○飯田市上村山村文化資源保存伝習施設条例

平成17年9月30日

条例第102号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定により、飯田市上村山村文化資源保存伝習施設の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 重要な文化資源を収集し、保存し、伝習し、及び展示することにより、山村と都市との交流を図り、もって地域の活性化を図るため、飯田市上村山村文化資源保存伝習施設(以下「施設」という。)を、飯田市上村753番地に設置する。

2 施設に、附属施設として山村ふるさと保存館を、飯田市上村756番地に置く。

(名称)

第3条 施設及び附属施設の名称は、次の表のとおりとする。

施設の区分

名称

飯田市上村山村文化資源保存伝習施設

上村まつり伝承館「天伯」

山村ふるさと保存館

上村山村ふるさと保存館「ねぎや」

(指定管理者による管理)

第4条 施設の管理は、指定管理者(地方自治法第244条の2第3項の規定により、施設の管理を行わせる者として市長が指定したものをいう。以下同じ。)に行わせる。

(開館時間及び休館日)

第5条 施設の開館時間及び休館日は、次のとおりとする。

(1) 開館時間 午前9時30分から午後4時30分まで。ただし、指定管理者は、必要があると認めるときは、市長の承認を得て臨時にこれを変更することができる。

(2) 休館日 次のからまでに掲げる日。ただし、指定管理者は、必要があると認めるときは、市長の承認を得て臨時に休館日を変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。

 月曜日及び木曜日に該当する日

 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日の翌日に該当する日(土曜日及び日曜日に該当する日を除く。)

 12月29日から翌年の1月3日までの日

(指定管理者が行う業務)

第6条 指定管理者は、次の各号に掲げる業務を行うものとする。

(1) 展示物の観覧又は施設の利用の許可に関する業務

(2) 展示物の観覧又は施設の利用に係る料金(以下「利用料金等」という。)の額、利用料金等の納付の方法及び利用料金等の還付の方法を定め、並びに利用料金等を徴収する業務

(3) 施設の建物、敷地、設備及び展示物の維持並びに管理に関する業務(第15条第2号及び第6号に規定する許可に関する業務を含む。)

(4) 施設の利用を通じた市民の教養、学術及び文化の向上発展に資するための業務

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が別に指定する業務

(指定管理者の指定の手続等)

第7条 指定管理者の指定の手続等は、飯田市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成15年飯田市条例第61号)によるものとする。

(利用許可等)

第8条 展示物を観覧し、又は施設を利用しようとする者は、指定管理者の定めるところにより申請をし、指定管理者の許可を受けなければならない。

(利用許可等の取消し等)

第9条 指定管理者は、前条に規定する許可を受けて展示物を観覧し、又は施設を利用する者(以下「利用者等」という。)の行為が、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、当該許可を与えず、又は既に行った許可を取り消し、若しくは展示物の観覧又は施設の利用の停止を命ずることができる。

(1) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 施設の建物、設備、備品又は展示物を汚損し、若しくはき損し、若しくは滅失したとき又はそのおそれがあるとき。

(3) 第15条に規定する事項を遵守しないとき。

(4) 前各号に掲げるもののほか、施設の維持管理上不適当であるとき。

(利用料金等)

第10条 利用者等は、指定管理者の定めるところにより、指定管理者に利用料金等を納めなければならない。

2 前項の利用料金等の額は、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定める。

3 指定管理者は、前項の規定により利用料金等を定めたときは、直ちにこれを公表するとともに、施設内において利用者等の見やすい場所に掲示しなければならない。

(利用料金等の減免)

第11条 指定管理者は、特別の理由があると認めるときは、前条第2項の規定により定めた利用料金等の全部又は一部を減免することができる。

(利用料金等の収受)

第12条 利用料金等は、指定管理者の収入として収受させる。

(利用料金等の還付)

第13条 既に納付した利用料金等は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、指定管理者は、その全額又は一部を還付することができる。

(1) 利用者等の責めによらない事由により展示物の観覧又は施設の利用ができない場合

(2) 第8条の規定により施設の利用の許可を受けた者が、施設を利用する日の5日前までに当該許可の取消しを申請した場合

(3) 前2号に掲げるもののほか、指定管理者が特に必要があると認めた場合

(原状回復義務等)

第14条 利用者等は、施設の利用が終了したとき又は第9条の規定により許可を取り消され、若しくは利用の停止を命じられたときは、直ちに、自己の負担により施設を利用前の状態に復さなければならない。

2 利用者等は、その責めに帰すべき事由により施設を汚損し、若しくはき損し、又は滅失したときは、指定管理者が指示するところにより施設を利用前の状態に復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(遵守事項)

第15条 利用者等は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 施設内において他の利用者等の観覧又は利用を妨げる行為をしないこと。

(2) 指定管理者の許可なく展示物に触れないこと。

(3) 施設の展示物、備品等を施設の外に持ち出さないこと。

(4) 指定管理者が指定する場所以外の場所で喫煙し、又は火気を使用しないこと。

(5) 爆発物、可燃物、鉄砲刀剣類等の危険物を施設に持ち込まないこと。

(6) 指定管理者の許可なく物品の販売をしないこと。

(7) 前各号に掲げるもののほか、指定管理者が行う施設の維持及び管理に必要となる措置に従うこと。

(委任)

第16条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(上村の編入の伴う経過措置)

2 施行日前に、上村山村文化資源保存伝習施設設置条例(平成9年上村条例第1号)の規定に基づいてなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定に基づいてなされたものとみなす。

(平成19年12月20日条例第64号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(指定管理者制度移行に伴う経過措置)

2 この条例の施行の際、現に改正前の飯田市上村山村文化資源保存伝習施設条例の規定に基づいて市長が行った許可その他の行為又は市長に対して行われた申請その他の行為は、この条例による改正後の飯田市上村山村文化資源保存伝習施設条例の相当規定に基づいて指定管理者が行ったもの又は指定管理者に対して行われたものとみなす。

飯田市上村山村文化資源保存伝習施設条例

平成17年9月30日 条例第102号

(平成20年4月1日施行)