○飯田市公共下水道事業受益者負担に関する条例施行規則
平成17年9月30日
規則第50号
(趣旨)
第1条 この規則は、飯田市公共下水道事業受益者負担に関する条例(平成17年飯田市条例第116号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(用語の意義)
第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。
(1) 申告書を提出する年月日
(2) 受益者の住所、氏名(法人にあっては名称、代表者の氏名及び本店又は主たる事務所の所在地)及び連絡先の電話番号
(3) 条例の規定に基づき申告を行う旨
(4) 条例第4条の表の左欄に掲げる飯田処理区の受益者にあっては、次に掲げる事項
ア 処理区内に存する土地(地上権等の目的となっているものを除く。)の所有者にあっては、当該土地の所在、地積、地目及び用途
イ 処理区内に存する土地について地上権等を有する者にあっては、当該土地の所在、地積、地目、用途及び当該土地に関して有する権利の内容並びに当該土地の所有者の署名又は記名押印
(5) 条例第4条の表の左欄に掲げる竜丘処理区又は川路処理区の受益者にあっては、次に掲げる事項
ア 処理区内に存する排水設備を有する建物(以下この号において単に「建物」という。)の所有者にあっては、当該建物の所在地、排水管を接続するますの存する土地の所在及び地目並びにますから建物までの排水管の接続の状況
イ 処理区内に存する事業所等の敷地(地上権等の目的となっているものを除く。)の所有者にあっては、当該事業所等の敷地の所在、地目、地積及び用途並びに事業所等の排水管を接続するますの存する土地の所在及び地目
ウ 処理区内に存する事業所等の敷地について地上権等を有する者にあっては、当該敷地の所在、地目、地積、用途、当該敷地について有する権利の内容及び当該敷地に存する事業所等の排水管を接続するますの存する土地の所在及び地目並びに当該土地の所有者の署名又は記名押印
(6) 条例第4条の表の左欄に掲げる和田処理区の受益者であって、当該処理処区内に存する建物の所有者である場合は、次に掲げる事項
ア 所有する建物の所在地
イ 建物の排水管を接続するますの存する土地の所在及び地目
ウ ますから建物までの配水管の接続の状況
2 前項の申告書の様式は、別に定める。
(受益者の特例)
第4条 市長は、賦課対象区域内の事業所等の土地以外の一画地に存する複数の建物が一の受益者の所有に係るものである場合は、当該複数の建物を一の建物とみなして負担金等を賦課する。
(負担金等決定通知書)
第5条 条例第7条第3項の規定による負担金等の額及び納付期日等の通知は、飯田市公共下水道事業受益者負担金等決定通知書によるものとする。
2 前項の飯田市公共下水道事業受益者負担金等決定通知書の様式は、別に定める。
(1) 分割の方法 負担金等の額を20で除して得た額(当該除して得た額に10円未満の端数がある場合は、条例第7条第5項の規定による。)の負担金等(以下「分割後の負担金等」という。)に分けるものとする。
(2) 徴収の方法 1年度ごとに次に掲げるとおり4の納期(以下単に「納期」という。)を設け、5年度の間に延べ20の納期においてそれぞれ分割後の負担金等を徴収することにより行うものとする。
ア 第1期 5月1日から同月末日まで
イ 第2期 9月1日から同月末日まで
ウ 第3期 12月1日から同月26日まで
エ 第4期 2月1日から同月末日まで
2 前項の規定にかかわらず、年度の途中から負担金等を徴収するとき又は市長がやむを得ないと認めるときは、納期を別に定めるものとする。
3 負担金等は、飯田市公共下水道事業受益者負担金等納入通知書兼領収書により徴収するものとする。
4 前項の飯田市公共下水道事業受益者負担金等納入通知書兼領収書の様式は、別に定める。
(負担金等の一括納付)
第7条 条例第7条第4項ただし書に規定する一括納付とは、受益者が負担金等を納付しようとする日(以下この条において「一括納付日」という。)において、次の各号に掲げる分割後の負担金等の総額を納付することをいう。
(1) 一括納付日の属する納期に係る分割後の負担金等
(2) 一括納付日の属する納期以降の納期に係る分割後の負担金等
(一括納付報償金)
第8条 受益者が一括納付をした場合は、市長は、当該一括納付をした受益者に対し、一括納付報償金(以下「報償金」という。)を交付する。
2 受益者が、納期以外の日に当該日以降の納期に係る分割後の負担金等の総額の納付をしたときは、当該納付をした日以後最も早く到来する納期において一括納付をしたものとみなして前項の規定を適用する。
4 前項の規定により算出した報償金の額に1円未満の端数がある場合はこれを切り捨てるものとし、報償金の額が10円未満である場合は報償金を交付しない。
5 報償金の交付は、前条に規定する分割後の負担金等の総額から報償金の額に相当する額を差し引いた額の負担金等を受益者が納付する方法により行うことができる。
