○飯田市上村体験農園施設条例施行規則

平成17年9月30日

規則第43号

(趣旨)

第1条 この規則は、飯田市上村体験農園施設条例(平成17年飯田市条例第101号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(利用許可の申請)

第2条 条例第4条第1項の規定による申請は、飯田市上村体験農園施設利用許可申請書(以下「申請書」という。)に、次の各号に掲げる事項を記載して市長に提出することにより行うものとする。

(1) 申請年月日

(2) 申請者の氏名及び住所(法人又は団体にあっては、名称及び代表者の氏名並びに主たる事務所の所在地)

(3) 申請者の電話番号

(4) 条例の規定に基づき申請を行う旨

(5) 利用の目的

(6) 利用しようとする期間

(7) 利用しようとする者の氏名及び人数

2 申請書の様式は、別に定める。

(利用許可)

第3条 市長は、条例第4条第2項の規定による許可(以下「利用許可」という。)をしたときは、飯田市上村体験農園施設利用許可書に、次の各号に掲げる事項を記載して申請書を提出した者に交付する。

(1) 利用許可をする旨

(2) 利用許可をした期間

(3) 利用許可をした者及び人数

2 前項の飯田市上村体験農園施設利用許可書の様式は、別に定める。

(利用許可の有効期間の延長の申請)

第4条 条例第5条第2項の規定による申請は、飯田市上村体験農園施設利用期間延長申請書(以下「延長申請書」という。)に、次の各号に掲げる事項を記載して市長に提出することにより行うものとする。

(1) 申請年月日

(2) 利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)の氏名及び住所(法人又は団体にあっては、名称及び代表者の氏名並びに主たる事務所の所在地)

(3) 利用者の電話番号

(4) 条例の規定に基づき申請を行う旨

(5) 利用期間の延長を申請する理由

(6) 延長しようとする期間

2 延長申請書の様式は、別に定める。

(利用許可の有効期間の延長許可)

第5条 市長は、条例第5条第2項の規定による許可(以下「延長許可」という。)をしたときは、飯田市上村体験農園施設利用期間延長許可書に、次の各号に掲げる事項を記載して延長申請書を提出した者に交付する。

(1) 延長許可をする旨

(2) 利用者が、延長申請書に記載した事項であって延長許可に係るもの

2 前項の飯田市上村体験農園施設利用期間延長許可書の様式は、別に定める。

(利用許可の内容変更等の申請)

第6条 条例第6条の規定による申請は、次の各号に掲げる事由に応じ、それぞれ当該各号に掲げるとおりとする。

(1) 既に受けた利用許可の内容の変更をしようとする者は、飯田市上村体験農園施設利用許可内容変更申請書(以下「内容変更申請書」という。)に、次に掲げる事項を記載して市長に提出するものとする。

 申請年月日

 利用者の氏名及び住所(法人又は団体にあっては、名称及び代表者の氏名並びに主たる事務所の所在地)

 利用者の電話番号

 条例の規定に基づき申請を行う旨

 利用許可の内容の変更を申請する理由

 変更しようとする内容

(2) 既に受けた利用許可の撤回をしようとする者は、飯田市上村体験農園施設利用許可撤回申請書(以下「撤回申請書」という。)に、次に掲げる事項を記載して市長に提出するものとする。

 申請年月日

 利用者の氏名及び住所(法人又は団体にあっては、名称及び代表者の氏名並びに主たる事務所の所在地)

 利用者の電話番号

 条例の規定に基づき申請を行う旨

 利用許可の撤回を申請する理由

2 内容変更申請書及び撤回申請書の様式は、別に定める。

(利用許可の内容変更等の許可)

第7条 市長は、条例第6条の規定により利用許可の内容の変更の許可(以下「変更許可」という。)をしたときは、飯田市上村体験農園施設利用許可内容変更許可書に、次の各号に掲げる事項を記載して内容変更申請書を提出した者に交付するものとする。

(1) 利用許可の内容の変更を許可する旨

(2) 条例第6条の規定による申請をした者が、内容変更申請書に記載した事項であって変更許可に係るもの

2 前項の飯田市上村体験農園施設利用許可内容変更許可書の様式は、別に定める。

(使用料の納付)

第8条 条例第8条第2項に規定する使用料の納付は、市長が発行する納付書により行うものとする。ただし、市長が認めた場合はこの限りでない。

(使用料の減免)

第9条 条例第9条第2項の規定による申請は、飯田市上村体験農園施設使用料減免申請書に、次の各号に掲げる事項を記載して市長に提出することにより行うものとする。

(1) 申請年月日

(2) 利用者の氏名及び住所(法人又は団体にあっては、名称及び代表者の氏名並びに主たる事務所の所在地)

(3) 利用者の電話番号

(4) 条例の規定に基づき申請を行う旨

(5) 利用許可を受けた年月日

(6) 使用料の減免の申請をする理由

2 前項の飯田市上村体験農園施設使用料減免申請書の様式は、別に定める。

(使用料の還付)

第10条 条例第10条第2項の規定による申請は、飯田市上村体験農園施設使用料還付申請書に、次の各号に掲げる事項を記載して市長に提出することにより行うものとする。

(1) 申請年月日

(2) 利用者の氏名及び住所(法人又は団体にあっては、名称及び代表者の氏名並びに主たる事務所の所在地)

(3) 利用者の電話番号

(4) 条例の規定に基づき申請を行う旨

(5) 利用許可を受けた年月日

(6) 納付した使用料の額

(7) 使用料の還付の申請をする理由

2 前項の飯田市上村体験農園施設使用料還付申請書の様式は、別に定める。

(補則)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

飯田市上村体験農園施設条例施行規則

平成17年9月30日 規則第43号

(平成17年10月1日施行)