○飯田市多世代交流プラザ条例
平成17年9月30日
条例第64号
飯田市多世代交流プラザ条例(平成6年飯田市条例第14号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2の規定により、飯田市多世代交流プラザの設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 市民の世代間交流の促進を図るため、飯田市多世代交流プラザ(以下「施設」という。)を、飯田市上郷黒田261番地28に設置する。
(指定管理者による管理)
第3条 施設の管理は、指定管理者(法第244条の2第3項の規定により、施設の管理を行わせる者として市長が指定したものをいう。以下同じ。)に行わせる。
(開館時間)
第4条 施設の開館時間は、午前8時30分から午後10時までとする。ただし、指定管理者は、必要と認めたときは、臨時にこれを変更することができる。
(指定管理者が行う業務)
第5条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 施設の利用の許可に関する業務
(2) 施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)の額、利用料金の納付の方法及び利用料金の還付の方法を定め、並びに利用料金を徴収する業務
(3) 施設の建物、敷地及び設備の維持並びに管理に関する業務
(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が別に指定する業務
(指定管理者の指定の手続等)
第6条 指定管理者の指定の手続等は、飯田市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成15年飯田市条例第61号)によるものとする。
(利用許可)
第7条 施設を利用しようとする者は、指定管理者の定めるところにより申請し、指定管理者の許可(以下「利用許可」という。)を受けなければならない。
(利用許可の取消し等)
第8条 指定管理者は、利用許可を受けて施設を利用する者(以下「利用者」という。)が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、利用許可を与えず、又は既に行った利用許可を取り消し、若しくは施設の利用の停止を命ずることができる。
(1) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあるとき。
(2) 施設の建物、設備若しくは備品を汚損したとき又は汚損するおそれがあるとき。
(3) 前各号に掲げるもののほか、施設の維持管理上不適当であるとき。
(利用料金)
第9条 利用者は、指定管理者の定めるところにより、指定管理者に利用料金を納めなければならない。
2 前項の利用料金の額は、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定める。
3 指定管理者は、前項の規定により利用料金を定めたときは、直ちにこれを公表するとともに、施設内において利用者の見やすい場所に掲示しなければならない。
(利用料金の収受)
第10条 利用料金は、指定管理者の収入として収受させる。
(利用料金の還付)
第11条 既に納付した利用料金は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、指定管理者は、その全額又は一部を還付することができる。
(1) 利用者の責めによらない事由により施設を利用できない場合
(2) 利用許可を受けた者が、施設を利用する日の5日前までに当該利用許可の取消しを申請した場合
(3) 前各号に掲げる場合のほか、指定管理者が特に必要があると認めた場合
(原状回復義務)
第12条 利用者は、施設の利用が終了したとき又は第8条の規定により利用許可を取り消され、若しくは施設の利用の停止を命じられたときは、直ちに、利用者の負担により施設を利用前の状態に復さなければならない。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。