成年被後見人の法定代理人又は本人の委任による代理人)は、本人に代わって前項の規定による開示の請求(以下「開示請求」という。)をすることができる。
(1) 開示請求をしようとする者の氏名及び住所
(2) 公文書の名称その他の開示請求に係る保有個人情報等を特定するに足りる事項
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
3 第1項の場合において、開示請求をしようとする者は、実施機関が保有個人情報等の特定を容易にできるよう必要な協力をしなければならない。
4 実施機関は、開示請求書に形式上の不備があると認めるときは、開示請求をした者(以下「開示請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。
(保有個人情報等の開示義務)
第15条 実施機関は、開示請求があった場合は、開示請求に係る保有個人情報等に次の各号に掲げる情報(以下「不開示情報」という。)のいずれかが含まれている場合を除き、開示請求者に対し、当該保有個人情報等を開示しなければならない。
(1) 法令等の規定又は法律若しくはこれに基づく政令の規定により実施機関が従う義務を有する国若しくは県の機関の行為により、開示することができない情報
(2) 個人の評価、診断、判断、選考、指導、相談等に関する情報であって、開示することにより、事務の適正な遂行に著しい支障を及ぼすおそれがあるもの
(3) 未成年者又は成年被後見人の法定代理人(保有特定個人情報にあっては、未成年者若しくは成年被後見人の法定代理人又は本人の委任による代理人)から開示請求がなされた場合であって、開示することにより、本人たる未成年者又は成年被後見人の生命、健康、生活又は財産を害するおそれがある情報
ア 法令等の規定により又は慣行として開示請求者が知ることができ、又は知ることが予定されている情報
(ア) 国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第4項に規定する行政執行法人の役員及び職員を除く。)
(イ) 独立行政法人等の役員又は職員
(ウ) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員
(エ) 地方独立行政法人の役員又は職員
(5) 法人その他の団体(国県等を除く。以下この号において「法人等」という。)に関する情報又は開示請求者以外の事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、開示することにより、法人等又は事業を営む個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害すると実施機関が認めたもの
(6) 開示することにより、犯罪の予防その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると実施機関が認めた情報
(7) 飯田市の内部又は飯田市と国県等との間における審議、検討又は協議に関する情報であって、開示することにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に市民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え、若しくは不利益を及ぼすおそれがあると実施機関が認めたもの
(8) 飯田市又は国県等(以下この号において「飯田市等」という。)が行う事務又は事業(以下この号において「事務等」という。)に関する情報であって、開示することにより、次に掲げるおそれその他事務等の性質上、事務等の適正な遂行に著しい支障を及ぼすおそれがあると実施機関が認めたもの
ア 監査、検査、取締り、試験又は租税の賦課若しくは徴収に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ
イ 交渉又は争訟に係る事務に関し、飯田市等の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ
ウ 入札又は契約に係る事務に関し、当該事務又は同種の事務の公正又は円滑な実施に著しい支障を生ずるおそれ
エ 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ
オ 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ
カ 飯田市等が経営する企業又はその行う事業に関し、その企業経営又は運営上の正当な利益を害するおそれ
2 前項の規定にかかわらず、開示請求のあった公文書に不開示情報が記録されている場合であっても、人の生命、健康又は財産を保護するために当該公文書を開示することが必要であると実施機関が認めたときは、実施機関は、これを開示する。
(部分開示)
第16条 実施機関は、開示請求に係る保有個人情報等に不開示情報が含まれている場合において、不開示情報に該当する部分を容易に区分して除くことができるときは、開示請求者に対し、当該部分を除いた部分につき開示しなければならない。
(公益上の理由による裁量的開示)
第17条 実施機関は、開示請求に係る保有個人情報等に不開示情報(第15条第1項第1号に規定する情報を除く。)が含まれている場合であっても、個人の権利利益を保護するため特に必要があると認めるときは、開示請求者に対し、当該保有個人情報等を開示することができる。
(保有個人情報等の存否に関する情報)
第18条 開示請求に対し、当該開示請求に係る保有個人情報等が存在しているか否かを答えるだけで、不開示情報を開示することとなるときは、実施機関は、当該保有個人情報等の存否を明らかにしないで、当該開示請求に応じないことができる。
(開示請求に対する決定等)
第19条 実施機関は、開示請求に係る保有個人情報等の全部又は一部を開示する場合は、その旨の決定(以下「開示決定」という。)をし、開示請求者に対し、その旨及び市長が規則で定める事項を、書面により通知しなければならない。
