○飯田市上村簡易宿泊施設条例
平成17年9月30日
条例第91号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2の規定により、飯田市上村簡易宿泊施設の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 市内における観光事業の振興と推進に資するため、飯田市上村簡易宿泊施設(以下「施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第3条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
飯田市上村簡易宿泊施設高原ロッジ下栗 | 飯田市上村1250番地 |
(指定管理者による管理)
第4条 施設の管理は、指定管理者(法第244条の2第3項の規定により、施設の管理を行わせる者として市長が指定したものをいう。以下同じ。)に行わせる。
(休館日)
第5条 施設の休館日は、次の各号に掲げる日とする。ただし、指定管理者は、必要と認めたときは、臨時に休館日を変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。
(1) 火曜日に該当する日
(2) 12月29日から翌年の1月3日までの間において、指定管理者が必要と認める日
(指定管理者が行う業務)
第6条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 施設の利用の許可(施設において物品を販売しようとする者に対する許可を含む。)に関する業務
(2) 施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)の額、利用料金の納付の方法及び利用料金の還付の方法を定め、並びに利用料金を徴収する業務
(3) 施設の建物、敷地及び設備の維持管理に関する業務
(4) 施設を利用する者の利便を図るため飲食物及び物品等の販売を行う業務
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が別に指定する業務
(指定管理者の指定の手続等)
第7条 指定管理者の指定の手続等は、飯田市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成15年飯田市条例第61号)によるものとする。
(利用許可)
第8条 施設を利用しようとする者は、指定管理者の定めるところにより申請し、指定管理者の許可(以下「利用許可」という。)を受けなければならない。
(利用許可の取消し等)
第9条 指定管理者は、利用許可を受けて施設を利用する者(以下「利用者」という。)が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、利用許可を与えず、又は既に行った利用許可を取り消し、若しくは施設の利用の停止を命ずることができる。
(1) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあるとき。
(2) 施設の建物、設備若しくは備品を汚損したとき又はそのおそれがあるとき。
(3) 前各号に掲げるもののほか、施設の維持管理上不適当であるとき。
(利用料金)
第10条 利用者は、指定管理者の定めるところにより、指定管理者に利用料金を納めなければならない。
2 前項の利用料金の額は、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定める。
3 指定管理者は、前項の規定により利用料金を定めたときは、直ちにこれを公表するとともに、施設内において利用者の見やすい場所に掲示しなければならない。
(利用料金の収受)
第11条 利用料金は、指定管理者の収入として収受させる。
(利用料金の還付)
第12条 既に納付した利用料金は還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、指定管理者は、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 利用者の責めによらない事由により、施設を利用できない場合
(2) 利用許可を受けた者が、施設を利用する日の5日前までに当該利用許可の取消しを申請した場合
(3) 前各号に規定する場合のほか、指定管理者が特に必要があると認めた場合
(原状回復義務)
第13条 利用者は、施設の利用が終了したとき又は第9条の規定により利用許可を取り消され、若しくは施設の利用の停止を命じられたときは、直ちに施設を利用前の状態に復さなければならない。
(遵守事項)
第14条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 施設において他の利用者の利用を妨げる行為をしないこと。
(2) 指定管理者が指定する場所以外の場所では喫煙しないこと。
(3) 施設の備品を施設の外に持ち出さないこと。
(4) 指定管理者の許可なく物品の販売をしないこと。
(5) 前各号に掲げるもののほか、指定管理者が行う施設の維持及び管理に必要となる措置に従うこと。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(上村の編入に伴う経過措置)
2 施行日前に、上村簡易宿泊施設の設置及び管理等に関する条例(昭和62年上村条例第10号)の規定に基づいてなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定に基づいてなされたものとみなす。