○飯田市保健休養施設条例
平成17年9月30日
条例第89号
飯田市保健休養施設設置条例(平成11年飯田市条例第13号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2の規定により、飯田市保健休養施設の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 市民の自然とのふれあいによる保養及び健康の増進並びに飯田市の観光事業の振興に資するため、飯田市保健休養施設(以下「休養施設」という。)を、飯田市大瀬木2627番地131に設置する。
2 休養施設に次の各号に掲げる施設を置く。
(1) レストハウス
(2) キャンプ場
(指定管理者による管理)
第3条 休養施設の管理は、指定管理者(法第244条の2第3項の規定により、休養施設の管理を行わせる者として市長が指定したものをいう。以下同じ。)に行わせる。
(指定管理者が行う業務)
第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 休養施設の利用の許可に関する業務
(2) 休養施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)の額、利用料金の納付の方法及び利用料金の還付の方法を定め、並びに利用料金を徴収する業務
(3) 休養施設の建物、敷地及び設備の維持並びに管理に関する業務
(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が別に指定する業務
(指定管理者の指定の手続等)
第5条 指定管理者の指定の手続等は、飯田市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成15年飯田市条例第61号)によるものとする。
(利用許可)
第6条 休養施設を利用しようとする者は、指定管理者の定めるところにより申請し、指定管理者の許可(以下「利用許可」という。)を受けなければならない。
(利用許可の取消し等)
第7条 指定管理者は、利用許可を受けて休養施設を利用する者(以下「利用者」という。)が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、利用許可を与えず、又は既に行った利用許可を取り消し、若しくは利用の停止を命ずることができる。
(1) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあるとき。
(2) 休養施設の建物、設備若しくは備品を汚損したとき又はそのおそれがあるとき。
(3) 前各号に掲げるもののほか、指定管理者が特に必要と認めたとき。
(利用料金)
第8条 利用者は、指定管理者の定めるところにより、指定管理者に利用料金を納めなければならない。
2 前項の利用料金の額は、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定める。
3 指定管理者は、前項の規定により利用料金を定めたときは、直ちにこれを公表するとともに、休養施設内において利用者の見やすい場所に掲示しなければならない。
(利用料金の減免)
第9条 指定管理者は、特別の理由があると認めるときは、前条の利用料金の全部又は一部を減免することができる。
(利用料金の収受)
第10条 利用料金は、指定管理者の収入として収受させる。
(利用料金の還付)
第11条 既に納付した利用料金は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、指定管理者は、その全額又は一部を還付することができる。
(1) 利用者の責めによらない事由により利用できない場合
(2) 指定管理者が特に必要があると認めた場合
(原状回復義務)
第12条 利用者は、休養施設の利用が終了したとき又は第7条の規定により利用許可を取り消され、若しくは利用の停止を命じられたときは、直ちに休養施設を利用前の状態に復さなければならない。
(遵守事項)
第13条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 休養施設内において他の利用者の利用を妨げる行為をしないこと。
(2) 指定管理者が行う休養施設の維持及び管理に必要となる措置に従うこと。
(市長による管理)
第14条 市長は、飯田市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例第9条第1項の規定により指定管理者の指定を取り消し、又は指定管理者による施設の管理の業務の全部の停止を命じたときその他指定管理者が存しないときは、指定管理者が施設を管理することができるようになるまでの間、第3条の規定にかかわらず、自ら施設を管理する。この場合において、この条例に規定する指定管理者の権限は、全て市長の名において行使するものとする。
(委任)
第15条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(指定管理者制度移行に伴う経過措置)
2 この条例の施行の際現に改正前の飯田市保健休養施設設置条例の規定に基づいて市長が行った許可その他の行為又は市長に対して行われた申請その他の行為は、この条例による改正後の飯田市保健休養施設条例の相当規定に基づいて指定管理者が行ったもの又は指定管理者に対して行われたものとみなす。
附則(令和3年3月25日条例第6号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。