2 実施機関は、開示請求に係る保有個人情報等の全部を開示しない場合(前条の規定により開示請求に応じない場合及び開示請求に係る保有個人情報等を保有していないときを含む。)は、開示をしない旨の決定をし、開示請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。
3 実施機関は、前2項のいずれかの規定により開示請求に係る保有個人情報等の全部又は一部を開示しない旨の決定をしてその旨を通知する場合は、当該通知に当該決定をした理由を記載しなければならない。この場合における理由の記載は、当該決定をした根拠となる規定及びその規定を適用する理由について行わなければならないものとし、当該記載のみをもって開示請求者が理由を了知し得るものでなければならない。
(1) 飯田市職員の勤務時間及び休暇等に関する条例(平成7年飯田市条例第3号)第6条第1項に規定する休日
(2) 土曜日又は日曜日
(3) 第14条第4項の規定により実施機関が補正を求めた場合における、開示請求者が補正に要した日数
2 前項の規定にかかわらず、実施機関が止むを得ない理由により期間内に開示決定等を行うことができない場合は、請求日から起算して30日を経過する日を限度として、期間の末日を延長することができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間の末日及び延長の理由を書面により通知しなければならない。
(1) この項を適用する旨及びその理由
(2) 残りの保有個人情報等について開示決定等をする期限
(事案の移送)
第21条 実施機関は、開示請求に係る保有個人情報等(情報提供等記録を除く。)が他の実施機関から提供されたものであるときその他他の実施機関において開示決定等をすることにつき正当な理由があるときは、当該他の実施機関と協議の上、当該他の実施機関に対し、事案を移送することができる。この場合において、移送をした実施機関は、開示請求者に対し、事案を移送した旨を書面により通知しなければならない。
2 前項の規定により事案が移送されたときは、移送を受けた実施機関において、当該開示請求についての開示決定等をしなければならない。この場合において、移送をした実施機関が移送前にした行為は、移送を受けた実施機関がしたものとみなす。
3 前項の場合において、移送を受けた実施機関が開示決定をしたときは、当該移送を受けた実施機関が開示を実施しなければならない。この場合において、移送をした実施機関は、当該開示の実施に必要な協力をしなければならない。
2 実施機関は、次の各号のいずれかに該当するときは、開示決定に先立ち、当該第三者に対し、開示請求に係る保有個人情報等の内容その他市長が規則で定める事項を通知して、意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし、当該第三者の所在が判明しない場合は、この限りでない。
(1) 第三者に関する情報が含まれている保有個人情報等を、第15条第2項の規定により開示しようとするとき。
(2) 第三者に関する情報が含まれている保有個人情報等を、第17条の規定により開示しようとするとき。
(保有個人情報等の開示)
第23条 実施機関は、開示決定をしたときは、速やかに、開示請求者に対し、当該開示決定に係る保有個人情報等の開示を行わなければならない。
2 保有個人情報等の開示は、当該保有個人情報等が、文書、図画又は写真に記録されているときは閲覧又は写しの交付により、電磁的記録に記録されているときはその種別、情報化の進展状況等を勘案して市長が規則で定める方法により行うものとする。ただし、閲覧の方法による保有個人情報等の開示にあっては、実施機関は、当該保有個人情報等が記録されている公文書の保存に支障を生ずるおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときは、当該公文書による開示に代えて、当該公文書の写しをもって開示することができる。
3 未成年者又は成年被後見人の法定代理人(保有特定個人情報にあっては、未成年者若しくは成年被後見人の法定代理人又は本人の委任による代理人)は、本人に代わって前項の規定による開示を受けることができる。
(開示請求の特例)
第24条 第14条第1項の規定にかかわらず、実施機関が定める保有個人情報について本人が開示請求をしようとするときは、口頭によりこれを行うことができる。
(費用の負担及び納入)
第25条 第23条第1項の規定による保有個人情報等の開示に係る手数料は、無料とする。
2 第23条第2項の規定により公文書(電磁的記録を除く。)の写しの交付を受ける者は、当該写しの交付に実施機関が直接要した実費(郵送により公文書の交付を受ける者における送付に要する費用を含む。)に相当する費用を市長に対して納入しなければならない。
3 公文書(電磁的記録に限る。)の開示を受ける者は、当該開示の実施に要する実費を市長に納入しなければならない。
4 前2項の規定による費用の納入に関し必要な事項は、市長が規則で定める。
(訂正請求権)
第26条 何人も、開示決定を受けた自己を本人とする保有個人情報等の内容が事実でないと思料する場合は、この条例の定めるところにより、当該保有個人情報等を保有する実施機関に対し、当該保有個人情報等の訂正(追加又は削除を含む。以下同じ。)を請求することができる。ただし、当該保有個人情報等の訂正に関して法令等に特別の手続が定められているときは、この限りでない。
2 未成年者又は成年被後見人の法定代理人(保有特定個人情報にあっては、未成年者若しくは成年被後見人の法定代理人又は本人の委任による代理人)は、本人に代わって前項の規定による訂正の請求(以下「訂正請求」という。)をすることができる。
3 訂正請求は、保有個人情報等の開示を受けた日から起算して90日以内にしなければならない。
(1) 訂正請求をしようとする者の氏名及び住所
(2) 訂正請求に係る保有個人情報等の開示を受けた日、保有個人情報等が記録されている公文書の名称その他保有個人情報等を特定するに足りる事項
