○飯田市南信濃陶芸館条例

平成17年9月30日

条例第94号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2の規定により、飯田市南信濃陶芸館の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 地域の活性化、地場産業の振興、文化の向上及び福祉の増進を図り、もって創造性豊かな地域づくりに資するため、飯田市南信濃陶芸館(以下「施設」という。)を飯田市南信濃八重河内587番地に設置する。

(指定管理者による管理)

第3条 施設の管理は、指定管理者(法第244条の2第3項の規定により、施設の管理を行わせる者として市長が指定したものをいう。以下同じ。)に行わせる。

(開館時間及び休館日)

第4条 施設の開館時間及び休館日は次のとおりとする。

(1) 開館時間 午前9時から午後5時まで。ただし、指定管理者は、必要と認めたときは、臨時にこれを変更することができる。

(2) 休館日 12月29日から翌年の1月3日までの日。ただし、指定管理者は、必要と認めたときは、休館日を変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。

(指定管理者が行う業務)

第5条 指定管理者は次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 施設の利用の許可(施設において物品を販売しようとする者に対する許可を含む。)に関する業務

(2) 施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)の額、利用料金の納付の方法及び利用料金の還付の方法を定め、並びに利用料金を徴収する業務

(3) 施設の建物、敷地及び設備の維持並びに管理に関する業務

(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が別に指定する業務

(指定管理者の指定の手続等)

第6条 指定管理者の指定の手続等は、飯田市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成15年飯田市条例第61号)によるものとする。

(利用許可)

第7条 施設を利用しようとする者は、指定管理者の定めるところにより申請し、指定管理者の許可(以下「利用許可」という。)を受けなければならない。

(利用許可の取消し等)

第8条 指定管理者は、利用許可を受けて施設を利用する者(以下「利用者」という。)次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、利用許可を与えず、又は既に行った利用許可を取り消し、若しくは施設の利用の停止を命ずることができる。

(1) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 施設の建物、設備若しくは備品を汚損したとき又は汚損するおそれがあるとき。

(3) 前各号に掲げるもののほか、施設の維持管理上不適当であるとき。

(利用料金)

第9条 利用者は、指定管理者の定めるところにより、利用料金を指定管理者に納めなければならない。

2 前項の利用料金の額は、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定める。

3 指定管理者は、前項の規定により利用料金を定めたときは、直ちにこれを公表するとともに、施設内において利用者の見やすい場所に掲示しなければならない。

(利用料金の収受)

第10条 利用料金は、指定管理者の収入として収受させる。

(利用料金の還付)

第11条 既に納付した利用料金は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、指定管理者は、その全額又は一部を還付することができる。

(1) 利用者の責めによらない事由により施設を利用できない場合

(2) 指定管理者が特に必要があると認めた場合

(原状回復義務)

第12条 利用者は、施設の利用が終了したとき又は第8条の規定により利用許可を取り消され、若しくは施設の利用の停止を命じられたときは、直ちに、利用者の負担により施設を利用前の状態に復さなければならない。

(遵守事項)

第13条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 施設内において他の利用者の利用を妨げる行為をしないこと。

(2) 指定管理者の許可なく物品の販売をしないこと。

(3) 施設の備品を施設の外に持ち出さないこと。

(4) 爆発物、可燃物、銃砲刀剣類等の危険物を施設に持ち込まないこと。

(5) 前各号に掲げるもののほか、指定管理者が行う施設の維持及び管理に必要となる措置に従うこと。

(委任)

第14条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(南信濃村の編入に伴う経過措置)

2 施行日前に、南信濃村陶芸館設置条例(平成17年条例第19号)の規定に基づいてなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定に基づいてなされたものとみなす。

飯田市南信濃陶芸館条例

平成17年9月30日 条例第94号

(平成17年10月1日施行)