○飯田市病院等料金条例施行規則
平成17年8月11日
規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は、飯田市病院等料金条例(昭和44年飯田市条例第45号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(料金の徴収及び請求時期)
第3条 市長は、条例第4条に規定する料金を、病院又は診療所の利用の都度徴収する。
(1) 入院が当月からその翌月に引き続く患者の当月分の料金 翌月10日
(2) 退院する患者の退院日が属する月分の料金 退院日
3 前項に規定する退院日が飯田市病院管理規則(昭和46年飯田市規則第18号)第3条に規定する病院及び診療所が外来患者の診察を行わない日(以下この項において「休診日」という。)に該当する場合は、その日後においてその日に最も近い休診日でない日に請求するものとする。
(補則)
第5条 この規則に定めるもののほか、料金の徴収に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年12月26日規則第64号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第30号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の飯田市病院等料金条例施行規則別表の規定は、施行日以後に係る料金について適用し、施行日前に係る料金については、なお従前の例による。
(飯田市立診療所条例施行規則の一部改正)
3 飯田市立診療所条例施行規則(平成17年飯田市規則第52号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附則(平成19年6月11日規則第42号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年7月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の飯田市病院等料金条例施行規則別表の規定は、施行日以後に係る料金について適用し、施行日前に係る料金については、なお従前の例による。
附則(平成20年6月10日規則第31号)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年7月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の飯田市病院等料金条例施行規則別表の3の規定は、施行日以後受けた診察に係る料金について適用し、施行日前に受けた診察に係る料金については、なお従前の例による。
附則(平成20年6月30日規則第37号)
(施行期日)
1 第1条の規定は平成20年7月1日から、第2条の規定は平成20年8月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 第2条の規定による改正後の飯田市病院等料金条例施行規則別表の規定は、施行日以後の入院に係る料金について適用し、施行日前の入院に係る料金については、なお従前の例による。
附則(平成20年12月12日規則第48号)
(施行期日)
1 この規則は、平成21年1月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の飯田市病院等料金条例施行規則の規定(以下「新規則の規定」という。)は、施行日以後の分娩室への入室に係る料金について適用し、施行日前の分娩室への入室に係る料金については、なお従前の例による。ただし、施行日前の分娩室への入室に係る料金で、出産が施行日以後となったものについては、新規則の規定を適用する。
附則(平成21年6月11日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年8月28日規則第26号)
(施行期日)
1 この規則は、平成21年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の飯田市病院等料金条例施行規則の規定(以下「新規則の規定」という。)は、施行日以後の分娩室への入室に係る料金について適用し、施行日前の分娩室への入室に係る料金については、なお従前の例による。ただし、施行日前の分娩室への入室に係る料金で、出産が施行日以後となったものについては、新規則の規定を適用する。
附則(平成22年3月26日規則第14号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年1月28日規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、平成23年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の飯田市病院等料金条例施行規則別表の9の規定は、施行日以後に検査を受ける者に係る料金について適用し、施行日前に検査を受けた者に係る料金については、なお従前の例による。
附則(平成26年3月31日規則第19号)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(文書料に係る経過措置)
2 この規則による改正後の飯田市病院等料金条例施行規則別表の1の規定は、施行日以後に交付の申出があった文書に係る料金について適用し、施行日前に交付の申出があった文書に係る料金については、なお従前の例による。
(入院差額料に係る経過措置)
3 この規則による改正後の飯田市病院等料金条例施行規則別表の8の規定は、施行日以後の入院に係る料金について適用し、施行日前の入院に係る料金については、なお従前の例による。
(人間ドック検査料に係る経過措置)
4 この規則による改正後の飯田市病院等料金条例施行規則別表の9の規定は、施行日以後に行った検査に係る料金について適用し、施行日前に行った検査に係る料金については、なお従前の例による。
