○飯田市上村ふれあいセンター条例施行規則

平成17年9月30日

規則第22号

(趣旨)

第1条 この規則は、飯田市上村ふれあいセンター条例(平成17年飯田市条例第81号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(利用許可の申請)

第2条 条例第4条第1項の規定による申請は、飯田市上村ふれあいセンター利用許可申請書(以下「申請書」という。)に、次の各号に掲げる事項を記載して市長に提出することにより行うものとする。

(1) 申請年月日

(2) 申請者の氏名及び住所(法人又は団体にあっては、名称及び代表者の氏名並びに主たる事務所の所在地)

(3) 申請者の電話番号

(4) 条例の規定に基づき申請を行う旨

(5) 利用の目的

(6) 利用しようとする日時

(7) 利用しようとする人員の数

2 申請書の様式は、別に定める。

(利用許可)

第3条 市長は、条例第4条第1項の規定による許可(以下「利用許可」という。)をしたときは、飯田市上村ふれあいセンター利用許可書に、次の各号に掲げる事項を記載して申請書を提出した者に交付する。

(1) 利用許可をする旨

(2) 条例第4条第1項の規定による申請をした者が申請書に記載した事項であって利用許可に係るもの

(3) 条例第4条第3項の規定により利用許可に条件を付したときは、その条件

2 前項の飯田市上村ふれあいセンター利用許可書の様式は、別に定める。

(利用許可の取消しの申請)

第4条 利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、利用許可の取消しを受けようとするときは、飯田市上村ふれあいセンター利用許可取消申請書に、次の各号に掲げる事項を記載して市長に提出するものとする。

(1) 申請年月日

(2) 利用者の氏名及び住所(法人又は団体にあっては、名称及び代表者の氏名並びに主たる事務所の所在地)

(3) 利用者の電話番号

(4) 利用許可を受けた年月日

(5) 利用許可の取消しを受けようとする理由

2 前項の飯田市上村ふれあいセンター利用許可取消申請書の様式は、別に定める。

(補則)

第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(上村の編入に伴う経過措置)

2 この規則の施行の際現に上村ふれあいセンター管理規則(平成13年上村規則第10号)の規定に基づいて提出されている申請書等は、この規則の相当規定に基づいて提出されたものとみなす。

飯田市上村ふれあいセンター条例施行規則

平成17年9月30日 規則第22号

(平成17年10月1日施行)

体系情報
第8類 福祉・厚生/第1章 社会福祉/
沿革情報
平成17年9月30日 規則第22号