○飯田市大平宿生活原体験施設条例
平成17年9月30日
条例第88号
飯田市大平宿生活原体験施設条例(平成14年飯田市条例第46号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2の規定により、飯田市大平宿生活原体験施設の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 豊かな自然及び歴史的な建造物とのふれあいによる自然保護についての学習の場を提供し、もって飯田市の観光事業の振興に資するため、飯田市大平宿生活原体験施設(以下「施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第3条 施設に次に掲げる設備を置く。
名称 | 位置 |
飯田市生活原体験施設からまつ屋 | 飯田市上飯田7906番地3 |
飯田市生活原体験施設下紙屋 | 飯田市上飯田7952番地 |
飯田市生活原体験施設深見荘 | 飯田市上飯田7955番地 |
飯田市生活原体験施設やまちょん大蔵屋 | 飯田市上飯田7988番地 |
飯田市生活原体験施設おおくら屋 | 飯田市上飯田7981番地1 |
飯田市生活原体験施設八丁屋 | 飯田市上飯田7992番地イ |
飯田市生活原体験施設藤屋 | 飯田市上飯田7993番地 |
飯田市生活原体験施設中村屋 | 飯田市上飯田7792番地1 |
飯田市生活原体験施設水道屋 | 飯田市上飯田7901番地3 |
飯田市生活原体験施設蔵 | 飯田市上飯田7956番地2 |
(指定管理者による管理)
第4条 施設の管理は、指定管理者(法第244条の2第3項の規定により、施設の管理を行わせる者として市長が指定したものをいう。以下同じ。)に行わせる。
(指定管理者が行う業務)
第5条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 施設の利用の許可に関する業務
(2) 施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)の額、利用料金の納付の方法及び利用料金の還付の方法を定め、並びに利用料金を徴収する業務
(3) 施設の建物、敷地及び設備の維持並びに管理に関する業務
(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が別に指定する業務
(指定管理者の指定の手続等)
第6条 指定管理者の指定の手続等は、飯田市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成15年飯田市条例第61号)によるものとする。
(利用許可)
第7条 施設を利用しようとする者は、指定管理者の定めるところにより申請し、指定管理者の許可(以下「利用許可」という。)を受けなければならない。
(利用許可の取消し等)
第8条 指定管理者は、利用許可を受けて施設を利用する者(以下「利用者」という。)が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、利用許可を与えず、又は既に行った利用許可を取り消し、若しくは利用の停止を命ずることができる。
(1) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあるとき。
(2) 施設の建物、設備若しくは備品を汚損したとき又はそのおそれがあるとき。
(3) 前各号に掲げるもののほか、施設の維持管理上不適当であるとき。
(利用料金)
第9条 利用者は、指定管理者の定めるところにより、指定管理者に利用料金を納めなければならない。
2 前項の利用料金の額は、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定める。
3 指定管理者は、前項の規定により利用料金を定めたときは、直ちにこれを公表するとともに、施設内において利用者の見やすい場所に掲示しなければならない。
(利用料金の減免)
第10条 指定管理者は、特別の理由があると認めるときは、前条の利用料金の全部又は一部を減免することができる。
(利用料金の収受)
第11条 利用料金は、指定管理者の収入として収受させる。
(利用料金の還付)
第12条 既に納付した利用料金は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、指定管理者は、その全額又は一部を還付することができる。
(1) 利用者の責めによらない事由により利用できない場合
(2) 指定管理者が特に必要があると認めた場合
(原状回復義務)
第13条 利用者は、施設の利用が終了したとき又は第8条の規定により利用許可を取り消され、若しくは利用の停止を命じられたときは、直ちに施設を利用前の状態に復さなければならない。
(遵守事項)
第14条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 施設内において他の利用者の利用を妨げる行為をしないこと。
(2) 施設周辺の自然環境の保全に努めること。
(3) 設備の維持に留意した利用をすること。
(4) 前各号に掲げるもののほか、指定管理者が行う施設の維持及び管理に必要となる措置に従うこと。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。