○飯田市上村木材工芸品加工販売施設条例

平成17年9月30日

条例第107号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2の規定により、飯田市上村木材工芸品加工販売施設の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 地元材を利用した木工木材工芸品等の加工及び販売を促進することにより、林業を振興し、林業者等の就労機会を拡充し、及び市民が木と親しむ機会を創出するために、飯田市上村木材工芸品加工販売施設(以下「施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第3条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

飯田市木工センターとちの木

飯田市上村411番地1

(指定管理者による管理)

第4条 施設の管理は、指定管理者(法第244条の2第3項の規定により、施設の管理を行わせる者として市長が指定したものをいう。以下同じ。)に行わせる。

(開館時間及び休館日)

第5条 施設の開館時間及び休館日は、次のとおりとする。

(1) 開館時間 午前8時30分から午後5時15分まで。ただし、指定管理者は、必要と認めたときは、臨時にこれを変更することができる。

(2) 休館日 次の及びに掲げる日。ただし、指定管理者は、必要と認めたときは、休館日を変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。

 日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に該当する日

 12月29日から翌年の1月3日までの日

(指定管理者が行う業務)

第6条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 施設の利用の許可に関する業務

(2) 施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)の額、利用料金の納付の方法及び利用料金の還付の方法を定め、並びにそれらの利用料金を徴収する業務

(3) 施設の建物、敷地及び設備の維持並びに管理に関する業務

(4) 施設の利用者に木材の加工の指導を行う業務

(5) 木材工芸品の製作及び販売を行う業務

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が別に指定する業務

(利用許可)

第8条 施設を利用しようとする者は、指定管理者の定めるところにより申請し、指定管理者の許可(以下「利用許可」という。)を受けなければならない。

2 指定管理者は、前項の規定による申請があった場合において次のいずれかに該当するときは許可しない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあると認めたとき。

(2) 施設の建物、設備若しくは備品を汚損し、若しくは毀損し、又は滅失するおそれがあると認めたとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、施設の維持管理上不適当と認めたとき。

(利用許可の取消し等)

第9条 指定管理者は、利用許可を受けて施設を利用する者(以下「利用者」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、利用許可を取り消し、又は施設の利用の停止を命ずることができる。

(1) 前条第2項各号に該当するとき。

(2) 偽りその他不正な手段により利用の許可を受けたと認めたとき。

2 前項の規定による処分を受けたことにより、利用者に損害が生じても、飯田市及び指定管理者はその補償の責めを負わない。

(利用料金)

第10条 利用者は、指定管理者の定めるところにより、指定管理者に利用料金を納めなければならない。

2 前項の利用料金の額は、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定める。

3 指定管理者は、前項の規定により利用料金を定めたときは、直ちにこれを公表するとともに、施設内において利用者の見やすい場所に掲示しなければならない。

(利用料金の減免)

第11条 指定管理者は、特別の理由があると認めたときは、前条の利用料金の全部又は一部を減免することができる。

(利用料金の収受)

第12条 利用料金は、指定管理者の収入として収受させる。

(利用料金の還付)

第13条 既に納付した利用料金は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、指定管理者は、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 利用者の責めによらない事由により、施設が利用できない場合

(2) 利用許可を受けた者が、施設を利用する日の5日前までに当該利用許可の取消しを申請した場合

(3) 前2号に規定する場合のほか、指定管理者が特に必要があると認めた場合

(原状回復義務等)

第14条 利用者は、施設の利用が終了したとき又は第9条の規定により利用許可を取り消され、若しくは利用の停止を命じられたときは、直ちに、利用者の負担により施設を利用前の状態に復さなければならない。

2 利用者は、その責めに帰すべき事由により施設を汚損し、若しくは毀損し、又は滅失したときは、指定管理者が指示するところにより自己の負担により施設を利用前の状態に復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(遵守事項)

第15条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 施設において他の利用者の利用を妨げる行為をしないこと。

(2) 指定管理者が指定する場所以外の場所で喫煙し、又は火気を使用しないこと。

(3) 指定管理者の許可なく施設の備品を施設の外に持ち出さないこと。

(4) 指定管理者の許可なく銃砲刀剣類及び爆発物その他の危険物を施設に持ち込まないこと。

(5) 前各号に掲げるもののほか、指定管理者が行う施設の維持及び管理に必要となる措置に従うこと。

(市長による管理)

第16条 市長は、指定管理者手続等条例第9条第1項の規定により指定管理者の指定を取り消し、又は指定管理者による施設の管理の業務の全部の停止を命じたときその他指定管理者が存しないときは、指定管理者が施設を管理することができるようになるまでの間、第4条の規定にかかわらず、自ら施設を管理する。この場合において、この条例に規定する指定管理者の権限は、全て市長の名において行使するものとする。

2 前項の場合において、利用者は、第10条第2項の規定により定められた利用料金の額又は市長が規則で定める額を、施設の使用料として市長が定める方法により市に納付しなければならない。

3 第10条第3項第11条及び第13条の規定は、前項の使用料について準用する。

(委任)

第17条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(上村及び南信濃村の編入に伴う経過措置)

2 施行日前に、上村木材工芸品等加工販売施設設置条例(平成6年上村条例第2号)の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定に基づいてなされたものとみなす。

(平成24年6月29日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年10月1日から施行する。

(指定管理者制度移行に伴う経過措置)

2 この条例の施行の際、現にこの条例による改正前の飯田市上村木材工芸品加工販売施設条例の規定に基づいて市長が行っている行為又は市長に対して行われている行為は、この条例による改正後の飯田市上村木材工芸品加工販売施設条例の相当規定に基づいて指定管理者が行ったもの又は指定管理者に対して行われたものとみなす。

飯田市上村木材工芸品加工販売施設条例

平成17年9月30日 条例第107号

(平成24年10月1日施行)