○飯田市上村ふれあいセンター条例施行規則
平成17年9月30日
規則第22号
(趣旨)
第1条 この規則は、飯田市上村ふれあいセンター条例(平成17年飯田市条例第81号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 申請年月日
(2) 申請者の氏名及び住所(法人又は団体にあっては、名称及び代表者の氏名並びに主たる事務所の所在地)
(3) 申請者の電話番号
(4) 条例の規定に基づき申請を行う旨
(5) 利用の目的
(6) 利用しようとする日時
(7) 利用しようとする人員の数
2 申請書の様式は、別に定める。
(1) 利用許可をする旨
(2) 条例第4条第1項の規定による申請をした者が申請書に記載した事項であって利用許可に係るもの
(3) 条例第4条第3項の規定により利用許可に条件を付したときは、その条件
2 前項の飯田市上村ふれあいセンター利用許可書の様式は、別に定める。
(利用許可の取消しの申請)
第4条 利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、利用許可の取消しを受けようとするときは、飯田市上村ふれあいセンター利用許可取消申請書に、次の各号に掲げる事項を記載して市長に提出するものとする。
(1) 申請年月日
(2) 利用者の氏名及び住所(法人又は団体にあっては、名称及び代表者の氏名並びに主たる事務所の所在地)
(3) 利用者の電話番号
(4) 利用許可を受けた年月日
(5) 利用許可の取消しを受けようとする理由
2 前項の飯田市上村ふれあいセンター利用許可取消申請書の様式は、別に定める。
(補則)
第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。