(3) 訂正請求の趣旨及び当該請求を行う具体的理由
(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
2 前項の場合において、訂正請求をする者は、次に掲げる資料及び書類を提示し、又は提出しなければならない。
(1) 訂正を求める内容が事実と合致することを証明する資料
(2) 訂正請求に係る保有個人情報等の本人であること(前条第2項の規定による訂正請求にあっては、訂正請求に係る保有個人情報等の本人の法定代理人(保有特定個人情報にあっては、法定代理人又は本人の委任による代理人)であること)を示す書類で、市長が規則で定めるもの
3 実施機関は、訂正請求書に形式上の不備があると認めるときは、訂正請求をした者(以下「訂正請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。
(保有個人情報等の訂正義務)
第28条 実施機関は、訂正請求があった場合において、当該訂正請求に理由があると認めるときは、訂正請求に係る保有個人情報等の個人情報取扱事務の目的の達成に必要な範囲内で、当該保有個人情報等の訂正をしなければならない。
(訂正請求に対する決定等)
第29条 実施機関は、訂正請求に係る保有個人情報等の訂正をするときは、その旨の決定をし、訂正請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。
2 実施機関は、訂正請求に係る保有個人情報等の訂正をしないときは、その旨の決定をし、訂正請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、実施機関が止むを得ない理由により期間内に訂正決定等を行うことができない場合は、請求日から起算して30日を経過する日を限度として、期間の末日を延長することができる。この場合において、実施機関は、訂正請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間の末日及び延長の理由を書面により通知しなければならない。
(1) この項の規定を適用する旨及びその理由
(2) 訂正決定等をする期限
(保有個人情報等の提供先への通知)
第31条 実施機関は、訂正決定に基づく保有個人情報等(情報提供等記録を除く。以下この条において同じ。)の訂正の実施をした場合において、必要があると認めるときは、当該保有個人情報等の提供先に対し、遅滞なく、その旨を書面により通知するものとする。
(情報提供等記録の提供先への通知)
第31条の2 実施機関は、訂正決定に基づく実施機関の保有する情報提供等記録の訂正の実施をした場合において、必要があると認めるときは、内閣総理大臣及び番号法第19条第8号に規定する情報照会者又は情報提供者(当該訂正に係る番号法第23条第1項及び第2項に規定する記録に記録された者であって、当該行政機関の長以外のものに限る。)に対し、遅滞なく、その旨を書面により通知するものとする。
2 未成年者又は成年被後見人の法定代理人は、本人に代わって利用停止の請求をすることができる。
3 利用停止の請求は、保有個人情報の開示を受けた日から起算して90日以内にしなければならない。
(2) 第6条の4の規定に違反して提供されているとき 当該保有特定個人情報の提供の停止
2 未成年者若しくは成年被後見人の法定代理人又は本人の委任による代理人は、本人に代わって利用停止の請求をすることができる。
3 利用停止の請求は、保有特定個人情報の開示を受けた日から起算して90日以内にしなければならない。
(1) 利用停止請求をしようとする者の氏名及び住所
(2) 利用停止請求に係る保有個人情報等の開示を受けた日、保有個人情報等が記録されている公文書の名称その他保有個人情報等を特定するに足りる事項
(3) 利用停止請求の趣旨及び当該請求を行う具体的理由
(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
3 実施機関は、利用停止請求書に形式上の不備があると認めるときは、利用停止請求をした者(以下「利用停止請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。
(利用停止請求に対する決定等)
第35条 実施機関は、利用停止請求に係る保有個人情報等の利用停止をするときは、その旨の決定をし、利用停止請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。
2 実施機関は、利用停止請求に係る保有個人情報等の利用停止をしないときは、その旨の決定をし、利用停止請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、実施機関が止むを得ない理由により期間内に利用停止決定等を行うことができない場合は、請求日から起算して30日を経過する日を限度として、期間の末日を延長することができる。この場合において、実施機関は、利用停止請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間の末日及び延長の理由を書面により通知しなければならない。
(1) この項の規定を適用する旨及びその理由
(2) 利用停止決定等をする期限
第3章 審査請求等
第1節 諮問等
(審査会への諮問)
第37条 開示決定等、訂正決定等及び利用停止決定等に不服のある者は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の規定に基づき審査請求をすることができる。この場合において、行政不服審査法第9条第1項の規定は、適用しない。
(1) 審査請求が不適法であり、却下するとき。
(2) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る保有個人情報等の全部を開示することとするとき。ただし、当該審査請求に係る開示決定等について反対意見書が提出されているときを除く。
(3) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る保有個人情報の訂正をすることとするとき。
