○飯田市上村いきいき屋内ゲートボール場条例施行規則

平成17年9月30日

規則第26号

(利用許可の申請)

第2条 条例第4条第1項の規定による申請は、飯田市上村いきいき屋内ゲートボール場利用許可申請書(以下「申請書」という。)に、次の各号に掲げる事項を記載して市長に提出することにより行うものとする。

(1) 申請年月日

(2) 申請者の氏名及び住所(法人又は団体にあっては、名称及び代表者の氏名並びに主たる事務所の所在地)

(3) 申請者の電話番号

(4) 条例の規定に基づき申請を行う旨

(5) 利用の目的

(6) 利用しようとする日時

(7) 利用しようとする人員の数

2 申請書の様式は、別に定める。

(利用許可)

第3条 市長は、条例第4条第1項の規定による許可(以下「利用許可」という。)をしたときは、飯田市上村いきいき屋内ゲートボール場利用許可書(以下「利用許可書」という。)に、次の各号に掲げる事項を記載して申請書を提出した者に交付する。

(1) 利用許可をする旨

(2) 条例第4条第1項の規定による申請をした者が申請書に記載した事項であって利用許可に係るもの

(3) 条例第4条第2項の規定により利用許可に条件を付したときは、その条件

2 利用許可書の様式は、別に定める。

(利用許可の取消しの申請)

第4条 利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、利用許可の取消しを受けようとするときは、飯田市上村いきいき屋内ゲートボール場利用許可取消申請書に、次の各号に掲げる事項を記載して、利用しようとする日の前日から起算して15日前までに市長に提出するものとする。

(1) 申請年月日

(2) 利用者の氏名及び住所(法人又は団体にあっては、名称及び代表者の氏名並びに主たる事務所の所在地)

(3) 利用者の電話番号

(4) 利用許可を受けた日時

(5) 利用許可の取消しを受けようとする理由

2 前項の飯田市上村いきいき屋内ゲートボール場利用許可取消申請書の様式は、別に定める。

(使用料の減免の申請)

第5条 条例第7条第2項の規定による申請は、次に掲げる事項を記載した飯田市上村いきいき屋内ゲートボール場使用料減免申請書を市長に提出することにより行うものとする。

(1) 申請年月日

(2) 利用者の氏名及び住所(法人又は団体にあっては、名称及び代表者の氏名並びに主たる事務所の所在地)

(3) 利用者の電話番号

(4) 利用の目的

(5) 利用許可を受けた日時

(6) 減免を申請する理由

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

2 前項の飯田市上村いきいき屋内ゲートボール場使用料減免申請書の様式は、別に定める。

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(平成29年3月8日規則第6号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

飯田市上村いきいき屋内ゲートボール場条例施行規則

平成17年9月30日 規則第26号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第8類 福祉・厚生/第1章 社会福祉/
沿革情報
平成17年9月30日 規則第26号
平成29年3月8日 規則第6号