6 前項の規定による報償金の交付は、地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第21条の8に規定する繰替払の方法によるものとし、報償金を同条第3号に規定する経費とし、負担金等を同号に規定する収入金とする。
7 前6項の規定にかかわらず、一括納付をした場合であっても、一括納付日の属する納期以前の納期に係る分割後の負担金等を納付していないときは、報償金を交付しない。
(負担金等の徴収猶予)
第10条 条例第9条第1項の規定による徴収の猶予は、市長がその事由等を勘案し、3年以内の期間を定めて行うものとする。
(1) 申請を行う年月日
(2) 申請者の住所、氏名(法人にあっては名称、代表者の氏名及び本店又は主たる事務所の所在地)及び連絡先の電話番号
(3) 条例の規定に基づき徴収猶予の申請を行う旨
(4) 申請に係る土地又は建物の所在
(5) 賦課された負担金等の額
(6) 既に納付した負担金等の額
(7) 徴収猶予を希望する負担金等の額
(8) 徴収猶予を希望する期間
(9) 徴収猶予を希望する理由
3 市長は、条例第9条第2項の規定による申請があった場合は、当該申請について審査し、徴収猶予を行うか否かを決定し、並びに決定の結果を飯田市公共下水道事業受益者負担金等徴収猶予決定通知書により申請者に通知するものとする。
4 条例第9条第3項の規定により徴収猶予の決定を取り消したときは、その旨を飯田市公共下水道事業受益者負担金等徴収猶予取消通知書により受益者に通知するものとする。
(1) 条例第10条第1項第1号に規定する者 次の表の左欄に掲げる土地の用途の区分に応じ同表の右欄に掲げる率
土地の用途 | 率 |
学校施設 | 100分の75 |
社会福祉施設 | 100分の75 |
刑務所、拘置所、少年院、少年鑑別所等の警察法務収容施設 | 100分の75 |
裁判所、保健所、警察署、県庁、市役所等の一般庁舎 | 100分の50 |
社会教育施設又は社会体育施設 | 100分の50 |
病院施設 | 100分の25 |
公務員宿舎 | 100分の25 |
公営住宅 | 100分の25 |
文化財 | 100分の100 |
(2) 条例第10条第1項第2号に規定する者 100分の25
(3) 条例第10条第1項第3号に規定する者 100分の100
(4) 条例第10条第1項第4号に規定する者 次のアからウまでに掲げる区分に応じ、当該アからウまでに定める率
ア 生活保護法(昭和25年法律第144号)第12条に規定する生活扶助を受けている者 100分の100
イ 生活保護法の規定に基づき生活扶助以外の保護を受けている者 市長が別に定める率
ウ 前イに掲げる者に準ずる者 市長が別に定める率
(5) 条例第10条第1項第5号に規定する者 市長が別に定める率
(6) 条例第10条第1項第6号に規定する者 次の表の左欄に掲げる土地の用途の区分に応じて、同表の右欄に掲げる率
土地の用途 | 率 |
学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校で、私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条に規定する学校法人が設置するものに係る土地(管理人、職員等の居住の用に供する土地を除く。) | 100分の75 |
社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人が同法第2条に規定する社会福祉事業の用に供する事業所等に係る土地(管理人、職員等の居住の用に供する土地を除く。) | 100分の75 |
宗教法人法(昭和26年法律第126号)第2条に規定する宗教団体が、同条に規定する目的のために使用する土地又は事業所等に係る土地(収益事業のために使用する土地、庫裏及び居住の用に供する土地を除く。) | 100分の100 |
墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)第2条に規定する墓地及び納骨堂に係る土地 | 100分の100 |
公道に準ずる私道 | 100分の100 |
鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第2条に規定する鉄道事業の用に供する土地又は事業所等に係る土地 | 100分の25 (ただし、駅前広場及び軌道敷は100分の100) |
その他市長が特に認めた土地、建物又は事業所等に係る土地 | 市長が定める率 |
(1) 申請を行う年月日
(2) 申請者の住所、氏名(法人にあっては名称、代表者の氏名及び本店又は主たる事務所の所在地)及び連絡先の電話番号
(3) 条例の規定に基づき減免の申請を行う旨
(4) 減免の申請に係る土地又は建物の所在及びますの所在
(5) 減免の申請に係る土地の地目及び地積
(6) 条例第10条第1項各号のいずれに該当するかの別
