○飯田市南信濃基幹集落センター条例施行規則

平成17年9月30日

規則第41号

(趣旨)

第1条 この規則は、飯田市南信濃基幹集落センター条例(平成17年飯田市条例第104号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(利用許可の申請)

第2条 条例第4条第1項の規定による申請は、飯田市南信濃基幹集落センター利用許可申請書(以下「申請書」という。)に、次の各号に掲げる事項を記載して市長に提出することにより行うものとする。

(1) 申請年月日

(2) 申請者の住所、氏名(法人又は団体にあっては、名称及び代表者の氏名並びに主たる事務所の所在地)及び連絡先の電話番号

(3) 申請者の電話番号

(4) 条例の規定に基づき申請を行う旨

(5) 利用の目的

(6) 利用しようとする日時

(7) 利用しようとする人員の数

(8) 利用しようとする室の名称

2 申請書の様式は、別に定める。

(利用許可)

第3条 市長は、条例第4条第1項の規定による許可(以下「利用許可」という。)をしたときは、飯田市南信濃基幹集落センター利用許可書に、次の各号に掲げる事項を記載して申請書を提出した者に交付する。

(1) 利用許可をする旨

(2) 条例第4条第1項の規定による申請をした者が申請書に記載した事項であって利用許可に係るもの

(3) 条例第5条第2項の規定により利用許可に条件を付したときは、その条件

2 前項の飯田市南信濃基幹集落センター利用許可書の様式は、別に定める。

(遵守事項)

第4条 条例第8条第5号の規定により定める利用者が遵守しなければならない事項は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 飯田市南信濃基幹集落センター(以下「施設」という。)において次の又はのいずれかの行為を行う場合は、あらかじめ市長の承認を受けること。

 物品の販売又は陳列

 広告類の掲示又は配布

(2) 前号に定めるもののほか、市長が行う施設の維持管理に必要となる措置又は指示に従うこと。

(補則)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(南信濃村の編入に伴う経過措置)

2 施行日前に、南信濃村基幹集落センター管理規則(昭和54年南信濃村規則第39号)の規定に基づいて提出されている申請書等は、この規則の相当規定に基づいて提出されたものとみなす。

飯田市南信濃基幹集落センター条例施行規則

平成17年9月30日 規則第41号

(平成17年10月1日施行)

体系情報
第10類 産業・経済/第2章 政/ 農政一般
沿革情報
平成17年9月30日 規則第41号