(セカンドオピニオン料金に係る経過措置)
5 この規則による改正後の飯田市病院等料金条例施行規則別表の10の規定は、施行日以後に行った医師の意見若しくは説明の聴取又は相談に係る料金について適用し、施行日前に行った医師の意見若しくは説明の聴取又は相談に係る料金については、なお従前の例による。
附則(平成26年12月1日規則第50号)
(施行期日)
1 この規則中第1条の規定は公布の日(以下「第1条の施行日」という。)から、第2条の規定は平成27年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の飯田市病院等料金条例施行規則の規定(以下「新規則の規定」という。)は、第1条の施行日以後に分娩した場合に係る分娩料について適用する。この場合において、第1条の施行日前に分娩室に入室し、かつ、第1条の施行日以後に分娩した場合に係る分娩料については、新規則の規定を適用する。
附則(平成27年3月25日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年12月2日規則第33号)
(施行期日)
1 この規則は、平成29年1月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の飯田市病院等料金条例施行規則別表の1の規定は、施行日以後に交付の申出があった文書に係る料金について適用し、施行日前に交付の申出があった文書に係る料金については、なお従前の例による。
附則(令和元年9月6日規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、令和元年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(文書料に係る経過措置)
2 この規則による改正後の飯田市病院等料金条例施行規則(以下「改正規則」という。)別表の1の規定は、施行日以後に交付の申出があった文書に係る料金について適用し、施行日前に交付の申出があった文書に係る料金については、なお従前の例による。
(人工妊娠中絶料に係る経過措置)
3 改正規則別表の5の規定は、施行日以後に行った人工妊娠中絶に係る料金について適用し、施行日前に行った人工妊娠中絶に係る料金については、なお従前の例による。
(入院差額料に係る経過措置)
4 改正規則別表の8の規定は、施行日以後の入院に係る料金について適用し、施行日前の入院に係る料金については、なお従前の例による。
(人間ドック検査料に係る経過措置)
5 改正規則別表の9の規定は、施行日以後に行った検査に係る料金について適用し、施行日前に行った検査に係る料金については、なお従前の例による。
(セカンドオピニオン料金に係る経過措置)
6 改正規則別表の10の規定は、施行日以後に行った医師の意見若しくは説明の聴取又は相談に係る料金について適用し、施行日前に行った医師の意見若しくは説明の聴取又は相談に係る料金については、なお従前の例による。
附則(令和元年12月26日規則第21号)
この規則は、令和2年1月14日から施行する。
附則(令和2年9月30日規則第48号)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の飯田市病院等料金条例施行規則別表の11の規定は、施行日以後に行った美容外来の診療に係る料金について適用し、施行日前に行った美容外来の診療に係る料金については、なお従前の例による。
附則(令和3年2月25日規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の別表の9の規定は、施行日以後に検査を受ける者の検査料について適用し、施行日前に検査を開始し、かつ、施行日以後に当該検査が完了する者の検査料については、なお従前の例による。
附則(令和3年10月26日規則第47号抄)
(施行規則)
1 この規則は、令和3年11月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
3 この規則による改正後の飯田市病院等料金条例施行規則第3条第2項及び第3項の規定は、施行日に現に入院している患者に係る料金(施行日前に請求した料金を除く。)及び施行日以後に入院する患者に係る料金について適用し、当該患者以外の患者に係る料金については、なお従前の例による。
4 この規則の施行の前に改正前の飯田市病院管理規則第12条の規定によりされている申請その他の行為は、この規則の施行後は、改正後の飯田市病院等料金条例施行規則第4条の規定によりされた申請その他の行為とみなす。
附則(令和3年11月25日規則第48号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年12月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の飯田市病院等料金条例施行規則別表の11の規定は、施行日以後に行った美容外来の診療に係る料金について適用し、施行日前に行った美容外来の診療に係る料金については、なお従前の例による。
附則(令和4年6月28日規則第27号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の別表の11の特別初診料及び特別再診料の規定は、施行日以後の入院に係る料金及び診療の受付を行った患者の診療に係る料金について適用し、施行日前の入院に係る料金及び診療の受付を行った患者の診療に係る料金については、なお従前の例による。
附則(令和5年3月22日規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の別表の11の開示手数料の規定は、施行日以後に個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第76条第2項の開示請求がされた場合における診療記録の開示に係る料金について適用し、施行日前に飯田市個人情報保護条例(平成17年飯田市条例第16号)第13条第2項の開示請求がされた場合における診療記録の開示に係る料金については、なお従前の例による。
