○飯田市上村観光施設条例

平成17年9月30日

条例第92号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定により、飯田市上村観光施設の設置及び管理等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 観光事業を振興し、もって地域の活性化を図るため、飯田市上村観光施設(以下「施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第3条 施設の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。

(指定管理者による管理)

第4条 施設の管理は、指定管理者(地方自治法第244条の2第3項の規定により、施設の管理を行わせる者として市長が指定したものをいう。以下同じ。)に行わせる。

(利用時間及び休止期間)

第5条 施設を利用できる時間(以下「利用時間」という。)及び施設の利用を休止する期間(以下「休止期間」という。)は、次のとおりとする。

(1) 利用時間 別表第2のとおり。ただし、指定管理者は、必要と認めたときは、臨時にこれを変更することができる。

(2) 休止期間 別表第3のとおり。ただし、指定管理者は、必要と認めたときは、臨時にこれを変更することができる。

(指定管理者が行う業務)

第6条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 施設の利用の許可に関する業務

(2) 施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)の額、利用料金の納付の方法及び利用料金の還付の方法を定め、並びに利用料金を徴収する業務

(3) 施設の建物、敷地及び設備の維持並びに管理に関する業務

(4) 施設を利用する者の利便を図るため飲食物及び物品の販売を行う業務

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が別に指定する業務

(利用許可)

第8条 施設を利用しようとする者は、指定管理者の定めるところにより申請し、指定管理者の許可(以下「利用許可」という。)を受けなければならない。

(利用許可の取消し等)

第9条 指定管理者は、利用許可を受けて施設を利用する者(以下「利用者」という。)次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、利用許可を与えず、又は利用許可を取り消し、若しくは施設の利用の停止を命ずることができる。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 施設の建物、設備若しくは備品を汚損し、若しくはき損し、又は滅失するおそれがあるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、施設の管理上不適当であるとき。

2 前項の規定による処分を受けたことにより、利用者に損害が生じても、飯田市及び指定管理者はその補償の責めを負わない。

(利用料金)

第10条 利用者は、指定管理者の定めるところにより、指定管理者に利用料金を納めなければならない。

2 前項の利用料金の額は、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定める。

3 指定管理者は、前項の規定により利用料金を定めたときは、直ちにこれを公表するとともに、施設内において利用者の見やすい場所に掲示しなければならない。

(利用料金の減免)

第11条 指定管理者は、特別の理由があると認めたときは、前条の利用料金の全部又は一部を減免することができる。

(利用料金の収受)

第12条 利用料金は、指定管理者の収入として収受させる。

(利用料金の還付)

第13条 既に納付した利用料金は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、指定管理者は、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 利用者の責めによらない事由により、施設が利用できない場合

(2) 利用許可を受けた者が、施設を利用する日の5日前までに当該利用許可の取消しを申請した場合

(3) 前2号に規定する場合のほか、指定管理者が特に必要があると認めた場合

(原状回復義務等)

第14条 利用者は、施設の利用が終了したとき又は第9条の規定により利用許可を取り消され、若しくは利用の停止を命じられたときは、直ちに、利用者の負担により施設を利用前の状態に復さなければならない。

2 利用者は、その責めに帰すべき事由により施設を汚損し、若しくはき損し、又は滅失したときは、指定管理者が指示するところにより自己の負担により施設を利用前の状態に復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(遵守事項)

第15条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 施設において他の利用者の利用を妨げる行為をしないこと。

(2) 指定管理者が指定する場所以外の場所で喫煙し、又は火気を使用しないこと。

(3) 指定管理者の許可なく施設の備品を施設の外に持ち出さないこと。

(4) 指定管理者の許可なく爆発物、銃砲刀剣類等の危険物を施設に持ち込まないこと。

(5) 指定管理者の許可なく物品の販売をしないこと。

(6) 前各号に掲げるもののほか、指定管理者が行う施設の維持及び管理に必要となる措置に従うこと。

(市長による管理)

第16条 市長は、指定管理者手続等条例第9条第1項の規定により指定管理者の指定を取り消し、又は指定管理者による施設の管理の業務の全部の停止を命じたときその他指定管理者が存しないときは、指定管理者が施設を管理することができるようになるまでの間、第4条の規定にかかわらず、自ら施設を管理する。この場合において、この条例に規定する指定管理者の権限は、すべて市長の名において行使するものとする。

2 前項の場合において、利用者は、第10条第2項の規定により定められた利用料金の額又は市長が規則で定める額を施設の使用料として市に納付しなければならない。

3 第10条第1項及び第3項第11条並びに第13条の規定は、前項の使用料について準用する。

(委任)

第17条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(上村の編入に伴う経過措置)

2 施行日前に、施設に関し、次の各号に掲げる条例の規定に基づいてなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定に基づいてなされたものとみなす。

(1) 上村緑地等利用施設設置条例(昭和61年上村条例第10号)

(2) 上村交流促進センター設置条例(平成7年上村条例第1号)

(3) 上村公園設置条例(平成15年上村条例第19号)

(4) 上村多目的研修集会施設設置条例(昭和54年上村条例第10号)

(5) 上村村民運動広場条例(昭和58年6月7日上村条例第13号)

(平成22年3月30日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の飯田市上村観光施設条例の規定に基づいて利用許可を受けている者に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成22年10月5日条例第39号)

この条例は、平成22年11月1日から施行する。

(平成22年12月28日条例第50号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(指定管理者制度移行に伴う経過措置)

2 この条例の施行の際、現に改正前の飯田市上村観光施設条例の規定に基づいて市長が行った行為又は市長に対して行われた行為は、この条例による改正後の飯田市上村観光施設条例の相当規定に基づいて指定管理者が行ったもの又は指定管理者に対して行われたものとみなす。

(令和5年3月27日条例第11号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

名称

位置

飯田市上村しらびそ高原施設

飯田市上村979番地53

飯田市上村大島河原河川公園

飯田市上村4番地10

別表第2(第5条関係)

名称

施設区分

利用時間

飯田市上村しらびそ高原施設

すべての施設

終日

飯田市上村大島河原河川公園

すべての施設

終日

別表第3(第5条関係)

名称

休止期間

飯田市上村しらびそ高原施設

11月第3月曜日から翌年の4月第2金曜日まで

飯田市上村大島河原河川公園

11月1日から翌年の4月第3金曜日まで

飯田市上村観光施設条例

平成17年9月30日 条例第92号

(令和5年4月1日施行)