(4) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る保有個人情報の利用停止をすることとするとき。
3 実施機関は、前項の規定による諮問に対する答申を受けたときは、これを尊重して、当該審査請求に対する裁決をしなければならない。
(諮問をした旨の通知)
第38条 前条第2項の規定による諮問をした実施機関(以下「諮問実施機関」という。)は、次に掲げる者に対し、諮問をした旨を通知しなければならない。
(1) 審査請求人及び参加人
(2) 開示請求者、訂正請求者又は利用停止請求者(これらの者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)
(3) 当該審査請求に係る開示決定等について反対意見書を提出した第三者(当該第三者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)
(1) 開示決定に対する第三者からの審査請求を却下し、又は棄却する裁決
(2) 審査請求に係る開示決定等(開示請求に係る保有個人情報等の全部を開示する旨の決定を除く。)を変更し、当該開示決定等に係る保有個人情報等を開示する旨の裁決(第三者である参加人が当該第三者に関する情報の開示に反対の意思を表示している場合に限る。)
(苦情の処理)
第40条 実施機関は、当該実施機関が行う個人情報等の取扱いに関する苦情があったときは、迅速かつ適切な処理に努めなければならない。
第2節 飯田市情報公開審査会の所掌事務等
(所掌事務)
第41条 この条例の規定に基づいて飯田市情報公開審査会が行う事務は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 第5条第2項及び第3項ただし書、第6条第2項第5号、第7条第2項並びに第12条第2項第2号の規定により、実施機関に意見を述べる事務
(2) 第37条第2項の規定による諮問に応じて、審査請求について調査及び審議を行う事務
2 審査会は、前項の事務を行うほか、実施機関の諮問に応じ個人情報保護制度の運営に関する事項について、実施機関に意見を述べることができる。
(委員の守秘義務)
第42条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(審査会の調査権限)
第43条 審査会は、必要があると認めるときは、諮問実施機関に対し、開示決定等、訂正決定等又は利用停止決定等に係る保有個人情報等の提示を求めることができる。この場合においては、何人も、審査会に対し、その提示された保有個人情報等の開示を求めることができない。
2 諮問実施機関は、審査会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。
3 審査会は、必要があると認めるときは、諮問実施機関に対し、開示決定等、訂正決定等又は利用停止決定等に係る保有個人情報等の内容を審査会の指定する方法により分類又は整理した資料を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。
(意見の陳述等)
第44条 審査会は、審査請求人等から申出があったときは、当該審査請求人等に口頭で意見を述べる機会を与え、又は意見書若しくは資料の提出を認めることができる。
(提出資料の閲覧等)
第45条 審査請求人等は、審査会に対し、審査会に提出された意見書又は資料の閲覧又は写しの交付(電磁的記録にあっては、記録された事項を審査会が定める方法により表示したものの閲覧又は写しの交付)を求めることができる。この場合において、審査会は、第三者の利益を害するおそれがあると認めるとき、その他正当な理由があるときでなければ、その閲覧又は写しの交付を拒むことができない。
2 審査会は、前項の規定による閲覧又は写しの交付について、日時及び場所を指定することができる。
(調査審議手続の非公開)
第46条 第41条第1項の規定により審査会の行う調査審議の手続は、公開しない。
(答申書の送付等)
第47条 審査会は、第37条第2項の規定による諮問に対する答申をしたときは、答申書の写しを審査請求人及び参加人に送付するとともに、答申の内容を公表するものとする。
第4章 雑則
(出資法人等による個人情報等の保護)
第48条 飯田市が出資その他の財政支出を行う法人等であって、飯田市の施策と密接な関連を有する事業を実施するものとして市長が規則で定めるもの(以下この条において「出資法人等」という。)は、この条例の趣旨にかんがみ、出資法人等の管理する個人情報等の保護に関して、必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
2 実施機関は、出資法人等による個人情報等の保護が適切に行われるよう、必要な措置を講ずるものとする。
(適用除外)
第49条 この条例は、統計法(平成19年法律第53号)第2条第6項に規定する基幹統計調査又は同条第7項に規定する一般統計調査に係る同条第11項に規定する調査票情報に含まれる個人情報等については、適用しない。
(施行の状況の公表)
第51条 市長は、毎年度、各実施機関におけるこの条例の施行の状況を取りまとめ、公表しなければならない。
(委任)
第52条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が別に定める。
第5章 罰則
(罰則)
第53条 第9条第2項の規定に違反した者及び第10条第3項第2号(第11条第3項の規定において準用する場合を含む。)の規定に違反した者は、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
2 第9条第3項の規定に違反した者及び第10条第3項第3号(第11条第3項の規定において準用する場合を含む。)の規定に違反した者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
