○飯田市上村農産物直売施設条例
平成17年9月30日
条例第99号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2の規定により、飯田市上村農産物直売施設の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 地場産業の振興と地域の活性化を図るため、飯田市上村農産物直売施設(以下「施設」という。)を設置する。
2 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
施設の名称 | 位置 |
飯田市上村農産物直売施設上村特産品直売所(以下「直売所」という。) | 飯田市上村631番地3 |
飯田市上村農産物直売施設はんば亭(以下「はんば亭」という。) | 飯田市上村1250番地1 |
飯田市上村農産物直売施設村の茶屋(以下「村の茶屋」という。) | 飯田市上村149番地2 |
(指定管理者による管理)
第3条 施設の管理は、指定管理者(法第244条の2第3項の規定により、施設の管理を行わせる者として市長が指定した者をいう。以下同じ。)に行わせる。
(運営時間及び休業日)
第4条 施設の運営時間及び休業日は、次の表のとおりとする。ただし、指定管理者が必要と認めたときは、臨時にこれを変更することができる。
施設の名称 | 運営期間 | 休業日 |
直売所 | 通年(12月29日から翌年の1月3日までの間を除く。) | 左の期間のうち、木曜日に該当する日 |
はんば亭 | 4月中旬から11月上旬まで | 左の期間のうち、月曜日から金曜日までに該当する日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する国民の祝日に当たる日を除く。) |
村の茶屋 | 4月中旬から12月上旬まで | 左の期間のうち、火曜日に該当する日 |
(指定管理者が行う業務の範囲)
第5条 指定管理者は、次の各号に掲げる業務を行うものとする。
(1) 施設を利用する者に対する農産物、農産加工品その他の特産品の提供及び販売に関する業務
(2) 施設の建物、敷地及び設備の維持管理に関する業務
(3) 施設の利用促進を図るために必要な業務
(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が別に指定する業務
(指定管理者の指定の手続等)
第6条 指定管理者の指定の手続等は、飯田市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成15年飯田市条例第61号)によるものとする。
(遵守事項)
第7条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 施設において他の利用者の利用を妨げる行為をしないこと。
(2) 指定管理者が指定する場所以外の場所では喫煙しないこと。
(3) 施設の備品を施設の外に持ち出さないこと。
(4) 爆発物、可燃物、銃砲刀剣類等の危険物を施設に持ち込まないこと。
(5) 指定管理者の許可なく物品の販売をしないこと。
(6) 前各号に掲げるもののほか、指定管理者が行う施設の維持及び管理に必要となる措置に従うこと。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(上村の編入に伴う経過措置)
2 施行日前に、上村農産物直売施設設置条例(平成8年上村条例第17号)の規定に基づいてなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定に基づいてなされたものとみなす。