○飯田市南信濃民芸等関係施設条例
平成17年9月30日
条例第103号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定により、飯田市南信濃民芸等関係施設の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 歴史文化を守り、地域に伝承されている文化財を保存し、及び伝承するため、飯田市南信濃民芸等関係施設(以下「施設」という。)を、飯田市南信濃和田1192番地に設置する。
(名称)
第3条 施設の名称は、遠山郷土館とする。
(指定管理者による管理)
第4条 施設の管理は、指定管理者(地方自治法第244条の2第3項の規定により、施設の管理を行わせる者として市長が指定したものをいう。以下同じ。)に行わせる。
(1) 開館時間 午前9時から午後5時まで。ただし、指定管理者は、必要があると認めるときは、市長の承認を得て臨時にこれを変更することができる。
ア 12月29日から翌年1月3日までの日
イ 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下この条において「休日」という。)の翌日(土曜日及び日曜日を除く。)
ウ 木曜日(休日に該当する場合を除く。)
エ 木曜日が休日に該当する場合にあっては、当該木曜日の翌日
(指定管理者が行う業務)
第6条 指定管理者は、次の各号に掲げる業務を行うものとする。
(1) 展示物の観覧又は施設の利用の許可に関する業務
(2) 展示物の観覧又は施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)の額、利用料金の納付の方法及び利用料金の還付の方法を定め、並びに利用料金を徴収する業務
(4) 施設及び展示物の利用を通じた市民の教養、学術及び文化の向上発展に資するための業務
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が別に指示する業務
(指定管理者の指定の手続等)
第7条 指定管理者の指定の手続等は、飯田市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成15年飯田市条例第61号。第17条において「指定管理者指定手続等条例」という。)によるものとする。
(利用許可)
第8条 展示物を観覧し、又は施設を利用しようとする者は、指定管理者の定めるところにより申請し、指定管理者の許可を受けなければならない。
(1) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると指定管理者が認めたとき。
(2) 施設又は展示物を汚損し、き損し、又は滅失するおそれがあると指定管理者が認めたとき。
(3) 前2号に規定するもののほか、施設の維持管理上不適当であると指定管理者が認めたとき。
3 市長は、利用許可に条件を付すことができる。
(利用許可の取消し等)
第9条 指定管理者は、利用許可を受けて展示物を観覧し、又は施設を利用する者(以下「利用者」という。)が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、既に行った利用許可を取り消し、又は展示物の観覧若しくは施設の利用の停止を命ずることができる。
(1) この条例に違反したとき又はそのおそれがあると指定管理者が認めたとき。
(2) 偽りその他不正な手段により利用許可を受けたとき。
(3) 施設又は展示物を汚損し、き損し若しくは滅失したとき又はそのおそれがあると指定管理者が認めたとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、施設の維持管理上不適当であると指定管理者が認めたとき。
(利用料金)
第10条 利用者は、指定管理者の定めるところにより、指定管理者に利用料金を納めなければならない。
2 前項の利用料金の額は、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定める。
3 指定管理者は、前項の規定により利用料金を定めたときは、直ちにこれを公表するとともに、施設内において利用者の見やすい場所に掲示しなければならない。
(利用料金の減免)
第11条 指定管理者は、特別の理由があると認めるときは、前条第2項の規定により定めた利用料金の全部又は一部を減免することができる。
2 前項の規定による減免を受けようとする者は、指定管理者の定めるところにより申請をしなければならない。
(利用料金の収受)
第12条 利用料金は、指定管理者の収入として収受させる。
(利用料金の還付)
第13条 利用者が既に納付した利用料金は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、指定管理者は、その全額又は一部を還付することができる。
(1) 利用者の責めによらない事由により展示物の観覧又は施設の利用ができない場合
(2) 第8条の規定により利用許可を受けた者が、施設を利用する5日前までに当該許可の取消しを申請した場合
(3) 前2号に掲げるもののほか、指定管理者が特に必要があると認めた場合
2 前項の規定による還付を受けようとする者は、指定管理者の定めるところにより申請をしなければならない。
(入館の制限及び退去命令)
第14条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては入館を制限し、又は施設からの退去を命ずることができる。
(1) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると指定管理者が認める者
(2) 施設又は展示物を汚損し、き損し、又は滅失するおそれがあると指定管理者が認める者
(3) 前2号に掲げるもののほか、施設の維持管理上不適当であると指定管理者が認める者
2 入館者等は、その責めに帰すべき理由により施設又は展示物を汚損し、若しくはき損し、又は滅失したときは、指定管理者が指示するところにより、自己の負担により施設を利用前の状態に復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(遵守事項)
第16条 入館者等は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 施設内において他の入館者等の観覧又は施設の利用を妨げる行為をしないこと。
(2) 指定管理者の許可なく展示物に触れ、又は模写若しくは撮影をしないこと。
(3) 指定管理者の許可なく展示物を施設の外に持ち出さないこと。
(4) 指定管理者が指定する場所以外の場所で喫煙し、又は火気を使用しないこと。
(5) 爆発物、可燃物、銃砲刀剣類等の危険物を施設に持ち込まないこと。
(6) 指定管理者の許可なく広告の掲示又は物品の販売をしないこと。
(7) 前各号に定めるもののほか、指定管理者が行う施設の維持及び管理に必要となる措置に従うこと。
(市長による管理)
第17条 市長は、指定管理者指定手続等条例第9条第1項の規定により指定管理者の指定を取り消し、又は指定管理者による施設の管理業務の全部の停止を命じたときその他指定管理者が存しないときは、指定管理者が施設を管理することができるようになるまでの間、第4条の規定にかかわらず、自ら施設を管理する。この場合において、この条例に規定する指定管理者の権限はすべて市長の名において行使するものとする。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(南信濃村の編入に伴う経過措置)
2 施行日前に、遠山郷土館設置条例(平成2年南信濃村条例第22号)の規定に基づいてなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定に基づいてなされたものとみなす。
附則(平成22年3月30日条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
(指定管理者制度移行に伴う経過措置)
2 この条例の施行の際、現に改正前の飯田市南信濃民芸等関係施設条例の規定に基づいて市長が行った行為又は市長に対して行われた行為は、この条例による改正後の飯田市南信濃民芸等関係施設条例の相当規定に基づいて指定管理者が行ったもの又は指定管理者に対して行われたものとみなす。