○飯田市福祉会館条例
平成17年9月30日
条例第61号
飯田市福祉会館設置条例(平成8年飯田市条例第26号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2の規定により、飯田市福祉会館の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 社会福祉に関する活動の場を提供し、もって市民の福祉の増進に資するため、飯田市福祉会館(以下「施設」という。)を、飯田市東栄町3108番地1に設置する。
(指定管理者による管理)
第3条 施設の管理は、指定管理者(法第244条の2第3項の規定により、施設の管理を行わせる者として市長が指定したものをいう。以下同じ。)に行わせる。
(開館時間及び休館日)
第4条 施設の開館時間及び休館日は、次のとおりとする。
(1) 開館時間 午前9時30分から午後9時30分まで。ただし、指定管理者は、必要と認めたときは、臨時にこれを変更することができる。
ア 毎月第1水曜日に該当する日
イ 12月29日から翌年の1月3日までの日
(指定管理者が行う業務)
第5条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 施設の利用の許可(施設において物品を販売しようとする者に対する許可を含む。)に関する業務
(2) 施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)の額、利用料金の納付の方法及び利用料金の還付の方法を定め、並びに利用料金を徴収する業務
(3) 施設の建物、敷地及び設備の維持並びに管理に関する業務
(4) 施設を利用して社会福祉の増進を図るための事業を行うことに関する業務
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が別に指定する業務
(指定管理者の指定の手続等)
第6条 指定管理者の指定の手続等は、飯田市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成15年飯田市条例第61号)によるものとする。
(利用者の範囲)
第7条 施設を利用することができるものは、次の各号に掲げるものとする。
(1) 市内において社会福祉に関する活動を行う団体又は個人
(2) 市内に居住する60歳以上の者
(3) 市内に居住する障害者(障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条に定める障害者をいう。)
(4) 前各号に掲げるもののほか、指定管理者が特に認めるもの
(利用許可)
第8条 施設を利用しようとする者は、指定管理者の定めるところにより申請し、指定管理者の許可(以下「利用許可」という。)を受けなければならない。
(利用許可の取消し等)
第9条 指定管理者は、利用許可を受けて施設を利用する者(以下「利用者」という。)が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、利用許可を与えず、又は既に行った利用許可を取り消し、若しくは施設の利用の停止を命ずることができる。
(1) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあるとき。
(2) 施設の建物、設備若しくは備品を汚損したとき又は汚損するおそれがあるとき。
(3) 前各号に掲げるもののほか、施設の維持管理上不適当であるとき。
2 第7条第4号に掲げるものは、指定管理者の定めるところにより、指定管理者に利用料金を納めなければならない。
3 前項の利用料金の額は、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定める。
4 指定管理者は、前項の規定により利用料金を定めたときは、直ちにこれを公表するとともに、施設内において利用者の見やすい場所に掲示しなければならない。
(利用料金の収受)
第11条 利用料金は、指定管理者の収入として収受させる。
(利用料金の還付)
第12条 既に納付した利用料金は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、指定管理者は、その全額又は一部を還付することができる。
(1) 利用者の責めによらない事由により施設を利用できない場合
(2) 指定管理者が特に必要があると認めた場合
(原状回復義務)
第13条 利用者は、施設の利用が終了したとき又は第9条の規定により利用許可を取り消され、若しくは施設の利用の停止を命じられたときは、直ちに、利用者の負担により施設を利用前の状態に復さなければならない。
(遵守事項)
第14条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 施設内において他の利用者の利用を妨げる行為をしないこと。
(2) 指定管理者が指定する場所以外の場所では喫煙し、又は火気を利用しないこと。
(3) 施設の備品を施設の外に持ち出さないこと。
(4) 爆発物、可燃物、銃砲刀剣類等の危険物を施設に持ち込まないこと。
(5) 指定管理者の許可なく物品の販売をしないこと。
(6) 前各号に掲げるもののほか、指定管理者が行う施設の維持及び管理に必要となる措置に従うこと。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。