○飯田市個人情報保護条例施行規則

平成17年9月30日

規則第17号

飯田市個人情報の保護に関する条例施行規則(昭和62年飯田市規則第8号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、飯田市個人情報保護条例(平成17年飯田市条例第16号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この規則において用いる用語の意義は、条例において用いる用語の例による。

(個人識別符号)

第2条の2 条例第2条第2号の規定により規則で定める文字、番号、記号その他の符号は、次に掲げるものとする。

(1) 次に掲げる身体の特徴のいずれかを電子計算機の用に供するために変換した文字、番号、記号その他の符号であって、特定の個人を識別するに足りるものとして市長が定める基準に適合するもの

 細胞から採取されたデオキシリボ核酸(別名DNA)を構成する塩基の配列

 顔の骨格及び皮膚の色並びに目、鼻、口その他の顔の部位の位置及び形状によって定まる容貌

 虹彩の表面の起伏により形成される線状の模様

 発声の際の声帯の振動、声門の開閉並びに声道の形状及びその変化

 歩行の際の姿勢及び両腕の動作、歩幅その他の歩行の態様

 手のひら又は手の甲若しくは指の皮下の静脈の分岐及び端点によって定まるその静脈の形状

 指紋又は掌紋

(2) 旅券法(昭和26年法律第267号)第6条第1項第1号の旅券の番号

(3) 国民年金法(昭和34年法律第141号)第14条に規定する基礎年金番号

(4) 道路交通法(昭和35年法律第105号)第93条第1項第1号の免許証の番号

(5) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第7条第13号に規定する住民票コード

(6) 次に掲げる証明書にその発行を受ける者ごとに異なるものとなるように記載された市長が定める文字、番号、記号その他の符号

 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第9条第2項の被保険者証

 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第54条第3項の被保険者証

 介護保険法(平成9年法律第123号)第12条第3項の被保険者証

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が定める文字、番号、記号その他の符号

(要配慮個人情報)

第2条の3 条例第2条第10号の規定により規則で定める記述等は、次に掲げる事項のいずれかを内容とする記述等(本人の病歴又は犯罪の経歴に該当するものを除く。)とする。

(1) 身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む。)その他の市長が定める心身の機能の障害があること。

(2) 本人に対して医師その他医療に関連する職務に従事する者(次号において「医師等」という。)により行われた疾病の予防及び早期発見のための健康診断その他の検査(次号において「健康診断等」という。)の結果

(3) 健康診断等の結果に基づき、又は疾病、負傷その他の心身の変化を理由として、本人に対して医師等により心身の状態の改善のための指導又は診療若しくは調剤が行われたこと。

(4) 本人を被疑者又は被告人として、逮捕、捜索、差押え、勾留、公訴の提起その他の刑事事件に関する手続が行われたこと。

(5) 本人を少年法(昭和23年法律第168号)第3条第1項に規定する少年又はその疑いのある者として、調査、観護の措置、審判、保護処分その他の少年の保護事件に関する手続が行われたこと。

(目的外利用時等の措置)

第3条 条例第6条第5項の規定により規則で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 条例第6条第2項第5号に掲げる場合において、利用目的以外の目的のために保有個人情報を自ら利用し、又は提供したときは、当該利用又は提供のあったこと並びにその目的及び理由を速やかに公表すること。

(2) 必要に応じ、市民の意見を徴し、これに回答すること。

(個人情報取扱事務登録簿の様式等)

第4条 条例第12条第1項の規定により規則で定める個人情報取扱事務登録簿(以下この条において「登録簿」という。)の様式は、飯田市個人情報取扱事務登録簿(様式第1号)による。

2 条例第12条第4項の規定により規則で定める登録簿に登録した事項の変更の方法は、変更すべき内容に基づいて新たに条例第12条第1項の例により登録簿を作成し、及びこれを一般の閲覧に供する方法による。この場合において、新たに作成した登録簿には、変更したこと及び当該変更の内容が分かるように表示しておかなければならない。

3 条例第12条第4項の規定により規則で定める登録簿からの抹消の方法は、既に作成した登録簿に抹消した旨を表示し、これを保存する方法による。この場合において、当該抹消した登録簿は、抹消した日から起算して1年間を超える日まで保存しなければならない。

(開示請求書の様式)

第5条 条例第14条第1項の規定により規則で定める請求書は、飯田市個人情報等開示請求書(様式第2号)による。

(開示請求における本人又は法定代理人若しくは任意代理人の確認手続等)

第6条 条例第14条第2項の規定により市長が規則で定める本人であることを示す書類の提示又は提出の方法は、開示請求者が次に掲げる書類のいずれかを実施機関に提示し、又は提出して行う方法によるものとする。