別表(第2条関係)
1 文書料
区分 | 単位 | 金額 | 備考 | |
(1) 死亡診断書 | 1通 | 5,500円 | 同種2通以上にわたる場合は、1通を増すごとに基本料金の2分の1を加算した額とする。 | |
(2) 死体検案書 | 11,000円 | |||
(3) 生命保険の死亡診断書 | 生命保険受領用診断書 | 5,500円 | ||
(4) 普通診断書 | 診断書(病院様式及び簡単なもの) | 2,200円 | ||
診断書(外字文及び複雑なもの) | 3,300円 | |||
生命保険受領用診断書 | 5,500円 | |||
(5) 特別診断書 | 保育園等入所用診断書 | 1,100円 | ||
介護保健施設等入所用診断書 | 2,200円 | |||
特定疾患臨床調査個人票 | 3,300円 | |||
身体障害者診断書 | 5,500円 | |||
特別障害者手当認定用診断書 | 11,000円 | |||
(6) 身体検査書 | 健康診断書(学生) | 1,100円 | ||
健康診断書(一般) | 2,200円 | |||
(7) 年金用、自賠責用診断書 | 交通災害共済診断書 | 2,200円 | ||
自賠責用診断書 | 3,300円 | |||
障害年金診断書 | 5,500円 | |||
年金用診断書 | 11,000円 | |||
(8) 証明書 | 納入証明書 | 550円 | ||
通院証明書 | 2,200円 | |||
出産一時金請求証明書 | 1,100円 | |||
出生証明書 | 2,200円 | |||
診療報酬明細書 | 3,300円 | |||
診療内容紹介書 | 3,300円 | |||
保険金受領用証明書 | 5,500円 |
2 健康診断料
区分 | 単位 | 金額 | 備考 |
健康診断料(諸検査料を除く。) | 1件 | 院長が別に定める額 |
|
3 妊婦診察料
区分 | 単位 | 金額 | 備考 | |
妊婦健診料(諸検査料を除く。) | 医師が健康診査を行った場合 | 1件 | 6,000円 |
|
助産師が健康診査を行った場合 | 5,040円 |
4 分娩に係る料金
区分 | 金額 | 備考 | ||
(1) 分娩料 | 単胎 | 平日 | 196,000円 | 1 平日、時間外及び休日又は深夜の別は、分娩した時間によるものとする。 2 時間外とは、平日の午後5時15分から翌日の午前8時30分まで(深夜を除く。)をいう。 3 休日とは、飯田市の休日を定める条例(平成元年飯田市条例第40号)第1条第1項各号に規定する日をいう。 4 深夜とは、午後10時から翌日の午前6時までをいう。 5 4胎以上は、3胎の金額に1胎につき16,000円を加えた額とする。 |
時間外 | 219,000円 | |||
休日又は深夜 | 241,000円 | |||
双胎 | 平日 | 303,000円 | ||
時間外 | 337,000円 | |||
休日又は深夜 | 371,000円 | |||
3胎 | 平日 | 409,000円 | ||
時間外 | 455,000円 | |||
休日又は深夜 | 500,000円 | |||
無痛分娩加算 | 68,000円 | |||
(2) 帝王切開時分娩介助料 | 単胎 | 145,000円 | 3胎以上は、双胎の金額に1胎につき16,000円を加えた額とする。 | |
双胎 | 187,000円 |
5 人工妊娠中絶料
区分 | 単位 | 金額 | 備考 |
(1) 妊娠12週未満 | 1件 | 71,500円 |
|
(2) 妊娠12週以上22週未満 | 88,000円 |
6 新生児管理保育料
区分 | 単位 | 金額 | 備考 |
新生児管理保育 | 1日 | 8,000円 |
|
7 体外受精・胚移植料
区分 | 単位 | 金額 | 備考 |
体外受精・胚移植料 | 1回 | 院長が別に定める額 |
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8 人間ドック検査料
区分 | 単位 | 金額 | 備考 | |
通院2日 | 1回 | 65,450円 | 1 特別な検査を必要とする場合は、院長が別に定める額を加算する。 2 胃部検査を実施しない場合は、11,000円を減算する。 | |
1日 | 47,300円 |
9 セカンドオピニオン料金
区分 | 単位 | 金額 | 備考 |
セカンドオピニオン料金(条例第1条に規定する病院等(以下「病院等」という。)以外の医療機関において診療を受けている者、その家族等が、当該診療について病院等の医師に意見若しくは説明を聴き、又は相談することに係る料金をいう。) | 1回30分まで | 11,000円 | 1回が30分を超えるときは、当該超える時間につき30分までごとに5,500円を加算する。 |
10 美容外来に係る料金
区分 | 単位 | 金額 | 備考 | ||
(1) 美容外来初診料(美容外来において受けた初診に係る料金をいう。) | 1回 | 3,300円 | 1 区分(4)から(11)まで又は(13)に掲げる手術又は処置のいずれかを行った日に係る再診料は、納付を要しない。 2 区分 (12)の処置を行った日に係る初診料又は再診料は、納付を要しない。 3 再診の時間が15分を超えるときは、当該超える時間につき15分までごとに2,200円を加算する。 | ||
(2) 美容外来再診料(美容外来において受けた再診に係る料金をいう。) | 1回15分まで | 1,100円 | |||
(3) メディカルスキンケア指導料 | 1件 | 2,200円 | |||
(4) 埋没法重瞼術 | 両側 | 1件 | 88,000円 | ||
片側 | 1件 | 55,000円 | |||
(5) 切開法重瞼術 | 両側 | 1件 | 220,000円 | ||
片側 | 1件 | 154,000円 | |||
(6) 目頭形成術 | 両側 | 1件 | 154,000円 | ||
