○飯田市障害者生活ケアセンター条例

平成17年9月30日

条例第63号

飯田市身体障害者デイサービスセンター条例(平成14年飯田市条例第9号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2の規定により、飯田市障害者生活ケアセンターの設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 障害者(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)第4条第1項に規定する障害者をいう。以下同じ。)が自立した日常生活又は社会生活を営むことができることを目的にした事業及びその介護者の負担の軽減を図るための事業を行うため、飯田市障害者生活ケアセンター(以下「施設」という。)を、飯田市駄科904番地1に設置する。

(指定管理者による管理)

第3条 施設の管理は、指定管理者(法第244条の2第3項の規定により、施設の管理を行わせる者として市長が指定したものをいう。以下同じ。)に行わせる。

(開館時間及び休館日)

第4条 施設の開館時間及び休館日は、次のとおりとする。

(1) 開館時間 午前8時30分から午後5時30分まで。ただし、指定管理者は、必要と認めたときは、臨時にこれを変更することができる。

(2) 休館日 次の及びまでに掲げる日。ただし、指定管理者は、必要と認めたときは、休館日を変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。

 日曜日及び土曜日に該当する日

 12月30日から翌年の1月3日までの日

(事業)

第5条 施設は、次の各号に掲げる事業を行う。

(1) 障害者総合支援法第5条第7項に規定する生活介護及び同条第12項に規定する自立訓練に関する事業

(2) その他市長が必要と認めた事業

(指定管理者が行う業務)

第6条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 前条各号に掲げる事業に関する業務

(2) 施設の利用の許可(施設において物品を販売しようとする者に対する許可を含む。)に関する業務

(3) 施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)の額及び利用料金の納付の方法を定め、並びに利用料金を徴収する業務

(4) 施設の建物、設備の維持並びに管理に関する業務

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が別に指定する業務

(指定管理者の指定の手続等)

第7条 指定管理者の指定の手続等は、飯田市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成15年飯田市条例第61号)によるものとする。

(利用者の範囲)

第8条 施設を利用することができる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 障害者総合支援法第19条第1項の規定により同項に規定する支給決定を受けた障害者(以下「支給決定障害者」という。)

(2) その他市長が認めた者

(利用許可)

第9条 施設を利用しようとする者(支給決定障害者を除く。)は、指定管理者の定めるところにより申請し、指定管理者の許可(以下「利用許可」という。)を受けなければならない。

(利用許可の取消し等)

第10条 指定管理者は、利用許可を受けて施設を利用する者(以下「利用者」という。)次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、利用許可を与えず、又は既に行った利用許可を取り消し、若しくは施設の利用の停止を命ずることができる。

(1) 感染症、まん延性の皮膚病等の伝染性疾患を有するとき。

(2) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあるとき。

(3) 災害その他の事故により施設又は施設の備品等の利用ができなくなったとき。

(4) 機能の回復等により、事業の実施を受ける必要がなくなったとき。

(5) 疾病又は負傷のため、入院治療が必要であるとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、施設の維持管理上不適当であるとき。

(利用料金)

第11条 支給決定障害者及び利用者は、指定管理者に利用料金を納めなければならない。

2 利用料金の額は、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定める次に掲げる額の合計額とする。

(1) 障害者総合支援法第29条の規定に基づき算出された第5条第1号に規定する事業に要した費用の額

(2) 前号に掲げるもののほか、食事の提供に要した費用その他第5条第2号に規定する事業に要した費用の額

3 指定管理者は、前項の規定により利用料金を定めたときは、直ちにこれを公表するとともに、施設内において利用者の見やすい場所に掲示しなければならない。

(利用料金の収受)

第12条 利用料金は、指定管理者の収入として収受させる。

(利用料金の減免)

第13条 指定管理者は、特別な理由があると認めるときは、利用料金を減免することができる。

(原状回復義務)

第14条 支給決定障害者又は利用者は、施設の利用が終了したとき又は第11条の規定により利用許可を取り消され、若しくは施設の利用の停止を命じられたときは、直ちに、支給決定障害者又は利用者の負担により施設を利用前の状態に復さなければならない。

(遵守事項)

第15条 支給決定障害者及び利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 施設内において他の支給決定障害者及び利用者の利用を妨げる行為をしないこと。

(2) 指定管理者が指定する場所以外の場所では喫煙しないこと。

(3) 施設の備品を施設の外に持ち出さないこと。

(4) 爆発物、可燃物、銃砲刀剣類等の危険物を施設に持ち込まないこと。

(5) 指定管理者の許可なく物品の販売をしないこと。

(6) 前各号に掲げるもののほか、指定管理者が行う施設の維持及び管理に必要となる措置に従うこと。

(市長による管理)

第16条 市長は、飯田市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例第9条第1項の規定により指定管理者の指定を取り消し、又は指定管理者による施設の管理の業務の全部の停止を命じたときその他指定管理者が存しないときは、指定管理者が施設を管理することができるようになるまでの間、第3条の規定にかかわらず、自ら施設を管理する。この場合において、この条例に規定する指定管理者の権限は、すべて市長の名において行使するものとする。

2 前項の場合において、支給決定障害者及び利用者は、第11条第2項の規定により定められた利用料金の額又は市長が規則で定める額を施設の使用料として市に納付しなければならない。

3 第11条第3項及び第13条の規定は、前項の使用料について準用する。

(委任)

第17条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(指定管理者制度移行に伴う経過措置)

2 この条例の施行の際現に改正前の飯田市身体障害者デイサービスセンター条例の規定に基づいて市長が行った許可その他の行為又は市長に対して行われた申請その他の行為は、この条例による改正後の飯田市身体障害者デイサービスセンター条例の相当規定に基づいて指定管理者が行ったもの又は指定管理者に対して行われたものとみなす。

(平成18年12月26日条例第57号)

この条例は、平成19年1月1日から施行する。

(平成25年3月25日条例第11号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。ただし、第3条の規定は平成26年4月1日から、第7条の規定は平成27年4月1日から施行する。

飯田市障害者生活ケアセンター条例

平成17年9月30日 条例第63号

(平成26年4月1日施行)