○飯田市南信濃高齢者共同住宅条例

平成17年9月30日

条例第85号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2の規定により、飯田市南信濃高齢者共同住宅の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 高齢者に生活支援サービスを総合的に提供し、もって高齢者の福祉の増進に資するため、飯田市南信濃高齢者共同住宅(以下「施設」という。)を、飯田市南信濃和田1550番地に設置する。

(指定管理者による管理)

第3条 施設の管理は、指定管理者(法第244条の2第3項の規定により、施設の管理を行わせる者として市長が指定したものをいう。以下同じ。)に行わせる。

(指定管理者が行う業務)

第4条 指定管理者は、次の各号に掲げる業務を行うものとする。

(1) 施設の利用の許可に関する業務

(2) 施設を利用する者に対し住居を提供する業務

(3) 施設を利用する者からの各種相談を受ける業務及び緊急時の対応を行う業務

(4) 施設を利用する者の保健福祉に関するサービスの利用手続の援助等を行う業務

(5) 施設を利用する者と地域住民の交流に関する業務

(6) 施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)の額、利用料金の納付の方法及び利用料金の還付の方法を定め、並びに利用料金を徴収する業務

(7) 施設の建物、敷地及び設備の維持並びに管理に関する業務

(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が別に指定する業務

(指定管理者の指定の手続等)

第5条 指定管理者の指定の手続等は、飯田市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成15年飯田市条例第61号)によるものとする。

(利用者の範囲)

第6条 施設を利用することができる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 飯田市に住所を有し、又は居住する60歳以上の者

(2) その他市長が認めた者

(利用許可)

第7条 施設を利用しようとする者は、指定管理者の定めるところにより申請し、指定管理者の許可(以下「利用許可」という。)を受けなければならない。

(利用許可の取消し等)

第8条 指定管理者は、利用許可を受けて施設を利用する者(以下「利用者」という。)次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、利用許可を与えず、又は既に行った利用許可を取り消し、若しくは施設の利用の停止を命ずることができる。

(1) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 施設の建物、設備若しくは備品を汚損したとき又は汚損するおそれがあるとき。

(3) 前各号に掲げるもののほか、施設の維持管理上不適当であるとき。

(利用料金)

第9条 利用者は、指定管理者の定めるところにより、指定管理者に利用料金を納めなければならない。

2 前項の利用料金の額は、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定める。

3 指定管理者は、前項の規定により利用料金を定めたときは、直ちにこれを公表するとともに、施設内において利用者の見やすい場所に掲示しなければならない。

(利用料金の収受)

第10条 利用料金は、指定管理者の収入として収受させる。

(利用料金の還付)

第11条 既に納付した利用料金は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、指定管理者は、その全額又は一部を還付することができる。

(1) 利用者の責めによらない事由により施設を利用できない場合

(2) 指定管理者が特に必要があると認めた場合

(原状回復義務)

第12条 利用者は、施設の利用が終了したとき又は第8条の規定により利用許可を取り消され、若しくは施設の利用の停止を命じられたときは、直ちに、利用者の負担により施設を利用前の状態に復さなければならない。

(遵守事項)

第13条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 施設内において他の利用者の利用を妨げる行為をしないこと。

(2) 指定管理者が指定する場所以外の場所で喫煙しないこと。

(3) 施設の備品を施設の外に持ち出さないこと。

(4) 爆発物、可燃物、銃砲刀剣類等の危険物を施設に持ち込まないこと。

(5) 前各号に掲げるもののほか、指定管理者が行う施設の維持及び管理に必要となる措置に従うこと。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第3条から第5条までの規定は、平成18年4月1日から施行する。

(南信濃村の編入に伴う経過措置)

2 施行日前に、南信濃村高齢者生活福祉センター条例(平成3年南信濃村条例第36号)の規定に基づいてなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定に基づいてなされたものとみなす。

3 施行日から平成18年3月31日までの間は、施設の管理は、社会福祉法人飯田市社会福祉協議会に委託する。

4 前項の場合において、次の表の左欄に掲げる条例の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第7条第8条及び第13条

指定管理者

市長

第9条から第11条までの規定

指定管理者

管理受託者

(指定管理者制度移行に伴う経過措置)

5 平成18年3月31日までに市長が行った許可その他の行為又は市長に対して行われた申請その他の行為は、指定管理者が行ったもの又は指定管理者に対して行われたものとみなす。

飯田市南信濃高齢者共同住宅条例

平成17年9月30日 条例第85号

(平成18年4月1日施行)