片側 | 1件 | 88,000円 | |||
(7) 下眼瞼除皺術 | 両側 | 1件 | 275,000円 | ||
片側 | 1件 | 165,000円 | |||
(8) 下眼瞼脂肪除去 | 両側 | 1件 | 110,000円 | ||
片側 | 1件 | 66,000円 | |||
(9) 下眼瞼下制術 | 両側 | 1件 | 154,000円 | ||
片側 | 1件 | 88,000円 | |||
(10) その他眼瞼手術 | 両側 | 1件 | 院長が別に定める額 | ||
片側 | 1件 | ||||
(11) レーザー機器を用いての除去処置 | ほくろ、いぼ等1か所 | 1ミリメートル | 3,300円 | ||
2ミリメートル | 5,500円 | ||||
3ミリメートル | 7,700円 | ||||
追加1ミリメートルごと | 3,300円 | ||||
脂漏性角化症 | 長径5ミリメートルごと | 5,500円 | |||
多発で5センチメートル四方当たり | 33,000円 | ||||
体幹部脂漏性角化症 | 5個まで | 1,100円 | |||
多発で10センチメートル四方当たり | 22,000円 | ||||
顔面脂腺腫 | 1個 | 1,100円 | |||
多発で2センチメートル四方当たり | 22,000円 | ||||
酒さ又は鼻瘤 | 鼻の3分の1の広さ | 33,000円 | |||
頸部アクロコルドン | 5個まで | 1,100円 | |||
多発で頸部前面の4分の1の広さ | 22,000円 | ||||
シミ | 1ショット | 1,100円 | |||
入れ墨 | 10センチメートル四方当たり | 110,000円 | |||
その他レーザー処置 | 1件 | 院長が別に定める額 | |||
(12) ピアス穴あけ | 両側 | 1件 | 3,300円 | ピアス代を含まない。 | |
片側 | 1件 | 2,200円 | |||
(13) ピーリング | 顔 | 使用する薬剤等の費用を含まない。 | |||
イオン導入を併せての処置 | 1件 | 5,500円 | |||
エレクトロポレーションを併せた処置 | 1件 | 7,150円 | |||
エレクトロポレーションとイオン導入を併せた処置 | 1件 | 7,920円 | |||
ピーリングを行わず、エレクトロポレーションとイオン導入を併せた処置 | 1件 | 4,400円 | |||
背中 | 1件 | 5,500円 | |||
その他の部位 | 1件 | 院長が別に定める額 | |||
(14) IPL(フォトフェイシャル) | 初回の治療 | ||||
顔全体 | 1件 | 19,800円 | |||
部分 | 1件 | 11,000円 | |||
2回目以後の段階的にシミを薄くする治療 | |||||
1ショット | 1件 | 2,200円 | |||
顔全体 | 1件 | 33,000円 | |||
両頬+鼻+顎 | 1件 | 27,500円 | |||
両顎 | 1件 | 22,000円 | |||
従前の状態を維持する治療 | |||||
顔全体 | 1件 | 27,500円 | |||
両頬+鼻+顎 | 1件 | 24,200円 | |||
両顎 | 1件 | 20,900円 | |||
(15) ピアス、薬剤、材料、化粧品その他美容外来の診療に係る料金 | 院長が別に定める額 |
11 1から10までに規定するもの以外のもの
区分 | 単位 | 金額 | 備考 |
(1) 特別初診料(条例別表の10の項に規定するものをいう。) | 1件 | 7,700円 |
|
(2) 特別再診料(条例別表の11の項に規定するものをいう。) | 1件 | 3,300円 |
|
(3) 特別長期入院料(病院その他の保険医療機関への180日を超える入院に係る料金をいう。) | 1日 | 院長が別に定める額 | 180日を超える入院が、厚生労働大臣が定める基準に該当する場合は、納付を要しない。 |
(4) 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)第14条第1項又は同法第19条の2第1項に規定する承認を受けた者が製造し、又は輸入した当該承認に係る医薬品の投与(当該承認を受けた日から起算して90日以内に行われるものに限る。)に係る料金 | 1処方 | 院長が別に定める額 |
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(5) 寝具等使用料 | 1日 | 購入価格等を基準として院長が定める額 |
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(6) 自動車利用料 | 1回 | 自動車使用に係る実費を基準として院長が定める額 |
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(7) 移送料(健康保険法等に規定する移送の経費のうち、自動車利用料として徴収するものを除く。) | 1回 |
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(8) 開示手数料(飯田市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和4年飯田市条例第26号)第6条第1項第2号の市長が手数料の額を規則で定めるものをいう。) | 1件 | 1,100円 | 診療記録(医師法(昭和23年法律第201号)第24条第1項の診療録、歯科医師法(昭和23年法律第202号)第23条第1項の診療録、処方箋、手術記録、看護記録、検査所見記録、エックス線写真、紹介状、退院した患者に係る入院期間中の診療経過の要約その他の診療の過程で患者の身体状況、病状、治療等について作成、記録又は保存された書類、画像等の記録をいう。)の開示に限る。 |
(9) 特殊な医療、施設等の利用に係る料金 | 院長が別に定める額 |