(1) 開示請求書に記載されている開示請求をする者の氏名及び住所又は居所と同一の氏名及び住所又は居所が記載されている運転免許証等(運転免許証、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カード、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第30条の44第1項に規定する住民基本台帳カードその他法令等の規定に基づき交付された書類(顔写真がちょう付されているものに限る。)をいう。以下同じ。)であって、当該開示請求をする者が本人であることを実施機関が認識できるもの

(2) やむを得ない理由により前号に掲げる書類を提示し、又は提出することができない場合にあっては、開示請求をする者が本人であることを認識するために実施機関が必要と認める書類

2 開示請求書及び前項各号に定める書類の提示又は提出は、開示請求者が実施機関に当該書類を送付することをもって代えることができる。この場合において、開示請求者は、前項の規定にかかわらず、前項各号に掲げる書類のいずれかを複写機により複写したもの及び当該開示請求者の住民票の写し(開示請求をする日前30日以内に作成されたものに限る。)を実施機関に提出しなければならない。

3 条例第14条第2項の規定により市長が規則で定める法定代理人であることを示す書類の提示又は提出の方法は、法定代理人が次に掲げる書類を実施機関に提示し、又は提出する方法によるものとする。

(1) 次のいずれかに掲げる書類

 開示請求書に記載されている開示請求をする者の氏名及び住所又は居所と同一の氏名及び住所又は居所が記載されている運転免許証等であって、当該開示請求をする者が法定代理人であることを実施機関が認識できるもの

 やむを得ない理由によりに掲げる書類を提示し、又は提出することができない場合にあっては、開示請求をする者が法定代理人であることを認識するために実施機関が必要と認める書類

(2) 戸籍謄本その他法定代理人の資格を証明する書類(開示請求をする日前30日以内に作成されたものに限る。)

4 条例第14条第2項の規定により市長が規則で定める本人の委任による代理人(以下「任意代理人」という。)であることを示す書類の提示又は提出の方法は、任意代理人が次に掲げる書類を実施機関に提示し、又は提出する方法によるものとする。

(1) 次のいずれかに掲げる書類

 開示請求書に記載されている本人の氏名及び住所又は居所と同一の氏名及び住所又は居所が記載されている運転免許証等の写しであって、当該運転免許証等が本人のものであることを実施機関が認識できるもの

 やむを得ない理由によりに掲げる書類を提示し、又は提出することができない場合にあっては、本人に関する情報を確認するため実施機関が必要と認める書類

(2) 次のいずれかに掲げる書類

 開示請求書に記載されている開示請求をする者の氏名及び住所又は居所と同一の氏名及び住所又は居所が記載されている運転免許証等であって、当該開示請求をする者が任意代理人であることを実施機関が認識できるもの

 やむを得ない理由によりに掲げる書類を提示し、又は提出することができない場合にあっては、開示請求をする者が任意代理人であることを認識するために実施機関が必要と認める書類

(3) 委任状その他任意代理人の資格を証明する書類(開示請求をする日前30日以内に作成されたものに限る。)

5 法定代理人又は任意代理人が開示請求をした場合で、当該開示請求に係る保有個人情報等の開示を受ける前に法定代理人又は任意代理人たる資格を喪失したときは、直ちに、書面によりその旨を当該開示請求をした実施機関(条例第21条第1項の規定による通知があった場合にあっては移送を受けた実施機関)に届け出なければならない。

6 前項の規定による届出があったときは、当該開示請求は、取り下げられたものとみなす。

(内容の報告)

第7条 実施機関は、次の各号のいずれかに該当する処分を行った場合は、飯田市情報公開審査会にその内容を報告するものとする。

(1) 条例第17条の規定による保有個人情報等の開示

(2) 条例第18条の規定による開示請求の拒否

(開示請求に対する決定等)

第8条 条例第19条第1項の規定により市長が規則で定める事項は、開示を実施する日、時間及び場所とする。

(第三者保護に関する手続)

第9条 条例第22条第1項の規定により市長が規則で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 開示請求の年月日

(2) 開示請求に係る公文書に記録されている当該第三者に関する情報の内容

(3) 意見書を提出する場合の提出先及び提出期限

2 条例第22条第2項の規定により市長が規則で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 開示請求の年月日

(2) 条例第22条第2項第1号又は同項第2号の規定の適用の区分及び当該規定を適用する理由

(3) 開示請求に係る公文書に記録されている当該第三者に関する情報の内容

(4) 意見書を提出する場合の提出先及び提出期限

3 条例第22条第4項の規定により市長が規則で定める意見書は、飯田市個人情報等の保護に係る意見書(様式第3号)による。

(電磁的記録の開示の方法)