第54条 実施機関の職員が、その職権を濫用して、専らその職務の用以外の用に供する目的で個人の秘密に属する事項が記録された公文書、図画又は電磁的記録を収集したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
第55条 偽りその他不正の手段により、開示決定に基づく保有個人情報等の開示を受けた者は、5万円以下の過料に処する。
第56条 第42条の規定に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前に改正前の飯田市個人情報の保護に関する条例(以下次項において「旧条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
3 この条例の施行の際、現に旧条例の規定に基づく処分に対して行政不服審査法の規定に基づきなされている不服申立ては、第37条第1項の規定によりなされた不服申立てとみなす。
(飯田市情報公開条例の一部改正)
4 飯田市情報公開条例(平成14年飯田市条例第22号。以下次項において「情報公開条例」という。)第7条第1項第2号イを次のように改める。
イ 当該個人が、次の(ア)から(エ)までのいずれかに該当する者(以下「公務員等」という。)である場合において、当該公務員等に関する情報が職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員等の職及び氏名(当該公務員等の氏名に係る部分を開示することにより、個人の権利利益を不当に害するおそれがあると実施機関が認めた場合における、当該公務員等の氏名を除く。)並びに当該職務遂行の内容に係る部分
(ア) 国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第2項に規定する特定独立行政法人及び日本郵政公社の役員及び職員を除く。)
(イ) 独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第59号)第2条第1項に規定する独立行政法人等(以下「独立行政法人等」という。)の役員又は職員
(ウ) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員
(エ) 地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人(以下「地方独立行政法人」という。)の役員又は職員
5 情報公開条例第7条第1項第4号中「国若しくは他の地方公共団体」を「国、飯田市以外の地方公共団体、独立行政法人等及び地方独立行政法人(以下「国県等」という。)」に改め、同項第5号中「飯田市、国又は他の地方公共団体」を「飯田市又に国県等」に改める。
6 情報公開条例第21条第2項第3号を削る。
(飯田市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例の一部改正)
7 飯田市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成15年飯田市条例第61号)第13条第1項中「個人情報(飯田市個人情報の保護に関する条例(昭和61年飯田市条例第30号)第2条第1号に規定するものをいう。)」を「個人情報(飯田市個人情報保護条例(平成17年飯田市条例第16号)第2条第1号に規定するものをいう。)」に改める。
(上村及び南信濃村の編入に伴う経過措置)
8 上村及び南信濃村の編入の日前に、上村個人情報保護条例(平成11年上村条例第22号)又は南信濃村個人情報保護条例(平成11年南信濃村条例第11号)の規定に基づいてなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定に基づいてなされたものとみなす。
附則(平成17年9月30日条例第30号)
この条例は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成19年9月28日条例第46号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成21年6月30日条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年12月26日条例第37号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年10月1日条例第29号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年10月5日から施行する。
(準備行為)
2 市長は、施行日前においても、改正後の飯田市個人情報保護条例の施行に関し必要な準備行為を行うことができる。
附則(平成28年3月24日条例第2号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(飯田市個人情報保護条例の一部改正に伴う経過措置)
7 前項の規定による改正後の飯田市個人情報保護条例の規定は、施行日以後にされる開示決定等、訂正決定等及び利用停止決定等に係る不服申立て又は施行日以後にされる開示請求、訂正請求及び利用停止請求に係る不作為に係る不服申立てについて適用し、施行日前にされた開示決定等、訂正決定等及び利用停止決定等に係る不服申立て又は施行日前にされた開示請求、訂正請求及び利用停止請求に係る不作為に係る不服申立てについては、なお従前の例による。
附則(平成30年3月27日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、平成30年7月1日から施行する。
(飯田市情報公開条例の一部改正)
2 飯田市情報公開条例(平成14年飯田市条例第22号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附則(令和3年12月24日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。