○飯田市特産物加工施設条例

平成17年9月30日

条例第106号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2の規定により、飯田市特産物加工施設の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 地域における特産物を活用した農業振興を図り、もって地域の活性化と住民所得の向上に資するため、飯田市特産物加工施設(以下「施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第3条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

上村農産物加工施設

飯田市上村631番地3

南信濃八重河内特産物加工施設

飯田市南信濃八重河内580番地

2 上村農産物加工施設に、次の付帯施設を置く。

名称

位置

農業生産物貯蔵施設

飯田市上村631番地3

(指定管理者による管理)

第4条 施設の管理は、指定管理者(法第244条の2第3項の規定により、施設の管理を行わせる者として市長が指定したものをいう。以下同じ。)に行わせる。

(開館時間及び休館日)

第5条 施設の開館時間及び休館日は、次のとおりとする。

(1) 開館時間 午前8時30分から午後9時まで。ただし、指定管理者は、必要があると認めるときは、臨時にこれを変更することができる。

(2) 休館日 12月29日から翌年の1月3日まで。ただし、指定管理者は、必要があると認めるときは、臨時に休館日を変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。

(指定管理者が行う業務)

第6条 指定管理者は、次に掲げる事業を行うものとする。

(1) 施設の利用の許可(施設において物品の販売をしようとする場合の許可を含む。)に関する業務

(2) 施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)の額、利用料金の納付の方法及び利用料金の還付の方法を定め、並びに利用料金を徴収する業務

(3) 施設の建物、敷地及び設備の維持並びに管理に関する業務

(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が別に指定する業務

(指定管理者の指定の手続等)

第7条 指定管理者の指定の手続等は、飯田市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成15年飯田市条例第61号)によるものとする。

(利用許可)

第8条 施設を利用しようとする者は、指定管理者の定めるところにより申請し、指定管理者の許可(以下「利用許可」という。)を受けなければならない。

(利用許可の取消し等)

第9条 指定管理者は、利用許可を受けて施設の設備を利用する者(以下「利用者」という。)次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、利用許可を与えず、又は既に行った利用許可を取り消し、若しくは施設の利用の停止を命ずることができる。

(1) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 施設の建物、設備若しくは備品を汚損したとき又は汚損するおそれがあるとき。

(3) 前各号に掲げるもののほか、施設の維持管理上不適当であるとき。

(利用料金)

第10条 利用者は、指定管理者の定めるところにより、指定管理者に利用料金を納めなければならない。

2 前項の利用料金の額は、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定める。

3 指定管理者は、前項の規定により利用料金を定めたときは、直ちにこれを公表するとともに、施設内において利用者の見やすい場所に掲示しなければならない。

(利用料金の収受)

第11条 利用料金は、指定管理者の収入として収受させる。

(利用料金の還付)

第12条 既に納付した利用料金は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、指定管理者は、その全額又は一部を還付することができる。

(1) 利用者の責めによらない事由により施設を利用できない場合

(2) 利用の許可を受けた者が、施設を利用する日の5日前までに当該許可の取消しを申請した場合

(3) 前号に規定する場合のほか、指定管理者が必要があると認めた場合

(原状回復義務)

第13条 利用者は、施設の利用が終了したとき又は第9条の規定により利用許可を取り消され、若しくは施設の利用の停止を命じられたときは、直ちに、利用者の負担により施設を利用前の状態に復さなければならない。

(遵守事項)

第14条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 施設内において他の利用者の利用を妨げる行為をしないこと。

(2) 指定管理者が指定する場所以外の場所では喫煙しないこと。

(3) 施設の備品を施設の外に持ち出さないこと。

(4) 爆発物、可燃物、銃砲刀剣類等の危険物を施設に持ち込まないこと。

(5) 指定管理者の許可なく物品の販売をしないこと。

(6) 前各号に掲げるもののほか、指定管理者が行う施設の維持及び管理に必要となる措置に従うこと。

(委任)

第15条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第4条第6条及び第7条の規定は、平成18年4月1日から施行する。

(上村及び南信濃村の合併に伴う経過措置)

2 施行日前に、上村農産物加工施設条例又は南信濃村特産物加工施設条例(平成17年南信濃村条例第17号)の規定に基づいてなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定に基づいてなされた処分、手続その他の行為とみなす。

3 上村農産物加工施設については、施行日から平成18年3月31日までの間は、市長が管理を行う。この場合において、第5条第8条第9条から第12条まで及び第14条中「指定管理者」とあるのは「市長」と読み替えるものとし、利用者が施設を利用する際に市長に納付すべき使用料の額は、次の表の中欄に定める基本使用料の額に、同表の左欄に定める利用者が利用する設備に係る使用料の額を加えた額とする。

区分

基本使用料

利用者が利用する設備に係る使用料

五平餅

加工設備

加工設備

山肉

加工設備

そば

加工設備

パン

加工設備

漬物

加工設備

午前8時から正午までの間に利用する場合

50

50

100

160

80

110

140

午後1時から午後5時までの間に利用する場合

50

50

100

160

80

110

140

午後5時から午後9時までの間に利用する場合

50

50

100

160

80

110

140

午前8時から午後9時まで引き続いて利用する場合

150

150

300

480

240

330

420

4 施行日から平成18年3月31日までの間は、南信濃八重河内特産物加工施設にあっては南信濃振興公社に、南信濃南和田特産物加工施設にあっては天満ふれあい協議会に、それぞれその管理を委託する。この場合において、次の表の左欄に掲げる条例の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第5条第8条第9条及び第14条

指定管理者

市長

第10条から第12条まで

指定管理者

管理受託者

(指定管理者制度移行に伴う経過措置)

5 平成18年3月31日までに市長が行った許可その他の行為又は市長に対して行われた申請その他の行為は、指定管理者が行ったもの又は指定管理者に対して行われたものとみなす。

(平成22年12月28日条例第51号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に、この条例による改正前の飯田市特産物加工施設条例又は廃止前の飯田市南信濃押出コミュニティセンター条例若しくは飯田市南信濃老人多目的センター条例の規定に基づき納めることとされた利用料金の取扱いその他これらの条例に基づき行うこととされた行為の取扱いについては、なお従前の例による。

飯田市特産物加工施設条例

平成17年9月30日 条例第106号

(平成23年4月1日施行)