第10条 条例第23条第2項に規定する市長が規則で定める開示の方法は、次の各号に掲げる電磁的記録について、それぞれ当該各号に定める方法とする。

(1) 録音テープ又は録音ディスク 次に掲げる方法

 当該録音テープ又は録音ディスクを専用機器により再生したものの聴取

 当該録音テープ又は録音ディスクを録音カセットテープに複写したものの交付

(2) ビデオテープ又はビデオディスク 次に掲げる方法

 当該ビデオテープ又はビデオディスクを専用機器により再生したものの視聴

 当該ビデオテープ又はビデオディスクをビデオカセットテープに複写したものの交付

(3) 電磁的記録(前2号に該当するものを除く。) 次に掲げる方法であって、市長がその保有するプログラム(電子計算機に対する指令であって、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。)により行うことができるもの

 当該電磁的記録を用紙に出力したものの閲覧

 当該電磁的記録を用紙に出力したものの交付

 当該電磁的記録を専用機器(開示を受ける者の閲覧又は視聴の用に供するために市長が保有するものに限る。)により再生したものの閲覧又は視聴

 当該電磁的記録をフレキシブルディスクカートリッジ又は光ディスクに複写したものの交付

2 前項第1号イ同項第2号イ及び同項第3号エに規定する複写の交付は、飯田市が所有するものに対してこれを行わなければならない。

(開示請求の特例)

第11条 条例第24条第2項の規定により市長が規則で定める書類は、第6条第1項第1号に規定するものとする。ただし、市長が適当と認めたときは、この書類によらず、口頭による確認等をもってこれに代えることができる。

2 条例第24条第3項の規定により市長が規則で定める事項は、開示請求が電磁的記録に係る保有個人情報である場合における開示の方法に関することとし、当該開示の方法は、開示する電磁的記録の種類に応じ、それぞれ前条第1項各号に規定する聴取、視聴又は閲覧の方法とする。

(費用の納入)

第12条 条例第25条第4項の規定による費用は、前納とする。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。

(訂正請求書の様式等)

第13条 条例第27条第1項に規定する市長が規則で定める請求書は、飯田市個人情報等訂正請求書(様式第4号)による。

2 条例第27条第2項の規定により市長が規則で定める訂正請求に係る保有個人情報等の本人であることを示す書類の提示又は提出の方法は第6条第1項又は第2項の規定の例によるものとし、当該本人の法定代理人又は任意代理人であることを示す書類の提示又は提出の方法は、それぞれ第6条第3項又は同条第4項の規定の例による。

(利用停止請求書の様式等)

第14条 条例第33条第1項に規定する市長が規則で定める請求書は、飯田市個人情報等利用停止請求書(様式第5号)による。

2 条例第33条第2項の規定により市長が規則で定める利用停止請求に係る保有個人情報等の本人であることを示す書類の提示又は提出の方法は第6条第1項又は第2項の規定の例によるものとし、当該本人の法定代理人又は任意代理人であることを示す書類の提示又は提出の方法は、それぞれ第6条第3項又は同条第4項の規定の例による。

(規則で定める出資法人等)

第15条 条例第48条第1項に規定する市長が規則で定める飯田市が出資その他の財政支出を行う法人等は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 飯田市社会福祉協議会

(2) 飯田市土地開発公社

(3) 株式会社飯田健康温泉

(4) 飯田清掃株式会社

(5) 一般財団法人飯田勤労者共済会

(補則)

第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 施行日前に、改正前の飯田市個人情報の保護に関する条例施行規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成20年9月1日規則第41号)

この規則は、平成21年3月2日から施行する。

(平成24年7月9日規則第40号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に改正前の飯田市個人情報保護条例施行規則第6条第1項又は第2項の規定により提出されている書類は、改正後の飯田市個人情報保護条例施行規則第6条第1項又は第2項の規定により提出された書類とみなす。

(平成27年10月5日規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年10月5日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行日前に、改正前の飯田市個人情報保護条例施行規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、改正後の飯田市個人情報保護条例施行規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成30年3月27日規則第6号)

この規則は、平成30年7月1日から施行する。

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飯田市個人情報保護条例施行規則

平成17年9月30日 規則第17号

(平成30年7月1日施行)

体系情報
第3類 行政一般/第6章 情報公開・個人情報/ 個人情報
沿革情報
平成17年9月30日 規則第17号
平成20年9月1日 規則第41号
平成24年7月9日 規則第40号
平成27年10月5日 規則第22号
平成30年3月27日 規則第6号