○飯田市南信濃観光施設等条例

平成17年9月30日

条例第93号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2の規定により、飯田市南信濃観光施設等の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 観光事業を振興し、もって地域の活性化を図るため、飯田市南信濃観光施設等(以下「施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第3条 施設の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。

(指定管理者による管理)

第4条 施設の管理は、指定管理者(法第244条の2第3項の規定により、施設の管理を行わせる者として市長が指定したものをいう。以下同じ。)に行わせる。

(運営時間及び休止期間)

第5条 施設の運営時間及び休止期間は、次のとおりとする。

(1) 運営時間 別表第2のとおり。ただし、指定管理者は、必要と認めたときは、臨時にこれを変更することができる。

(2) 休止期間 別表第3のとおり。ただし、指定管理者は、必要と認めたときは、休止期間を変更し、又は臨時に休止期間を定めることができる。

(指定管理者が行う業務)

第6条 指定管理者は、次に掲げる事業を行うものとする。

(1) 施設の利用の許可に関する業務

(2) 施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)の額、利用料金の納付の方法及び利用料金の還付の方法を定め、並びに利用料金を徴収する業務

(3) 施設の建物、敷地及び設備の維持並びに管理に関する業務

(4) 施設を利用する者の利便を図るために物品の販売を行う業務

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が別に指定する業務

(指定管理者の指定の手続等)

第7条 指定管理者の指定の手続等は、飯田市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成15年飯田市条例第61号)によるものとする。

(利用許可)

第8条 施設を利用しようとする者は、指定管理者の定めるところにより申請し、指定管理者の許可(以下「利用許可」という。)を受けなければならない。

(利用許可の取消し等)

第9条 指定管理者は、利用許可を受けて施設を利用する者(以下「利用者」という。)次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、利用許可を与えず、又は利用許可を取り消し、若しくは施設の利用の停止を命ずることができる。

(1) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 施設の建物、設備若しくは備品を汚損したとき又はそのおそれがあるとき。

(3) 施設の維持管理上不適当であるとき。

(利用料金) 

第10条 利用者は、指定管理者の定めるところにより、指定管理者に利用料金を納めなければならない。

2 前項の利用料金の額は、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定める。

3 指定管理者は、前項の規定により利用料金を定めたときは、直ちにこれを公表するとともに、施設内において利用者の見やすい場所に掲示しなければならない。

(利用料金の収受) 

第11条 利用料金は、指定管理者の収入として収受させる。

(利用料金の還付)

第12条 既に納付した利用料金は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、指定管理者は、その全額又は一部を還付することができる。

(1) 利用者の責めによらない事由により施設を利用できない場合

(2) 指定管理者が必要と認めた場合

(原状回復義務)

第13条 利用者は、施設の利用が終了したとき又は第9条の規定により利用許可を取り消され、若しくは施設の利用の停止を命じられたときは、直ちに、利用者の負担により施設を利用前の状態に復さなければならない。

(遵守事項)

第14条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 施設内において他の利用者の利用を妨げる行為をしないこと。

(2) 指定管理者が行う施設の維持及び管理に必要となる措置に従うこと。

(市長による管理)

第15条 市長は、飯田市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例第9条第1項の規定により指定管理者の指定を取り消し、又は指定管理者による施設の管理の業務の全部の停止を命じたときその他指定管理者が存しないときは、指定管理者が施設を管理することができるようになるまでの間、第4条の規定にかかわらず、自ら施設を管理する。この場合において、この条例に規定する指定管理者の権限は、全て市長の名において行使するものとする。

2 前項の場合において、利用者は、第10条第2項の規定により定められた利用料金の額又は周辺施設の利用料の額その他の事項を参酌して市長が規則で定める額を使用料として市に納付しなければならない。

3 第10条第1項及び第3項並びに第12条の規定は、前項の使用料について準用する。

(委任)

第16条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(南信濃村の編入に伴う経過措置)

2 施行日前に、南信濃村観光施設等設置条例(平成17年南信濃村条例第18号)の規定に基づいてなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定に基づいてなされたものとみなす。

(令和2年3月27日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年6月30日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年12月24日条例第34号)

この条例は、令和4年1月1日から施行する。

(令和4年6月27日条例第18号)

この条例は、令和4年7月1日から施行する。

(令和5年3月27日条例第12号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

名称

位置

飯田市南信濃簡易宿泊施設

飯田市南信濃八重河内580番地

飯田市南信濃広場等利用施設

飯田市南信濃八重河内580番地

飯田市南信濃木沢特産物等販売施設

飯田市南信濃木沢494番地1

飯田市南信濃地域農産物等活用型総合交流促進施設及び飯田市南信濃温泉交流施設

飯田市南信濃和田456番地1

飯田市南信濃森林林業情報発信施設

飯田市南信濃和田548番地1

飯田市南信濃便ケ島森林公園施設

飯田市南信濃木沢592番地4

飯田市南信濃夜川瀬特産物加工施設

飯田市南信濃和田456番地1

別表第2(第5条関係)

名称

運営時間

飯田市南信濃広場等利用施設

午前10時から午後3時まで

飯田市南信濃木沢特産物等販売施設

午前9時から午後8時まで

飯田市南信濃地域農産物等活用型総合交流促進施設及び飯田市南信濃温泉交流施設

午前10時から午後9時まで

飯田市南信濃森林林業情報発信施設

午前10時から午後5時まで

飯田市南信濃夜川瀬特産物加工施設

午前10時から午後5時まで

別表第3(第5条関係)

名称

休止期間

飯田市南信濃簡易宿泊施設

12月29日から翌年の1月3日までの日

飯田市南信濃広場等利用施設

12月29日から翌年の1月3日までの日

飯田市南信濃木沢特産物等販売施設

12月29日から翌年の1月3日までの日

飯田市南信濃地域農産物等活用型総合交流促進施設及び飯田市南信濃温泉交流施設

12月29日から翌年の1月3日までの日

飯田市南信濃森林林業情報発信施設

12月29日から翌年の1月3日までの日

飯田市南信濃便ケ島森林公園施設

12月1日から翌年の3月31日までの日

飯田市南信濃夜川瀬特産物加工施設

12月29日から翌年の1月3日までの日

飯田市南信濃観光施設等条例

平成17年9月30日 条例第93号

(令和5年4月1日施行)