3 市長は、前項の規定による申請があった場合は、当該申請について審査し、減免を行うか否かを決定し、その結果を飯田市公共下水道事業受益者負担金等減免決定通知書により申請者に通知するものとする。
4 条例第10条第4項の規定により減免を取り消した場合は、飯田市公共下水道事業受益者負担金等減免取消通知書により受益者に通知するものとする。
(1) 届出を行う年月日
(2) 従前の受益者の住所、氏名(法人にあっては名称、代表者の氏名及び本店又は主たる事務所の所在地)及び連絡先の電話番号
(3) 新たに受益者となった者の住所、氏名(法人にあっては名称、代表者の氏名及び本店又は主たる事務所の所在地)及び連絡先の電話番号
(4) 当該土地又は建物の所有者の住所、氏名(法人にあっては名称、代表者の氏名及び本店又は主たる事務所の所在地)及び連絡先の電話番号
(5) 条例の規定により受益者の変更の届出をする旨
(6) 負担金等に係る土地又は建物の所在
(7) 負担金等が土地に係るものである場合は、土地の地目、地積及び変更のあった地積
(8) 変更のあった年月日
(9) 変更の理由
2 前項の飯田市公共下水道事業受益者変更届の様式は、別に定める。
(1) 届出を行う年月日
(2) 受益者の住所、氏名(法人にあっては名称、代表者の氏名及び本店又は主たる事務所の所在地)及び連絡先の電話番号
(3) 条例の規定により納付代理人の選任、変更又は廃止の届出をする旨
(4) 納付代理人の住所、氏名(法人にあっては名称、代表者の氏名及び本店又は主たる事務所の所在地)及び連絡先の電話番号
(5) 受益者と納付代理人の関係
2 前項の飯田市公共下水道事業受益者負担金等納付代理人選任等届の様式は、別に定める。
(1) 届出を行う年月日
(2) 届出を行う者の住所、氏名(法人にあっては名称、代表者の氏名及び本店又は主たる事務所の所在地)及び連絡先の電話番号
(3) 条例の規定に基づき受益者、代表者又は納付代理人の住所等の変更の届出をする旨
(4) 住所等を変更する者が受益者、代表者又は納付代理人のいずれに該当するかの別
(5) 住所等を変更する受益者、代表者又は納付代理人の氏名(法人にあっては名称及び代表者の氏名)
(6) 住所等を変更する受益者、代表者又は納付代理人の変更前及び変更後の住所
2 前項の飯田市公共下水道事業受益者住所等変更届の様式は、別に定める。
(補則)
第15条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(飯田市都市計画下水道事業受益者負担に関する条例施行規則及び飯田市特定環境保全公共下水道事業受益者負担に関する条例施行規則の廃止)
2 飯田市都市計画下水道事業受益者負担に関する条例施行規則(平成15年飯田市規則第25号。以下「都市計画条例施行規則」という。)及び飯田市特定環境保全公共下水道事業受益者負担に関する条例施行規則(平成13年飯田市規則第19号。以下「特環条例施行規則」という。)は、廃止する。
(経過措置)
3 施行日前に、都市計画条例施行規則及び特環条例施行規則の規定に基づいてなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定に基づいてなされたものとみなす。
(南信濃村の編入に伴う経過措置)
4 南信濃村の編入の日前に、南信濃村下水道事業受益者分担金条例施行規則(平成11年南信濃村規則第4号)の規定に基づいてなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定に基づいてなされたものとみなす。
附則(平成28年3月31日規則第8号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(飯田市公共下水道事業受益者負担に関する条例施行規則の一部改正)
2 飯田市公共下水道事業受益者負担に関する条例施行規則(平成17年飯田市規則第50号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附則(令和3年6月11日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年12月7日規則第42号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第8条関係)
到来前の納期の数 | 率 |
1 | 100分の1 |
2 | 100分の1.5 |
3 | 100分の2 |
4 | 100分の2.5 |
5 | 100分の3 |
6 | 100分の3.5 |
7 | 100分の4 |
8 | 100分の4.5 |
9 | 100分の5 |
10 | 100分の5.5 |
11 | 100分の6 |
12 | 100分の6.5 |
13 | 100分の7 |
14 | 100分の7.5 |
15 | 100分の8 |
16 | 100分の8.5 |
17 | 100分の9 |
18 | 100分の9.5 |
19 | 100分の10 |